2021-04-22 第204回国会 参議院 内閣委員会 第14号
また、デジタルプラットフォーム事業者やSNS事業者が膨大なユーザー情報について例えばAI等で分析を行いプッシュ形式でサービス情報を届けるといった状況の中、増大するデータ流通を個人情報の観点から適正に規律し、個人の権利利益の保護に万全を期すことが重要だと思います。
また、デジタルプラットフォーム事業者やSNS事業者が膨大なユーザー情報について例えばAI等で分析を行いプッシュ形式でサービス情報を届けるといった状況の中、増大するデータ流通を個人情報の観点から適正に規律し、個人の権利利益の保護に万全を期すことが重要だと思います。
マイナポイントの促進策でございますけれども、まずはできる限り簡素な仕組みとしようということに努めておりまして、具体的には、カードを読み取った上で数字四桁のパスワードと決済サービス情報の入力のみで申し込めるような仕組みにしているというところではございます。
この手続につきましても、マイナンバーカードの読み取り、数字四桁のパスワードの入力、決済サービス情報の入力のみという簡単なシステムを構築いたしました。また、三密も回避しなければなりませんので、まずは御利用者御自身がオンラインで手続できるように、御利用いただけるスマートフォンの機種の拡充を図っております。
新たな金融サービス仲介業が創設されることでオンラインで金融サービス情報にワンストップでアクセス可能ということで、今の御説明だったというふうに思います。
電子版お薬手帳も、これも先ほどのサービス、情報連携ネットワークを使えば、これも要らなくなるんですよ。要は、先ほど言っていたように、NOBORIという会社、旭東病院なんかそうなんですけれども、スマホで全て検査データ、投薬状況、これが見れるわけですから、こういったことを是非進めるべきだということを言わせていただきたいと思いますので、是非進めてください。
○中野委員 この第二層のサービスについてもう少しお伺いをしたいんですけれども、今、所在の検索のサービス、情報を解析するサービス、この二つが具体的に定められております。もう一つ、条文には号がありまして、その他政令で定める類型のサービスもございます。
しかし、さはさりながら、昨年九月の段階におきましては、公正取引委員会は、やはりこの情報サービスがなかなか進展しない、利用者も限定的であり、介護サービス情報公表制度の抜本的な見直しだと。抜本的な見直しを含めて、そのあり方を検討すべきであるという、この情報サービスの提供につきましては非常に厳しいコメントを出しています。これについて大臣はどのように認識か。
世界のこの種のコンピューターというのは、多分日本が席巻する時代がもうしばらくすると来ますけれども、従来見られなかったような新しい金融のサービス情報というものを提供できるようなことになりますので、そういったものになり得るということを認識して我々としてはこの経済とか金融の発展につなげていくというのが重要だと考えております。
それから二点目に、障害者の方たちの施設、サービス、情報への平等なアクセスが保障されなければならない。そして三番目に、障害者の皆さんが防災政策に積極的に関与できるんだと、障害者を参加させ、そして企画立案からあるいは実施のところまで全て障害者の方を参加させて初めて各国は強靱になる。この三点を障害者の代表の方たちが繰り返し繰り返し強調されました。
また、サービス情報の収集も困難ですし、リハビリも途切れがちでありまして、地域包括ケアという名前はいいんですけれども、包括されている中身はまだまだばらばらというのが私は現状だと思っております。 その原因といたしましては、三ページを見ていただくと分かりますけれども、地域包括支援センター自身が人手がない、時間がない。
○大西政府参考人 今委員の御指摘でございますが、法的に実行できるかと言われますと、実行できないわけではないというぐあいに、別に禁止している法律はありませんけれども、ただ、一定の事業主に力点を置いて、やはりその的確なサービス、情報提供を充実させていくということは大変重要なことであると考えます。
○石橋通宏君 今の御説明でかなりクリアになっていると思いますので、是非そこの辺、募集、採用に、この間、おとといも言いましたけれども、入口の部分でいかに機会の均等というのを確保できるかというのがまさに今後の障害者雇用の拡大、促進に向けても非常に重要なポイントだと思っておりますので、是非こういう職業紹介サービス、情報提供サービスにおいてもきちんと今御説明のあったような趣旨が守られるように、今後しっかりと
○稲津委員 このシステムが導入されたということは非常に画期的なことで、避難を余儀なくされている方々への、状況の把握ができると同時に、さまざまなサービス、情報もお伝えできるということになると私は思うんですが、ただ、先ほどもありましたけれども、このシステムというのが、あくまでも県外に避難している方々の避難先の自治体を通して把握するということが大前提になっている。
委員会におきましては、二十四時間定期巡回サービスや複合型サービスの在り方、介護サービス情報公表制度の見直しの是非、介護予防・日常生活支援総合事業の創設の考え方、介護職員によるたんの吸引等に関する研修の充実、介護療養病床の今後の在り方、介護職員の処遇改善策等について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
三、介護サービス情報の公表制度については、適正な調査が実施されるよう、都道府県、指定情報公表センター、指定調査機関その他の関係者の意見を十分に踏まえつつ、ガイドラインの作成等必要な措置を講ずること。その際、事業者より申出がある場合には積極的に調査できるよう配慮するとともに、指定調査機関・調査員の専門性を活用すること。
○川田龍平君 この介護サービス情報の公表制度で都道府県のホームページに公表されている情報は、月平均アクセス件数が約二十五万件との答弁がありますが、利用者の選択に資するという制度の目的にかなうものかどうか疑問があります。 介護保険サービスの利用者の平均年齢は、要支援認定者が八十一歳、要介護認定者が八十三歳と報告されています。
○川田龍平君 次に、介護サービス情報の公表制度について質問いたします。 介護サービス情報の公表制度では、事業所が申告した基本情報と調査情報を更に都道府県の調査機関の調査員が確認したものが現在都道府県ごとにホームページで公表されています。
介護サービス情報公表というのは、事業、サービス実施状況や、体制の有無ですね、マニュアルがあるかないかといったような。そういうことに関する情報を客観的に担保するということになっておりますが、私はやはり非常に問題である、義務化を外すということは問題であるというふうに思っています。
そこで、大臣に、介護サービス情報公表制度を創設したときの意義及び制度創設時に調査を義務付けた理由について説明をいただくとともに、改正後はどんな方法で公表されていくのか、お伺いをしたいと思います。
続きまして、この委員会でも何度も質問をさせていただきました介護サービス情報の公表制度につきまして質問をしたいと思います。 この介護サービス情報公表制度、手数料が高過ぎるとか、介護サービスを選択する際に有効に機能していない、こういう指摘がございました。
三 介護サービス情報の公表制度については、適正な調査が実施されるよう、都道府県、指定情報公表センター、指定調査機関その他の関係者の意見を十分に踏まえつつ、ガイドラインの作成等必要な措置を講ずること。その際、事業者より申出がある場合には積極的に調査できるよう配慮するとともに、指定調査機関・調査員の専門性を活用すること。
続きまして、介護サービス情報の公表制度、これに関しましても、実は今回、調査の義務化を外しておりますが、もともとは導入時、これは調査を義務づけたわけですね。それを今回廃止というふうに、義務づけを外したというふうになっておるんですが、まず、導入時に調査を義務づけた理由、これはどういうことなのか。そして、今回義務づけを外した理由はどういうことなのか。お答えいただければと思います。
平成十八年度より介護サービス情報の公表制度が施行されました。この制度は、介護保険制度の基本理念である利用者本位、高齢者の自立支援、利用者による選択、これを現実のサービス利用において保障するための仕組みです。利用者による介護サービス事業者の選択を支援することを目的としておりますが、私も実際これを見てみました。
○山本博司君 是非ともこの介護サービス情報の改善ということを進めていただきたいと思います。 アクセス数というお話がございましたけれども、例えば一か月で、高知では千七十三、一か月に千七十三アクセスしかない、大阪は五万二千八百十九、約五十倍でございます。
○政府参考人(宮島俊彦君) この介護サービス情報公表制度は、手数料が高過ぎるということと、介護サービスを選択する際に有効に機能していないんではないかというような指摘がございました。逐次見直しを行っておりますが、来年度においても訪問調査体制の効率化とか報告の簡素化のようなことを行うように要請しているところです。
続きまして、この委員会でも、私、何回か質問をさせていただきました、介護サービス情報の公表制度につきまして質問をしたいと思います。 今まで、内容の充実、また制度の周知徹底、手数料水準の見直し、こういう点を指摘してまいりました。これらの点につきまして平成二十一年度から見直しが行われるとのことでございますけれども、具体的な改善状況について御説明をいただきたいと思います。