2007-03-01 第166回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
しかし、法律によりまして、サービサーが、債務者などの私生活の平穏を害するような言動をして債務者を困惑させるとか、あるいは本来債務を負っていない親族の方などに肩がわりの弁済をみだりに要求するといったことは禁止されておりますので、私どもではサービサー各社に対する定期検査の際などにそういうことはチェックいたしておりますし、また、時によりますと、債務者の方から私どもに過酷な取り立てを受けたといったような苦情
しかし、法律によりまして、サービサーが、債務者などの私生活の平穏を害するような言動をして債務者を困惑させるとか、あるいは本来債務を負っていない親族の方などに肩がわりの弁済をみだりに要求するといったことは禁止されておりますので、私どもではサービサー各社に対する定期検査の際などにそういうことはチェックいたしておりますし、また、時によりますと、債務者の方から私どもに過酷な取り立てを受けたといったような苦情
なお、サービサー各社の回収実績でございますけれども、平成十一年十二月の時点で約千三百九十億円でありましたけれども、半年後の平成十二年六月では約三千四百八十億円、その半年後の昨年十二月の時点では約八千百億円に増加して、各半期ごとに二倍以上の伸びを示しているということでありますので、今後ともその回収が相当額見込まれて伸びていくものと期待しているところでございます。
現行法については、いわゆる不良債権の実質的処理を促進するという立法目的に沿い、サービサー各社も現在活発な業務を展開し、一定の役割を果たしていることは十分認識をしています。 しかし、三点、問題が特にあると考えます。 第一に、特定金銭債権の大幅な拡大です。
現行法については、これまで弁護士にしかできなかった業務を許可制度をとることにより民間業者に解禁し、そのノウハウを最大限利用することで、いわゆる不良債権の実質的処理を促進するという立法目的に沿い、サービサー各社も現在活発な業務を展開していると認識するものであります。 しかし、改正案には重大な問題があると言わざるを得ません。 第一に、特定金銭債権の大幅な拡大です。