2001-06-12 第151回国会 参議院 法務委員会 第12号
既に、現行サービサー法においても、暴力団等がサービサー業界に参入できないように法務大臣における営業許可、監督等の制度が設けられております。これまで法務省において、警察庁や日弁連、各単位弁護士会の協力を得ながら、適切に許可、監督業務を行ってまいりました結果、現在までのところサービサー業界からの暴力団排除は貫徹されているというふうに認識しております。
既に、現行サービサー法においても、暴力団等がサービサー業界に参入できないように法務大臣における営業許可、監督等の制度が設けられております。これまで法務省において、警察庁や日弁連、各単位弁護士会の協力を得ながら、適切に許可、監督業務を行ってまいりました結果、現在までのところサービサー業界からの暴力団排除は貫徹されているというふうに認識しております。
○岡田政府参考人 サービサー業界からの暴力団の排除というのは大変重要な眼目だと思います。 一般論として、債権回収の世界には暴力団がいろいろな形で介入するということは事実でございますので、そういうことを踏まえて、この法律において、警察庁長官による援助の規定を置いているところでございます。
また、現在までのところ、暴力団勢力がサービサー業界に参入するために営業許可を取得しようとした事例はなく、サービサーが許可後に暴力団員を業務に従事させた例も認められませんので、サービサー業界における暴力団排除の趣旨は貫徹されているものと承知しております。 サービサーが債務者の生活の平穏やその権利を害するような違法な債権回収を行った事例もないというふうに承知しております。