2017-05-30 第193回国会 参議院 経済産業委員会 第14号
○政府参考人(小田部耕治君) 接待に当たるか否かにつきましては、客が飲食店にいる間に行われる一連の行為の中で個別具体の事情に応じて判断するところでございますけれども、拍手や談笑についても、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等に当たるものは、歓楽的雰囲気を醸し出し、そうした行為を伴う営業は善良の風俗と正常な風俗環境を害するなどのおそれがあることから
○政府参考人(小田部耕治君) 接待に当たるか否かにつきましては、客が飲食店にいる間に行われる一連の行為の中で個別具体の事情に応じて判断するところでございますけれども、拍手や談笑についても、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等に当たるものは、歓楽的雰囲気を醸し出し、そうした行為を伴う営業は善良の風俗と正常な風俗環境を害するなどのおそれがあることから
○政府参考人(三浦公嗣君) 訪問介護におけるサービス行為ごとの区分を定めた通知におきまして、身体介護とは、一つ、利用者の身体に直接接触して行う介助サービス、そのために必要となる準備、後片付けなどの一連の行為を含む、二つ目として、利用者の日常生活動作能力、いわゆるADLでございますが、これや意欲の向上のために利用者とともに行う自立支援のためのサービス、そして三つ目として、その他専門的知識・技術、これは
その中の要支援一、二の方への介護予防サービスとして、「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」老計第一〇号、これは二〇〇〇年三月のものですけれども、ここに持ってきておりますが、この中の身体介護に分類されている、自立生活支援のための見守り的援助が上げられております。
だから、先ほど局長が言いましたように、たった一回しただけで、すぐ罰則で罰金よ、あなたは飛行機からおろしますというんじゃなくて、まず注意をするということからでなければ、飛行機のサービス行為としては、私はいきなり罰金刑というのもということで、サービス業であるという観点をある程度勘案して、一度注意をするというようなことを申し上げました。
あの委員会のときには本当に松先生と扇両先生から大変、連合軍に攻められたわけでありますが、その後、いわゆる介護タクシーということで申し上げますと、本年四月に省令改正を行いまして、介護保険について、特定のサービス行為に偏ることなく総合的なサービス提供をぜひ行ってもらいたいという旨を明確にさせていただきました。
それは、サービス部門、本来ならば自治体がやらなきゃならないことも、高齢者福祉の問題についても身近なところで対応できるわけでありますから、そういったことを、経済行為の分野とサービス行為の分野と一緒にしてはいけないんじゃないのかな。そこには、営農指導の分野はどっちに入ってくるのかなというような感じがいたしますけれども。
他方、料亭や社交業の営業者の中から、長年、御指摘のように健全な営業に努めてきている方も多くて、それらの方々から風適法の規制の対象外の扱いをしてほしい旨の御要望は承っておるところではありますが、同じような業種で、営業者の中には依然として売春等の違法行為や卑わいなサービス行為を行っている業種も相当数ございます。
かなり一般的とは言いませんけれども、そういう一種のサービス行為なのである、ですから心配ないのです、こういう説明でございました。 私は、その説明を聞いたのですけれども、やはり自分が思っていた取引とは違うという認識をいたしましたので、しばらく考えて、しばらくといってもほんの少しですが、ちょっと考えて、日興証券の方に電話をして取引を停止いたしました。
人は誠心誠意無償のサービス行為をボランティアとして展開はしているわけですけれども、できたら、その人のボランティア活動の中身を社会的に評価する時代が今日始まっているんじゃないですか。
言い換えれば、特定の客または客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことと言えようかと存じます。
そうすると、旅館なりスーパーの経営者が自分のお客のサービス行為として、サービスは何もせぬがそこでしばらくどうぞと、そうすればお客も来るというものとは必ずしも限らないです、同じ形態に見えても。人がその区画を借りることだってある。この違いは、施設の持ち主の直営かあるいはテナントかということによってもその違いがやっぱり出てくる。じゃ、これはどうですか。
そういうことによりまして、営業者もあるいは遊技機の販売業者もあらかじめその遊技機が基準に適合しているか否かを知ることができるということでございまして、そういうことで大変便宜であるということもありまして、現在ほとんどすべての都道府県で事実上のサービス行為として型式認定を行っておるというような実態があるわけでございます。
○説明員(古山剛君) 現在、遊技機の基準は都道府県にゆだねられておりまして、各都道府県で、事実上のサービス行為といたしまして型式認定がそれぞれ行われているわけでございます。
○宮崎(角)委員 六点と五点を今挙げられましたけれども、そのほかはサービス行為として解釈してよろしいのか、この辺について、全国的にこういった基準というものをやはり通達すべきではないかと思うわけでありますけれども、その辺についてひとつ明快な答弁を求めます。
これまた、現在やっておりますのも大体サービス行為として行っておるわけでございまして、厳密な議論をいたしますと、それぞれ、例えばパチンコ屋に機械が導入されるときに、それが適するか適さないかという判断が今の法律の建前になってしまうわけです。これをやりますと、もうどうにも動きがとれなくなるということで、今度のものをつくったということでございます。
○藤田(ス)委員 たくさんおっしゃったのですが、こういうサービス販売というんですかね、そういうサービス行為に類するものにでも限って考えていけば、本当に多くの人が迷惑をこうむっている部分を抑えていくことができるのじゃないかというふうに私は考えるわけです。
こういうふうなサービス行為というのが除外されているために、最近ますますふえている旅行クーポン券だとか商品購入券会員だとか、こういうことで募っている特定のサービス行為に限ってでも、私は規制の対象に、訪販法の中に取り入れていくべきだと考えますが、どうでしょう。
そういう意味におきましてこのサービス行為がわいせつにわたるものにつきましては、検挙事例で申し上げましたように公然わいせつ罪で取り締まるということになりますし、業態のいかんによりましては、風俗営業等取締法あるいは児童福祉法、労働基準法など関係法律を多角的に活用して、行き過ぎのないように指導、取り締まりをしていかなければならぬということで、関係都道府県警察では取り締まりをしているということでございます。
一方、国際観光振興会は、今回の法律改正がお認めいただけた暁におきましては、国際観光振興会としてサービス行為として情報の提供を行うということでございまして、国際観光振興会の海外事務所があるところ、あるいはない場所につきましては、宣伝嘱託員制度というものを活用することになろうかと思いますけれども、その両者の関係につきましては何ら矛盾はないということでございます。
なお、領事館業務は、その権限に基づいて行いますところの邦人に対する援助とか、あるいは事故があった場合の本国への連絡とか、あるいはその広い意味での外交交渉とか、そういう仕事でございまして、国際観光振興会が予定いたしておりますところの事実上のサービス行為とはその性格が異なったものだということでございます。
先生方の理解と協力で今日ここまで仕上げることのできた電電公社の業務は、これはすべて国民に対するサービス行為でありまして、今後もなお一層技術の向上を図り、開発をし、国民のためのサービスの向上に資するようにしていきたいと思っております。 おかげさまで、国内ではほとんど積滞も解消することはできました。特に言うならば一部分まだ末解決もありますが、しかし、全体から見ればもう大したものじゃございません。
われわれは国家に多大の貢献のあるいわゆる零細預貯金者へのサービス行為だ、金融じゃないという点を力説いたしましたが、結局双方の言い分が歩み寄って、私の力の足らざるところでこういう形に相なりましたが、これで御理解いただいて、この創設にひとつ御協力ください。