2021-05-11 第204回国会 衆議院 本会議 第26号
米国やオーストラリアのように、WTOのサービス取引に関する国際ルールに留保を付しているため、専ら外国人や外国資本のみを対象とする制度を設けている国がある中で、日本は、GATSのルールに基づいて、内外無差別の原則を前提とした法整備を行うこととしております。
米国やオーストラリアのように、WTOのサービス取引に関する国際ルールに留保を付しているため、専ら外国人や外国資本のみを対象とする制度を設けている国がある中で、日本は、GATSのルールに基づいて、内外無差別の原則を前提とした法整備を行うこととしております。
ただ、観点が幾つかありまして、金融サービス法という観点は、どちらかというと投資家がお金を出す、そういう場合では、それは銀行取引をしようが保険取引をしようが証券取引、投資サービス取引をしようが同じなわけですね。投資家としては、要はお金を出してリスクのあるものに投資をし、そのリスクに応じたリターンを期待するということですから、そういう意味ではどの取引でも共通であります。
○細田内閣官房副長官 ただいま中山議員御質問のとおり、既に今国会において、送金を規制し、あるいは資本・サービス取引や輸出入を規制することができる外国為替及び外国貿易法の改正が成立し、既に二月二十六日から法律としては施行されておるわけでございます。そしてまた、特定船舶の入港に関する法案については、現在、政党内及び政党間の協議、議論が行われているということを承知しております。
情報サービス取引事業に際して、親事業者かまた下請事業者かの区分というものは資本金額によって決まるわけでありますけれども、これもまた、先ほどの運送業と同様に、取引形態によって簡単に規定するものではない、このように思うんですが、この点についての御見解をお願いいたします。
今回、情報サービス取引、これが情報成果物作成委託として新たに改正案に追加をされたわけでありますが、これら情報サービス取引については、先ほど質問をいたしました運輸業以上と言ってもいいほど、複雑かつ多様な形態があるというように言われているわけであります。
優越的な乱用で個別に対応しようと思っても、やはり基本はきちんと取引条件を合意して書面化するといったことが非常に重要でございますので、独禁法に基づくガイドラインの対応よりも、下請法の対象に加えてきちんと積極的に情報収集して違反を見つける、あるいは書面化をして取引条件を合理化する、そういったことが必要だというふうに私どもも考えましたし、また、私どもの検討を依頼した企業取引研究会でも、下請法の対象をサービス取引
一方で、多角的な自由貿易交渉と、財貨・サービス取引の障壁撤廃や生産要素の移動の自由化、制度の共有化なども視野に入れる近年のFTA形成の潮流の中で、我が国がどのような産業構造を構築していくのか、先を見通した農業対策、製造業対策の構造調整施策を慎重に策定しておかなければならないと私は考えております。
そこで、提案者にお伺いいたしますけれども、現在、製造委託、修理委託以外の業種の救済には、一九九八年三月十七日に出されたガイドライン、つまり役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針、それから事業者間のサービス取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針、こういうガイドラインがあるわけですね。
このような複雑化、専門化する商品、サービス、取引方法、契約内容の進展は、消費者と事業者の間の情報格差をますます広げることになります。このような情報格差を是正し、あるいは契約条項を適正化するような方策がぜひとも必要と考えられるところであります。 さらに、国際的な流れがあります。 消費者契約法と同様の法制は、世界各国、さまざまなところにあります。
先ほどの日弁連の意見書では、「本来のサービス取引は代金後払いあるいは一回毎の清算が原則であるが、事業者は一括前払い制により投下資本の早期回収が可能となる。エステティック・英会話教室など経営基盤の弱い事業者が急激に事業を拡大しているのは、こうした事情によるものと考えられる。」
○山下芳生君 近年、継続的サービス取引に関する消費者トラブルが増加をしているもとで、私は、被害の実態を踏まえた実効性ある対策が求められていると思います。 一昨日、参考人としておいでいただいた東京都の九八年十一月の要望書でも、消費者トラブルのほとんどが一括前払いの継続的サービス取引であるというふうに分析をされています。
エステティック、外国語会話教室等の継続的サービス取引については、契約ないし解約に関する消費者トラブルがふえておりまして、昨年の十一月には東京都議会におきましてもその問題が取り上げられたところでございます。 そこで、都では、国に対しまして法律による規制が図られるよう要望書を提出したところでございます。
そういう状況のもとで、日弁連といたしましては、継続的サービス取引を適正化するために早期の立法化対策が必要であるということで、九三年一月に意見書をまとめまして通産省等に執行させていただいているわけなんです。
今御指摘ありました資料の一ページのところに、四番目の「その他」というところで、「継続的サービス取引については、このほか、資格取得講座や自己啓発セミナー、結婚情報サービス等についても相談が多く寄せられており、不適正な取引行為がみられる。」というふうにお示ししてございます。 それぞれの件数を参考までに申し上げますと、九年度、資格講座でございますが、六百二十八件の相談が寄せられております。
それから、特定継続的役務以外の追加の問題でございますが、やはり当面、割賦販売法に基づきます指定役務につきましても、先ほど来御説明申し上げました四業種を念頭に置いておるわけでございますが、ただ同時に、継続的役務以外の役務を含めたサービス取引の割合というのは増加の傾向にございます。
そこで、継続的なサービス取引の適正化に係る的確な取引ルールの整備のため、訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案を今国会に提出する予定であります。また、音楽、映画、ゲームソフト等に施される無断視聴防止の機能等を無力化する機器等の提供などの不正な取引行為を防止するため、不正競争防止法の一部を改正する法律案を今国会に提出いたしました。
そこで、継続的なサービス取引の適正化に係る的確な取引ルールの整備のため、訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案を今国会に提出する予定であります。また、音楽、映画、ゲームソフト等に施される無断視聴防止の機能等を無力化する機器等の提供などの不正な取引行為を防止するため、不正競争防止法の一部を改正する法律案を今国会に提出する予定であります。
すなわち、金融サービス取引をめぐるアクセスの機会やサービスの提供に関して、金融機関の側から利用者、預金者に対して制度的、継続的に差別的取り扱いや締め出しが行われ、その結果、社会的差別が起こっているというものであります。 個別の状況については後ほど機会を設けて大蔵当局にお伺いしたいと思っておりますけれども、きょうは総括的な大臣の見解をお伺いしたいわけでございます。
○政府委員(坂本導聰君) 御指摘のサービス取引でございますが、サービスは無形であるということから内容の特定が難しいということで、種々問題が御指摘のように生じております。
次に、和田委員からもいろいろ御指摘がございました、継続的サービス取引に関する被害が続出しているというふうな問題につきましてお伺いをさせていただきます。 初めに、公正取引委員会の方にお伺いをしたいと思います。 六月六日に新聞報道がございました、エヌ・エス商事という大手のエステティック業者に不当表示防止法違反で排除命令を出す方針で調査に入ったというふうな報道でございます。本当でしょうか。
そこで、お尋ねの下請法の対象として役務あるいはサービス取引、昨今経済のいわゆるサービス化に伴いましてこの分野の取引が大きな規模になっていることは事実でございますけれども、このような役務、サービスの委託取引につきましては、ただいま申し上げましたような物品の製造委託あるいは修理委託に見られるような取引状況が一般的であると言えますかどうか。
○吉田(和)委員 エステティックだけではなくて、長期にわたる継続的サービス取引の被害についてのトラブルが非常に多発をしている実態があるわけでございますけれども、経済企画庁で消費者の保護のための窓口を開いていらっしゃる。その経済企画庁の方で全体としての実態をどういうふうにとらえておられますでしょうか。
一方、このサービスマークの登録制の導入でございますけれども、もちろん経済が国際化し、我が国の市場も開放していかなければならない、また外国の市場への日本企業の進出もますます積極化しているという中で考えますと、むしろサービスマークにつきましても諸外国と同様の制度を、登録制度を導入することが国際的にも必要であるという点がございますし、また我が国国内におきましてもサービス取引が著しく発展をし、しかもマスメディア
○中尾国務大臣 これは政府委員にまた今までの経過のことも述べさせたいと思いますけれども、後半の特に法の目的及び提出したその趣旨といいましょうか、改正法の施行後の重要な考え方というものは一体何なんだ、こういう御指摘に対しては私の責任においても答えたいと思いますが、近年のサービス取引の著しい発展の中にありまして、サービス事業者がその提供するサービスについて使用するマークにつきましては他人の不正使 用から
このこと自体は、既に築かれておりますサービス取引秩序に混乱を招かないための措置として、出願人の立場からは評価できると思っております。ただ、このうち重複登録でございますが、この重複登録においてマークの知名度により扱いに差を設けていこうということが予定されておるようでございます。出願人側といたしましてはこの辺のところが若干気にかかるのではないかと思われます。
近年におけるサービス取引の発展には著しいものがあり、サービス事業者がその提供するサービスについて使用する標章であるサービスマークの重要性が高まっております。 また、経済活動の国際化が進む中で、サービスマークについて登録制度が導入されていないために外国の事業者の使用するサービスマークが我が国で適切に保護されていないとの海外からの批判も高まってきております。
この経過措置は、従来のサービス取引秩序に混乱を生じることがないようにいろんな経過措置がとられていくようになっております。既に使用されているサービスマークについては重複登録を認めることもあり得るということになっておりますね。これは経済の実態を踏まえたという観点からすれば結構なことだと思います。 そこで、その関係について二、三お伺いいたします。
次に、商標法の一部を改正する法律案は、近年におけるサービス取引の著しい発展等に伴い、商品について使用する現行の商標と同様に、サービス事業者がその提供するサービスについて使用するサービスマークに登録制度を設け、サービス事業者の信用の維持及び需要者の利益の保護を図ろうとするものであります。