2021-01-28 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第1号
サービサー法上、サービサーが債権売却を行う相手方に関しましては、暴力団などは駄目ですけれども、その他の方については制限はございませんので、譲渡当事者同士でよく話し合っていただければ結構かというふうに考えております。
サービサー法上、サービサーが債権売却を行う相手方に関しましては、暴力団などは駄目ですけれども、その他の方については制限はございませんので、譲渡当事者同士でよく話し合っていただければ結構かというふうに考えております。
さらに、債権処理を促進する目的として、弁護士法の特例として、いわゆるサービサー法、正式には債権管理回収業に関する特別措置法が制定されております。 そこで、法務省にお聞きします。 こういった法律がある中、NHKの正社員ではなく委託業者が債権取立てを行うことは法律違反に当たらないでしょうか。
それで、今申し上げた法律に別段の定めがある場合として、その弁護士法の特例として、委員御指摘のとおり、債権管理回収業に関する特別措置法、いわゆるサービサー法というのがございます。 サービサー法として規制が及ぶ、つまり業として債権回収を行うためには法務大臣の許可が要りますが、この対象となる債権につきましてはサービサー法に列挙されているものが対象になるということでございます。
サービサーによる債権回収については、サービサー法によって行為規制が厳格になされており、これまでサービサーが違法な方法により債権回収を行った事例は法務省において把握しておらず、サービサーの業務の適正さは十分確保されているものと認識しております。
サービサー法についてでございます。 債権回収をなりわいとするサービサーについての法律、これがサービサー法でございます。このサービサー法は、これまで議員立法で法整備が行われてまいりました。直近でも、次にどういうふうに改正するべきかですとか、そういったことを政党間それから各政党内でも議論がされてきているわけでございます。
ですので、それ以外ですね、例えばサービサー法に書いてある、サービサー法の条文には書いていないんですが、立法趣旨に書いてある反社会的勢力とまた別のことが書いてあるんですが、そのようにいろんな文脈でいろいろと使われておりますが、犯罪対策閣僚会議に言うところの反社会的勢力という、今言った暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人にというものが公の主催の会に入り込むということは私は好ましくないものというふうに
まず、サービサー法につきまして、弁護士法の特例として制度が発足してから二十年が経過をして、さまざま与野党において改正の論議がされているということなので、質問をしようと思いましたが、大臣がまだ来ませんので、法曹養成制度についてまずお聞きをしたいと思っております。
そういう中で、サービサー法が、弁護士法の特例として発足以来二十年が経過して、さらなる充実を期して法改正がされようとしております。心配した債権回収という大変難しいことにおいて、非常に大きな役割を果たしてきました。 そういう中で、今後、金融機関貸付債権の回収が中心だったものを、電気やガスなどの公共料金の滞納も対象とするなどの案が検討され、議員立法という形で提案されると聞いています。
そして、お尋ねですが、サービサー法改正の動きについては承知しておるところでございます。もっとも、御指摘のサービサー法改正案は議員立法によって検討が進められるところでございまして、現在、与野党において、法改正に向けて具体的内容等についての協議、調整が行われている状況と承知しておりまして、法務省としては、議員立法による検討状況をまずは見守りたいと考えております。
今のサービサー法では、サービサー法の適用の債権に入っていません。これじゃ、何か危なっかしい人に、あるいはそういうところに取立て委任をしてもいい、債権譲渡してもいいというような法律の構成になっているように思えるんですが、大臣、所感はいかがですか。
ちなみに、今回原告となった家主はクレディセゾン系サービサーの系列会社なんですが、サービサー法の許可を所管するのも法務大臣、あなたがトップを務める法務省です。この件については、家主サイドも非常にナーバスになっていると私は聞いております。
法律が違いますのでね、サービサー法ですから。これがかなり実際問題多くて、うちに相談に来たときにはもうサービサーに送られていて、なかなか金融庁ルートであれやれこれやれというのが手が届かないというのがございます。
○国務大臣(千葉景子君) このサービサー法、御指摘のとおり、これは不良債権処理ということを背景にして策定をされたということがございます。その後、多少今は金融システムの一環のような形で運用をされているということはございますけれども、ただ、この間も大変悪質な取立て等々厳しく批判を受けているという、そういう事実もあることを十分私も承知をいたしております。
○政府参考人(深山卓也君) 今お話にあったサービサー法、正確には債権管理回収業に関する特別措置法でございますけれども、この法律は、弁護士以外の者が事件性、紛争性のある金銭債権の管理、回収を行うことを禁止している弁護士法の特例として、法務大臣の許可を受けたサービサーについてのみこういった債権の管理、回収を営業として行うことを許容している法律です。
○大門実紀史君 法務省に伺いますけど、サービサー法では、紛争性のある債権をサービサー法の許可を得た者でなければ、そういう債権回収会社でなければ扱えない、回収できないということにサービサー法ではなっております。日本振興銀行はサービサー法の許可を取っておりません、普通の銀行でございますから。そうすると、明らかにこれはもうSFCGからの譲り受けた債権というのはことごとく紛争性のある債権なんですね。
とにかくもう大体大島さん、大島がやってきたことは全部詐欺なんですけれども、大量にこういう手法でこういうことが行われたということですけれども、法務省にまず伺いますが、このサービサー法では、まずこれ、過払い金入ったまま請求していますから、利息制限法を超えているということでサービサー法違反というのが一つですね。
○政府参考人(深山卓也君) 御指摘の事案そのものを把握しているわけではございませんので、今お尋ねになったことを一般論で申し上げますと、確かに委員御指摘のとおり、サービサーが利息制限法の制限額を超える利息、損害金の支払を伴う特定金銭債権について連帯保証人に対してこれをそのまま請求するということは、サービサー法十八条五項という規定がございますけれども、これの違反に当たります。
私が事務局長をしている超党派の国会議員でつくっております多重債務問題対策議員連盟では、このSFCGの破綻に関連して、金融庁の監督体制とサービサー法の潜脱の違法事例についての提言をたった今取りまとめているところでございます。このSFCGが違法取立ての限りを尽くして破綻をしたわけでございますが、破綻をしてからいろいろなことが明らかになっています。
○高山委員 リース会社がやっているサービスあるいはクレジットカード会社が今やっている集金代行サービス、こういうのは別に今後もふえていっていいと私は思うんですけれども、実際、サービサー法の議論のときのことを思い出していただきたいんです。
だけれども、金融サービサー法、これを私たちはつくりました、債権を流動化すると。 ところが、債務者は単なる取り立ての対象ではないんですよ。まさにこの日本の屋台骨を支えている中小企業、こういう中小企業が、みずから金融機関から合意、同意なしに債権を譲渡されて、そして、それがあるときに、タックスヘイブンのようなところにある会社から債権を取り立てるぞと言われて、生きたまま裸にされているという状況。
私たちはサービサー法の改正も含めて次の内閣で議論しているということをここで指摘をしておきたいと思います。 さて、郵政です。郵政については、総理、私は喜びましたよ。総理が、アメリカでおっしゃったですか、株の売却は凍結する方がいいんじゃないかと。私たちは、凍結をして、この法案で何も国営に戻そうなんという法案ではありません。 そこは、総理、御理解いただいていると思いますが、いかがですか。
○深山政府参考人 先ほどお話にありましたように、金融機関から債権を譲り受けてその管理、回収を業として行うこと、これは、債権管理回収業に関する特別措置法、俗にサービサー法と言われておりますが、この法律によりまして、法務大臣の許可を受けた債権回収会社、サービサーのみに許されておりまして、これ以外の者がそうした業務を行った場合には刑事処分の対象になります。
今回の制度は、例えば、例としてはいわゆるサービサー法などがそうなんですが、これは国家公安委員会ではなくて警察庁長官にしておりますけれども、法務大臣に対しまして、許可をするしない、あるいは許可の取り消しをする、そういう処分をするべきであるという意見陳述を行う前提として報告徴収、立入検査を事業者に対して行う、こういうものでございます。
ここは一点、債権回収という法律事務を業として行う場合にはやはり弁護士法をクリアしなければいけないということで、それをクリアするものを含めて作ったのがこのサービサー法と呼ばれているものなものですから、それで法務省が監督官庁になっているということで、もちろんサービサーの不当な取立てとかあるいは暴力団の関与とか、そういうものについては厳しくこれは取り締まることになっているわけでございますので、適切ではない