2014-05-30 第186回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
規制のあり方を時代に即したものに見直していく、そのことで潜在的なサービス供給量を引き出していくことは、財源や人材の量、数が限られている中にあって、大変重要な観点だというふうにも思います。 労働政策においても、基本的にはこれと同じ視点に立って、人材の能力を高めつつ、その能力が最大限に発揮されるよう、規制改革を含めて環境整備を進めていくことが大変重要だというふうにも思います。
規制のあり方を時代に即したものに見直していく、そのことで潜在的なサービス供給量を引き出していくことは、財源や人材の量、数が限られている中にあって、大変重要な観点だというふうにも思います。 労働政策においても、基本的にはこれと同じ視点に立って、人材の能力を高めつつ、その能力が最大限に発揮されるよう、規制改革を含めて環境整備を進めていくことが大変重要だというふうにも思います。
官がサービス供給量をコントロールして、認可保育所を中心に手厚い補助を行う。その外側には、入りたくても入れない大量の待機児童が生まれている。認可園には一施設当たり年間一千三百万円の補助が入り、しかし、それ以外の、認可外施設にはそのような補助がなされない。
それで、第三次答申において、効率よくサービス供給量を拡大するために、利用者の選択による、柔軟な設置基準により運営するとともにとあって、やっぱり規制緩和になっていくと子供たちにとって良くないんじゃないか。 それから、第三次答申では、子供の給食の外部搬入について緩和するよう求めています。でも、やはり外部搬入だとどうなのかと。今まで保育園には調理室を持つことが義務付けられてきました。
また、知的障害者及び障害児のホームヘルプサービス利用が予想以上に伸びてしまったと言われておりますが、実際にはサービスを提供していない市町村は障害児で六〇%にも上り、とてもニーズにこたえたサービス供給量には至っていないことも明らかになりました。そして、これは結局のところ、支援費制度導入当時、厚労省が財務省を説得するために甘い見込みを示したということにすぎなかったのではないでしょうか。
その中で、先ほども申し上げました、予算の面でいってもサービス供給量、どの程度になるかと。しかも、これは向こう三年間見通して組み立てていろいろ積み上げて、そしてその結果、保険料それから予算等も決まってくると。これが介護保険の世界ですよね。
五、自治体にサービス供給量の数値目標等を明記した障害者計画の作成を義務づけていること。 こうした点は、これまでに日身連として訴えてまいりました障害者施策の目指すべき将来方向や、上記二の制度改正に関する日身連の基本的な立場と大筋において一致しているものであり、本案について基本的には賛成するものである。 ただし、次の課題について解決を強く要請するものであります。
したがって、保育サービスの供給量というものについては、保育所のみならず認可外保育施設というものについても焦点を当て、しかしながら認可外保育施設の質のサービスというものについて見逃すことなくきちっと確保することによってサービス供給量を一定程度確保する、それによって保育所と認可外保育所の良好な関係の中で負担という問題については一定程度、コスト面についての期待もございますが、そういったサービス、コストの今後
なお、介護保険の費用総額というのは、要介護度別の分布だけではなくて、要介護者数やサービス供給量などの要素によって変わる、こういうものでございますので御理解いただけると思いますが、要介護度別の分布の違いが直ちにその費用総額に影響を及ぼす、こういうような性格のものではございません。
しかし、公的な供給主体によるサービスの非効率性や、そのことに伴って需要が意外と伸びないこと、民間活力が十分に活用されないことなどが問題でありますし、そして何よりも、財源の制約からサービス供給量が制限されていることが最大の問題点であります。特に昨今の厳しい財政状況のもとでは、新たな財源確保は極めて困難であります。 また、負担と給付の関係が不明瞭であることも問題です。
その際に、サービス供給量を決定する要介護度の判定において、特に要介護高齢者の障害状況等を含めた身体的能力を診る点ではリハビリテーションに携わる理学療法士や作業療法士等の専門職種が十分に役割を果たし得るものと思っております。
利用者の選択の幅をできるだけ広げる、そして、十分な介護サービス供給量の確保に加えまして、法律四十条に関係すると思いますが、バウチャー制度の導入というのができないのか、私は望ましいと思っておるわけでございます。 これは、保険者たる市町村が、要介護度あるいはケアプランに応じまして、サービス区分ごとに必要なサービスを受けられるようバウチャーを発行するわけです。
細かいことのようですけれども、この要介護度判定がサービス供給量の総額にかかわってくるのですから、主観のまじらないようきちんと決めておくべきではないかと思います。そうしないと、だれかもおっしゃっていましたけれども、おむつを当てて寝かせきりにしておけば最重度ということであれば、寝たきりをつくる介護保険になりかねないと思います。
つまり、サービス供給量ということで、ホームヘルパー、デイサービス、ショートステイ、在宅介護支援センター、特別養護老人ホーム、老人保健施設、ケアハウス云々というふうに書いてあります。要介護、虚弱も入れれば平成十一年度では二百七十万人。そうしますと、この二百七十万人のうち、どの施設ではどれだけの需要を満たすことができるという形にはなってないわけですね。
この辺についてはもちろんサービス供給量を増大していくといったようなことで解決できる面も多々あろうかと思いますけれども、そういった場合にそれに必要な費用をどう安定的に調達するかというときに、例えば保険システムの場合ですと、負担、拠出と利用といったことの対応関係が比較的明確であるとか、あるいはそういったことから利用に当たっての権利性というのが比較的措置の場合に比べると高いといったようなことなどから保険システム