1983-05-17 第98回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
この第四条第三項の二のところには、「其ノ埋立ニ困リテ生スル利益ノ程度ガ損害ノ程度ヲ著シク超過スルトキ」でなければ、知事は埋め立ての免許を与えちゃいかぬよと、こうなっているわけです。問題は、その経済効果をどっちでどう見るかということになると思うんですね。
この第四条第三項の二のところには、「其ノ埋立ニ困リテ生スル利益ノ程度ガ損害ノ程度ヲ著シク超過スルトキ」でなければ、知事は埋め立ての免許を与えちゃいかぬよと、こうなっているわけです。問題は、その経済効果をどっちでどう見るかということになると思うんですね。
○久保(三)分科員 そこで、公有水面埋立法の第四条には、「其ノ埋立二因リテ生スル利益ノ程度カ損害ノ程度ヲ著シク超過スルトキ」は免許はできないということになっているのですよ。四十六年二月に免許をするときには、たしか米の収穫高は幾らあってどうであるという経済計算をしたと思うのですね、恐らく。それによって免許をした。ところが、四十六年六月に目的変更したわけだ。
○佐藤説明員 免許基準の公有水面埋立法の第四条の規定によりますと、先生先ほど御指摘の、「其ノ埋立二因リテ生スル利益ノ程度カ損害ノ程度ヲ著シク超過スルトキ」という条項もございますが、その条項を適用いたしますのは、実はその前にあります一号の方の「其ノ公有水面二関シ権利ヲ有スル者埋立二同意シタルトキ」この同意がなかった場合においてもなおかつ二号の「埋立ニ因リテ生スル利益ノ程度カ損害ノ程度ヲ著シク超過スルトキ
また、憲法違反のおそれの濃い四条三項二号の規定がそのまま残されているため、「其ノ埋立ニ因リテ生スル利益ノ程度カ損害ノ程度ヲ著シク超過スルトキ」には権利者がかりに同意しなくとも埋め立ての免許をすることができることになっており、経済成長優先の考えは少しも改められていません。
「其ノ埋立ニ因リテ生スル利益ノ程度カ損害ノ程度ヲ著シク超過スルトキ」には、その権利者の同意を得なくても知事は埋め立ての免許をすることができるという点なんですが、この損害の程度というのはこれはどうなんですか。最近のようにいろいろと環境破壊あるいは公害というようなものが出ておる中で、これも現行のとおりなんですけれども、一体どういう形で損害というようなものをはかっていかれるのか。
公有水面埋立法第四条の第一項二号、「其ノ埋立ニ因リテ生スル利益ノ程度カ損害ノ程度ヲ著シク超過スルトキ」、利益と損害のバランスをとって、利益のほうがうんと超過するとき、この場合がいわゆる埋め立てについての制限、すなわち逆にいいますと埋め立てをなし得る場合であろうかと思います。そこで、この四条の一項二号のいまの点は次のように理解をしてよろしいでしょうか。
これをちょっと読みますと、第一が、「其ノ公有水面ニ関シ権利ヲ有スル者埋立ニ同意シタルトキ」従って、埋め立てをする場所に権利を持っている者の同意を得る、こういう場合、その次に「其ノ埋立ニ因リテ生スル利益ノ程度カ損害ノ程度ヲ著シク超過スルトキ」せっかく投資をいたしましても利益の程度が損害よりも多くない場合には制限する。
○政府委員(藤井貞夫君) 「著シク超過スルトキ」という点につきましてはこれは法律自体の建前がどの程度のことを予測しておるかということで、法律の立法精神ということになって参りまして、これはそれぞれの主務大臣というものが、その具体的な認定というものについて、一応の基準を示す立場にはあると思います。