2021-05-26 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号
現在の介護休暇においては休みの単位が一日か半日、介護のための所定労働時間の短縮措置は、選択的措置義務で四つあって、所定労働時間の短縮措置、それからフレックスタイム制度、始業、終業時刻の繰上げ、繰下げ、そして労働者が利用する介護サービス費用の助成又はそれに準じる制度というふうに定められていて、その中で企業側が、会社側が選べる、選択できるということになっているというふうに思います。
現在の介護休暇においては休みの単位が一日か半日、介護のための所定労働時間の短縮措置は、選択的措置義務で四つあって、所定労働時間の短縮措置、それからフレックスタイム制度、始業、終業時刻の繰上げ、繰下げ、そして労働者が利用する介護サービス費用の助成又はそれに準じる制度というふうに定められていて、その中で企業側が、会社側が選べる、選択できるということになっているというふうに思います。
○国務大臣(世耕弘成君) 託送料金については、これは現行の電気事業法上、例えば送配電網の維持管理に係る費用以外でも、例えばユニバーサルサービス費用など、全ての消費者が公平に負担すべき費用を含めることができる制度となっているわけであります。
年間百時間分の介護サービス費用を会社が全額負担。これは、目的は、仕事に集中できる環境づくりに焦点を当てたということです。なるほどなと思ったフレーズは、要は、優秀な人材を外に流出させたくない。ある意味この姿勢は、企業の姿勢として私は本当にあるべき姿だというふうに思います。
介護おむつについては、本来、医療行為とは関係ない、あるいは療養上の行為でもない、むしろ日常生活上の世話の範囲内の支出と考えられてきたわけですが、当初、医師の証明があれば医療費控除の対象として取り扱われて、現在では介護サービス費用の中に含まれ、介護保険給付の対象となり、その自己負担額が医療費控除の対象にもなっているということでございます。
保育サービスの欠如の問題、そして家事サービス費用を雇用保険から捻出できないという現実は、いまだに社会や行政が、女性がやればただだという意識があるからではないんでしょうか。家族内労働は政府が支援するに値しないという固定観念がそこには見え隠れしているようにしか私には思えないんです。
この点につきましては、平成二十二年十二月に消費者委員会から建議をいただいておりまして、これを踏まえ、昨年の老人福祉法改正によりまして、短期間、これは省令におきまして三か月と定めておりますが、この短期間での契約解除の場合の前払金の返還を義務付けること、また家賃、介護等のサービス費用、敷金以外の権利金等の受領を禁止することとし、本年四月一日から施行することになっております。
サービスつき高齢者向け住宅につきましては、高齢者の多様なニーズに対応できるように、家賃やサービス費用の水準も含めまして、さまざまなものが供給されるというふうに認識をいたしております。 具体の家賃ということになりますと、住宅の立地、規模、設備などによりまして大きく異なるわけでございますけれども、昨年度、試行的に予算制度でこういった事業につきまして支援を行っております。
例えば、二〇二〇年、四十五兆円という医療・介護サービス費用とか、そうした内容につきましても、当然、それは保険料の引き上げとか増税とか必要になるわけでございます。それをだれが負担するのか、その主体者もぜひこの工程表には明記をしていただきたいと思います。
また、労働者が利用した育児サービス費用を負担する中小企業に対する助成金につきましても、平成二十年度補正予算におきまして、助成率、助成限度額、共に引き上げたところでございます。また、中小企業における次世代法に基づく行動計画の策定、実施につきましても私どもの方で支援を行っているところでございます。
○高木(美)委員 続きまして、報酬単価、いわゆる障害福祉サービス費用の額でございますが、この改定につきまして、これはサービスの質の向上であるとか、経営が大変苦しいことから常勤の職員を非常勤にせざるを得ない等々の状況があるわけですが、福祉人材を確保することが大事であるとも思っております。
そこで、今おっしゃいましたように、来年、二十一年四月に福祉サービス費用の額の改定ということをやりたい、それできちんと処遇をしたいと思います。そのためにはやはり経営実態をちゃんとつかまないといけないということですから、今委員に御指摘をいただきましたので、直ちに、できるだけ早く、早急に全国の事業所を対象とした調査の開始を指示いたします。
ケアホーム等の障害福祉サービスに係る報酬につきましては、先般取りまとめられました与党障害者自立支援に関するプロジェクトチームの報告におきまして、障害福祉サービスの質の向上、良質な人材の確保と事業者の経営基盤の安定のため、平成二十一年四月に障害福祉サービス費用の額の改定を実施すること、このため、事業者の経営実態など基礎的なデータの収集、分析が不可欠であり、公平公正な経営実態調査に早急に着手するなど手続
一方、事業者の対策につきましては、二十一年四月にサービス費用を改定するとともに、サービス利用の日払いは維持した上での緊急的な改善措置や基金事業の見直しを行うこととした上で、現在実施しております事業者対策については、障害福祉サービス費用の額の改定や新体系への移行状況を踏まえた上で、その後の必要な対応につき検討するということが提言されております。
介護の保険でも同じでありますけれども、介護保険の保険料を当然介護の費用に使ってくれという声は多いに決まっているわけでありますけれども、いわゆる介護サービス費用として計上されているお金の中から、こういった情報の調査手数料、公表手数料を、多い場合には六万円近い金額を取っているという話を聞いています。
本年施行された障害者自立支援法は、支援の必要度に応じて客観的な尺度を導入するとともに、生活や就業など障害者のニーズに即応した支援体制の整備を図るなどの改革を行い、他方、利用者にサービス費用の一部を負担していただくことといたしたところであります。
実際に利用する子供や保護者の目線に立った場合、保育所か幼稚園かによって、同じところに通っているのに、入園基準や受けられるサービス、費用負担のあり方に差が生じるというのは理解しがたいことであります。 どこがどこの所管であるかは、子供や親には全く関係のないことで、いつまでも文科省か厚労省かの管轄にこだわることこそ一番の問題であります。
私は、六年前、介護保険法創設当時の質疑で、実際のサービス費用とは無関係のそれまで担当していた公務員給料が例えばヘルパー費用の基準とされていることに強く反対し、その結果、介護保険法第四十一条各号などに、サービスの支払は実際に掛かった費用を基本とする、大臣の定める法定単価は支払の上限であると、こういうふうに定めています。
また、地方自治体にとっては、今後とも増大するサービス費用について、国等の費用負担を義務的なものとすることにより、安定的、持続可能な事業実施が可能となります。 このほか、関係者の方々が御心配の利用負担については、十分な配慮を求めてきた結果、実質的に定率負担上限制となっており、負担能力に応じたきめ細やかな配慮が設けられている点も評価をいたしております。
介護給付等の額の特例、三十一条について、サービス費用負担を市町村の判断により減免する規定ですけれども、その理由として、「災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情」とはまずどのようなものであるか、そして、この「特別の事情」の中に、症状の悪化等により所得に変動が生じた場合、こういったものがどう勘案されるのか、そういったことについてお伺いしたいと思います。
一方で、その他の介護サービス費用の利用者負担は今までどおり一〇%と法定をされているわけです。 地域支援事業と介護保険の他のサービスで利用料の規定が違う理由を説明していただきたいと思います。
義務的経費と言われている部分ですが、先ほども申しましたけれども、市町村がサービスの必要のために支弁した費用の二分の一を義務的経費にするということが書かれているわけではなくて、市町村が支弁した費用のうち、国及び都道府県が負担すべきものとして、当該市町村における障害福祉サービス事業費等の支給に係る障害者等の程度区分ごとの人数その他の事情を勘案して定めるところということですから、いわばここで定めた以上のサービス費用
ただ、項目は極めてシンプルでして、通所介護何件、訪問介護何件、居宅介護支援何件、それにそれぞれ利用者負担額とサービス費用が示された極めて簡明な、簡単な書類でございます。 副大臣、これ素朴な疑問として、まず、先ほど私申し上げたとおり、訪問系のサービスを受けている人の五〇%が認知症なんですね。