2021-05-11 第204回国会 参議院 総務委員会 第13号
○国務大臣(武田良太君) 責任の所在についてでありますけれども、今後取り決められる国、自治体、アプリケーション開発事業者、クラウドサービス提供事業者の間の契約における責任分界のルール等に基づくこととなるわけですが、実際には発生する個々の具体的なケースによって異なるものと考えております。
○国務大臣(武田良太君) 責任の所在についてでありますけれども、今後取り決められる国、自治体、アプリケーション開発事業者、クラウドサービス提供事業者の間の契約における責任分界のルール等に基づくこととなるわけですが、実際には発生する個々の具体的なケースによって異なるものと考えております。
国が策定する標準仕様に基づいて地方自治体が自治体情報システムを動かす中で、今後、セキュリティー問題が発生して情報が漏えいしてしまうなどの問題が生じた場合、クラウドサービス提供事業者にシステム仕様変更を求めるなど、そういう責任、国が負うのですか、どうですか。まず、内閣官房から。
一般に、地方公共団体が自ら調達、利用するクラウドサービスについて、不正アクセス等により個人情報の漏えい等の被害が発生した場合の責任の所在は、一義的には調達主体である地方公共団体にあると考えますが、具体的には、クラウドサービス提供事業者、利用者等、関係者の責任分界に関する契約内容やインシデントの具体的な原因によって異なるのではないかというふうに考えられます。 以上でございます。
今後、ガバメントクラウドの取組を進めるに当たっては、扱う情報の重要性、機密性などを勘案し、最新の動向を注意しつつ、クラウドサービス提供事業者との契約内容とその実効性を担保するための手法等についても、今後とも慎重に検討した上で適切に対応していきたいと考えております。
今後この取組を進めるに当たって、最新の動向を注視しつつ、クラウドサービス提供事業者との契約内容とその実効性を担保するための仕様等についても、慎重かつ詳細に検討した上で、適切に対応してまいりたいと考えております。
契約形態と併せまして、国、地方公共団体、アプリケーション開発事業者、クラウドサービス提供事業者の間の責任分界につきましても、これは今後検討すべき課題というふうに認識しておりますけれども、仮に個人情報が漏えいした場合におきましては、具体的なシステム構成あるいは発生するセキュリティー上の問題によって様々なケースが想定されます。
クラウドサービス提供事業者とアプリケーション開発事業者の責任分界点の明確化、これは非常に重要な課題だというふうに認識しております。
その点、また大臣も御認識がおありだろうと思っておりますので、是非お願いしたいなと思っておりますのとともに、ちょっと飛ばした質問に返りますが、ガバメントクラウドは、導入いたしますと、ISMAP対応可能な事業者とそうでない事業者で、なかなか、本当にガバメントクラウドを導入することで、クラウドサービス提供事業者は、ちょっと経営判断をしていかなければいけないんじゃないかなと思っております。
また、サービス提供事業者のサーバーに本人の署名鍵を設置、保管して行うリモート署名サービスにつきましても、電子署名法三条の適用はあり、同条が定める推定効が働き得るものと考えております。 他方では、電子メールの真正な成立の推定につきましては、どういった要件の下で推定できるかについて、成り済まし対策等、技術的な対策、検証が必要でありまして、いまだ検討する必要があると認識しております。
本案は、決済技術が進化する中、新しい技術やサービスに対応し、利用者が安全、安心に多様な決済手段を利用できる環境を整備するため、少額の分割後払いサービス提供事業者の登録制度の創設、蓄積されたデータ等に基づく高度な与信審査手法の認定制度の創設及びQRコード決済事業者等のセキュリティー対策強化等の措置を講ずるものであります。
これに対し、本法案は、路線バス等の維持が困難と見込まれる段階で地方公共団体が関係者と協議してサービス継続のための実施方針を作成し、公募により新たなサービス提供事業者等を選定する地域旅客運送サービス継続事業を創設するとしています。
多様な移動手段を確保した上で、地域のアクセシビリティーを確保するために新たなサービス提供事業者等を選定をする、その際、可能な限り同一の乗り合いバス事業者等による同一路線の継続を目指すとしております。
これらのフィンテック決済サービス提供事業者は、こうしたサービスの提供を通じましてデータや情報の利活用も図っていく、こういった動きを見せております。
これは、利用者がサービス提供事業者と同一の建物に居住している場合には回数が多かった。これの理由としては、同一の居住地であるとすると、移動が非常に楽で、労力が少ない分だけ恐らく回数をふやしてあげたというようなこともあったのかなとも思うんですが、これに対しては不平等ではないかというような指摘もありました。 現状はこの点について改善されたのかどうか、その点を説明していただきたいと思います。
このQRコード決済のサービス提供事業者というのは海外の企業なんですね。そういったサービス提供事業者は、いつ、どこで、誰が、何を決済したのか、まさしく何を購入したのかという貴重なかけがえのないデータを握るということになるわけです。
そういった地域経済に対する、これは決済が進むことは、店舗が導入しやすいという点ではメリットはあるんですけれども、そういったQRコード決済自体のメリットと、そしてまた地域にとってのメリット、そしてまた一方で、QRコード決済の、国内についてはサービス提供事業者がいろいろあってちょっとよくわからぬ、乱立しているというところがありますので、こういったサービス提供事業者のQRコード決済の標準化といいますか、そういったところができないかどうか
このため、厚生労働省は、災害救助法が適用された市町村に対しまして、実際の状況に応じて、例えば、地域包括支援センターやケアマネジャー、障害者の相談支援事業者等によります要介護高齢者等の状況把握を行うことや、避難所などの自宅以外の場所で生活している場合であっても必要な介護サービスなどが受けられるよう、サービス提供事業者などに協力を依頼することなどの柔軟な対応を要請しているところでございます。
委員御指摘のとおり、科学的に自立支援等の効果が裏付けられたサービスを具体化し、そのサービスが介護の現場において活用されるためには、自治体や介護サービス提供事業者への情報提供が極めて重要であるというふうに考えております。
無資格のホームヘルパーによって介護報酬を引き下げて、サービス提供事業者が実質的にいなくなってしまうということにつながってくるんじゃないかと思われるんですが、この緩和の意味を教えてください。
そこで、まず、事実関係の御質問ですけれども、全国の訪問看護サービスの提供状況、例えば、約千七百九十自治体がございますけれども、訪問看護サービス提供事業者設置済みの自治体の数、またあわせて、この訪問看護サービスの提供に当たっては、利用者の御自宅に近いところからより効率的に訪問看護サービスを提供するために、サテライト、出張所を設置することを可能にしておりますけれども、この訪問看護サービスの提供に当たって
○山本香苗君 今、就労支援サービス提供事業者が生活支援もその就労支援をやっているときにやる場合は二重給付にならないということなんですけれども、実際、サービス提供しても報酬上は一切評価されないんですよ。ですから、やられないわけです。だから、実際できないわけです。
このサービスが全国あまねく提供されるかどうかということでありますけれども、例えば人里離れた山合いといいますか里山といいますか、そういったところでひとり暮らしを希望される方がおられた場合、近くにサービス提供事業者がないということも当然あり得るわけなんですけれども、こういったことについては、まさに希望して山里に住むというひとり暮らしの実現、これをサポートする、支援するということもこの中には当然含まれているというふうに
そのことをどう考えるかということも重要なことなんだろうと思いますが、このため、政府としては、類似サービス提供事業者との公平な競争条件の確保、消費者保護の確保等の観点から、既存の法令との関係の整理等を含め、新たなルール整備に取り組んでいく考えでございます。
その上で、家事労働者が提供するサービスの内容ですが、これ実は私も今回いろいろ調べさせていただいて、資料の三に幾つかの具体的なサービス提供事業者のサービス事例というのを出しておりますが、石破大臣、これ、石破大臣も当然いろんなものを御覧になっていると思いますが、私も改めて、いろんなやっぱりサービスがあって、今いろんな事業者さんはこのサービスメニューをお客様の好みに応じていろんな組合せをして提供するということをされているわけですね