2017-04-14 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号
サービス提供記録だと大体二年の保存期間ですよね。それで、ほかの報酬の申請しているものだと大体五年ですから、結局、記録も五年分ぐらい大体保存していると思うんですが、利用者がふえていくと、鍵つきの書庫じゃないといけませんから、どんどん書庫がふえていって、結局、私のところは東京ですから、みんな事業所が狭いんですよ。これ以上書庫がふやせないということで、みんなどうしているか、知っていますか。
サービス提供記録だと大体二年の保存期間ですよね。それで、ほかの報酬の申請しているものだと大体五年ですから、結局、記録も五年分ぐらい大体保存していると思うんですが、利用者がふえていくと、鍵つきの書庫じゃないといけませんから、どんどん書庫がふえていって、結局、私のところは東京ですから、みんな事業所が狭いんですよ。これ以上書庫がふやせないということで、みんなどうしているか、知っていますか。
その結果でございますけれども、ICTの活用によりまして、例えば訪問介護の事業所におきましては、サービス提供記録の情報共有が行えることによりまして、同種の書類の作成時間等が短縮されるといった効果や、ヘルパーさんの移動距離等をもとに最適な勤務シフトが自動的に作成されることによりまして、事務処理時間が短縮されるなどの効果が把握されたところでございます。
また、介護分野におきましては、介護現場で働く方の事務負担の軽減を図るために、タブレット端末を用いたサービス提供記録の入力効率化、介護従事者間の情報共有などをモデル的に実施いたしまして、その効果をはかる取り組みを行っているところでございます。
このため、例えば、居宅介護を避難所等の居宅以外の場所において提供した場合も報酬の対象とするということ、それから、被災によってサービス提供記録などがなくなった場合等では、今お話がありましたが、概算で報酬の請求を行うことを可能とするということ、それから、必要に応じて、請求の期限を過ぎて請求することも可能とするということを、弾力的な運用として、事務連絡においてこれが可能であるということをもう既に発出しておるところでございます
EBPの調査につきましては、訪問介護事業所がサービス提供記録等を基に掃除、洗濯などの行為ごとの提供時間について記載したものですが、訪問介護で行うサービス内容は継続性を持っているので、数か月前の記録を基に回答することは可能で、一定の信頼性は確保されていると考えています。また、EBPの調査結果については、平成十九年度に調査員が行ったタイムスタディー調査とほぼ同様の結果となっています。
具体的には、訪問介護事業者がサービス提供記録を基に記載するということで、一か月間の訪問介護サービスの提供回数、掃除とか洗濯などの生活援助の行為ごとの所要時間、その実績を把握したということでございます。要支援一から要介護五までの訪問介護サービス利用者三千人に対し調査票を配付し、九二%の回答を得ているということでございます。
○宮島政府参考人 お尋ねの概算請求でございますが、これは被災によって事業者がサービス提供記録をなくしたとか、もう記録がなくなったということですので、この方法で概算で三月分の請求をしてもらえば、もうその額で、概算額で支払いを確定するということですので、精算はありません。 以上です。