2019-06-18 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
その上、一時保護基準というのは大変厳しいという声も上がっておりますが、そのとおりで、民間シェルター利用者が対象とならないと、一時保護費の財政支援制度としてあるけれども使えないという場合も聞いております。 その一時保護費がどういうふうに出されているかというと、一日の出来高払なんですね。その上、何件委託が来るのかということも見通せないわけです。
その上、一時保護基準というのは大変厳しいという声も上がっておりますが、そのとおりで、民間シェルター利用者が対象とならないと、一時保護費の財政支援制度としてあるけれども使えないという場合も聞いております。 その一時保護費がどういうふうに出されているかというと、一日の出来高払なんですね。その上、何件委託が来るのかということも見通せないわけです。
これはシェルター利用、シェルターに関連してということで述べさせていただきます。 私どものシェルターは、利用期間を一応定めております。三カ月とさせていただいております。これは、現在公的なシェルター、婦人相談所ですとかそういった機関の入居期間が大変短い、原則として二週間程度となっているということから、二週間ではなかなか見通しが持ち切れないという問題がございます。