2017-04-14 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号
大臣にお伺いいたしますが、来年の介護報酬改定でいきなり介護サービス利用料三割負担や二割負担の年収要件を引き下げて、対象者を拡大する可能性も否定できないということですか。
大臣にお伺いいたしますが、来年の介護報酬改定でいきなり介護サービス利用料三割負担や二割負担の年収要件を引き下げて、対象者を拡大する可能性も否定できないということですか。
そこで、通告どおりお伺いいたしますが、今回の介護サービス利用料三割負担の対象範囲を、今後、私は五年以内なんてあり得ないと思いますけれども、もし十年後とか、十年後に政令で改正をするとなったときにも、基本的な考えを変えるつもりはないと。これは実は、お配りしております議事録でも、先週の金曜日ですけれども、大臣も明確に答弁をされています。
本法案施行後から少なくとも五年間、すなわち見直しのその時期までは、少なくとも五年間は、介護サービス利用料の三割負担や二割負担の年収要件を下げて対象者を拡大しないと確約をしていただけますか。 〔委員長退席、高鳥委員長代理着席〕
引き続き、介護サービス利用料の三割負担、また前回の二割負担、そして、それに伴うサービス利用の回数の抑制、こういったテーマで質疑をさせていただきます。 前回は、私も、特養とかの退所者が、二割負担の人の方が倍ほどふえているじゃないか、こういうことをお尋ねいたしました。
午前中、大臣の重要な御答弁で、サービス利用料の三割を負担する能力がある対象範囲は年収三百四十万円以上だと考えている、こういう御答弁がありました。
また、ベビーシッター代などの託児サービス利用料についての税制上の措置でございますけれども、こういった措置を講ずることにつきましては、税制上の措置の場合ですと、所得税が掛からない低所得者世帯には効果がないということ、また、ベビーシッター代につきましては既に給付措置が講じられておりまして、仮に税制上の措置を講じる場合には、子育て支援策の全体像との関係を整理する必要があることなどの論点がありまして、昨年末
あるいは、認可外保育所やベビーシッターなど託児サービス利用料の控除も見送られ、共働き世帯には厳しい内容だ、こんな指摘もあったわけであります。 こうした指摘、政府としてどう受け止められているのか、お伺いしたいと思います。
介護サービス利用料の自己負担二割の対象拡大、福祉用具の原則自己負担化、要介護度の軽い方向けの生活支援縮小が検討されていますが、こうした負担増、サービス切捨ての施策は、真に必要な人にサービスが提供されず、ひいては要介護度の悪化が懸念されます。 財源に限りがある中、所得に余裕のある高齢者には負担を増やすなど、世代内の再分配が必要と考えますが、総理はどうお考えでしょうか。
ですから、電気通信事業者に対して、利用者に対して損害賠償ですとか違約金の請求は認めない、一方で、サービス提供の対価については、総務省令におきまして、契約解除までの期間のサービス利用料ですとか、もう実施済みの工事費などに相当する額は請求できるという旨を規定することを予定いたしております。
二番目、これまでのヘルスケア施設と比べた場合、当事者が多くなることから、様々なコストが加算され賃料やサービス利用料などがそもそも高めになるのではないかという不安。
しかし、サービス利用料の少ない方、今、大島委員が申されたことでございます、家計の負担能力その他の事情をしんしゃくして政令で定める額よりもサービス提供に要した費用の一割相当の方が低い、そういう場合もあることから、低い方の額である一割相当の負担で足りることが併せて規定をされているわけでございます。
そこで、この介護保険、三年間一度も利用していない本人に対しまして、介護予防に取り組んでいることを評価して、例えば、お元気ポイントというような介護保険料やサービス利用料の負担を軽減するこうしたシステムを導入する、こうしたアイデアに対して、どうお考えになりますでしょうか。
空港使用料、空港の旅客施設サービス利用料とか、ありますね、出国するときにあの印紙が。ああいったものも一度研究していただいて、実に見合うんじゃないかなと。課題の提起にとどめたいと思います。
栃木県の宇都宮市の例をちょっとここで話したいと思いますが、県の指導とか適正化基準に基づき事業所が取り扱っているケアプラン、つまりサービス利用料の合計が個々人の給付限度額合計に占める割合、給付率が六〇%を超える事業所を重点指導点検対象として抽出をして、その中でもサービス料の多いプランを点検して過誤調整を行っていると。このやり方は、じゃ、何で六〇%までなんだと。
少しだけ読ませていただきますが、無理心中未遂事件について、母親である容疑者が娘さんを殺害するに至ったのは、 自分自身も体に障害を抱えていながら、重度の障害を持つ娘さんの介護をし、今後増えていくであろう肉体的負担への不安に加えて、障害者自立支援法成立に伴う介護サービス利用料の利用者負担の発生による家計の圧迫等により将来を悲観してのものと思われます。
さらには、障害者基本法十三条に述べられた所得の保障は、一九八六年、障害年金の発足以降いっかな充実することなく、本日のこの法案の成立によって、ただでも少ない所得の中からさらにサービス利用料と称してお金を取っていく、本当に憲法二十五条の最低限の生活すら保障されない悪法だと思います。 OECD諸国中、我が国の障害者施策にかかわる費用は最も少なく、なおかつ、質も最低のものであると思います。
見ていただきますと、知的障害児の場合でいきますと、現行の今現在通園料で三千円払っている方は、移行されますとそのサービス利用料は一万四千四百円。今の措置ベースの一割でいきますと一万四千四百円、それに食費が負担化されますから一万四千三百円で、合計二万八千七百円、約十倍の負担の増大になります。 さらに、肢体不自由児の場合でいきますと、今払っている通園料は七千円の御家庭でした。
関係者からは、六人部屋解消に係る施設整備と資金、低所得者の介護サービス利用料の自己負担問題、訪問介護の家事援助等の介護報酬が安価である点、施設内での転倒・事故防止の苦労、施設の努力により介護度が低くなった場合の成功報酬制度の創設等について意見や要望が出されました。
○国務大臣(坂口力君) 民医連の調査というのがどういうふうな層のところをどういうふうに調査をされましたか、一度拝見をしてから本格的な御意見を言わせていただかなければならないというふうに思っておりますが、いずれにいたしましても、介護保険導入後は一人当たりのサービス利用料がかなりふえておりますし、それからこれまでの措置制度では、今、委員も少しお触れになりましたけれども、応能負担が基本になっておりましたから
私自身は、実は、介護保険制度を保険としてやっていくべき方向を社会民主党としてもとりましたから、その延長上に思っておりますが、ただ、余りにも実態とかけ離れて、保険制度を施行し、実際のサービス利用料を取れば、早晩、第二の国民健康保険になってしまいます。
育児・介護休業法においては、勤務時間の短縮等の措置が定められているほか、五ページにありますように、従業員の育児・介護サービス利用料を補助する事業主や事業所内託児施設を設置、整備する事業主に対し助成金を支給しております。
利用料については、政府の特別対策であるホームヘルプサービス利用料の三%への軽減措置を、新規のサービス利用者も含め、訪問看護、訪問入浴などすべての在宅サービスに広げることを、最小限の措置として緊急に実施するべきではありませんか。 さらに、お年寄りに追い打ちをかけるのが十月から始まる保険料の徴収です。保険料徴収通知が各家庭に届けられた途端、各自治体には苦情が殺到しています。
御案内のとおり、今まで事業所内託児施設の設置の補助であるとか、あるいは従業員の育児サービス利用料の補助であるとか、さまざまな施策を講じてきたところでありますが、これに加えまして、平成十一年度におきましては、仕事と家庭とが両立できるようなさまざまな制度を持って家族的責任に配慮をした雇用管理を行った企業、これを家庭にやさしい企業として普及促進を図っていこうと。