2021-04-28 第204回国会 参議院 情報監視審査会 第5号
当委員会の報告書等を見ても、このサードパーティールールについて様々な御議論がこれまでもなされているということで、ある意味、政府側と議会側のリテラシーを高める上では好ましいことかなというふうに感じております。 その上で、サードパーティールールは、私の理解では、先生が今御指摘のとおり、何か法令上の根拠があるものではなくて、業務上の慣行であるというふうに理解をしております。
当委員会の報告書等を見ても、このサードパーティールールについて様々な御議論がこれまでもなされているということで、ある意味、政府側と議会側のリテラシーを高める上では好ましいことかなというふうに感じております。 その上で、サードパーティールールは、私の理解では、先生が今御指摘のとおり、何か法令上の根拠があるものではなくて、業務上の慣行であるというふうに理解をしております。
サードパーティールールが業務上の慣行であるという御認識をいただきました。そのことを踏まえて、我々、行政側ともやはり共にリテラシーを向上させていかなければいけないということかと思います。 これに関連して、併せてですが、三木参考人にもお伺いをしたいと思います。 三木参考人もアメリカに渡米されて、アメリカの機密指定制度を実態調査を行われたというふうにお伺いをしています。
その政府と当審査会の関係ということを考えたときに、サードパーティールールをどう考えるのかということをしっかり更に議論を深めていかなければいけないというふうに思っております。
例えば、中国におきましては、グーグルプレイ以外に、端末メーカーあるいはサードパーティー製のアプリの入手のためのプラットフォームがございます。こういうことを承知しております。また、APKといいまして、アンドロイド用のアプリケーションを配布するためのファイルをウェブページで提供することも可能だと承知をしているところでございます。
じゃ、アマゾンを取り上げた場合にこれがどうなるかということなんですけれども、お手元にお配りしましたアマゾンのビジネス、彼らは二つに分けているわけですけれども、最後のページですね、直販、ファーストパーティービジネスというのとサードパーティービジネス、マーケットプレイスと分けております。
サードパーティーファンディング、TPFと呼ばれておりますが、民間での仲裁費用補助の方策なわけですけれども、この仲裁手続の費用を第三者が支出をするものでありますが、このTPF事業者は、弁護士費用を肩代わりをして賠償金の何割かを報酬として受け取るというものですけれども、二〇一〇年頃からアメリカ、イギリスで広まってきまして、昨今ではアジアでも着実に広がりを見せつつあります。
○政府参考人(金子修君) サードパーティーファンディングですが、このサードパーティーファンディングとは、民間での仲裁費用補助の方策として、仲裁手続費用を第三者が支出する仕組みをいうものというふうに承知しております。
衆議院よりは参議院でかなりサードパーティールールの運用について議論をされておりますけれども、これについても、これはあくまで慣行ですので、慣行は十分尊重しなきゃいけませんけれども、どういう場合に提供拒否が許されるのか、あるいは許されないのかの明確な要件とか基準を法に定めていただきたい。
○太田(昭)委員 米村参考人、オリパラのテロ対策ということで大変重責で大変だと思いますが、そこで、サードパーティールールに係る情報に対する審査会の監視のあり方ということで、サニタイズ等の加工などで幾つかの手段もあるというふうに思うんですが、現場での経験を含めて、サードパーティールールに係る情報に対するこの審査会の監視のあり方について今感じていることがあったらお話しいただきたいということです、一つ。
○米村参考人 サードパーティールールは、私も、実務上、それについて、言ってみれば経験をしております。慣習ではありますけれども、極めて重要なルールです。これはお互いの信頼関係を根本から崩しかねないというルールなので、まずその点は御理解をいただきたいと思います。
につき、引き続き当審査会に報告するとともに、国会報告への継続的な記載を検討すること、 独立公文書管理監は、公文書をめぐる諸問題を受けて職務が拡大されたことを契機と捉え、業務の充実を図り、情報保全監察室と公文書監察室との連携強化による実効的な特定秘密文書の検証・監察に努めるとともに、その実効性の確保に向け、体制強化に努めること、 当審査会からの説明要求に対し、指定行政機関、とりわけ外務省等サードパーティールール
特定秘密文書の廃棄に係るさらなる検証・監察等について、運用基準に盛り込むことを検討し、その結果を当審査会に報告すること、独立公文書管理監に対し、職務の拡大を契機に業務の充実を図り、情報保全監察室と公文書監察室との連携強化による実効的な特定秘密文書の検証・監察に努めることを求めるとともに、その実効性の確保に向けた体制強化についても努めること、当審査会からの説明要求に対し、指定行政機関、とりわけ外務省等サードパーティールール
次に、本審査会の平成二十七年年次報告書における指摘事項のうち、サードパーティールールの適用がある特定秘密の国会への提供に関する政府の対応を確認するため、本年二月及び四月に公開の審査会を二回開会いたしました。
そのワーキンググループにおきましては、金融セクターにおけるサードパーティーのサイバーリスクマネジメントに関するG7の基礎要素ということと、あと、脅威ベースのペネトレーションテストに関するG7基礎的要素というのが公表されています。これは何かと申しますと、G7におきまして金融機関のサイバーセキュリティーの強化ということが国際的な方向性が定められたわけでございます。
また、情報機関相互で情報を交換、共有するに当たっての前提として、提供を受けた情報を提供元の承諾なく勝手に別の第三者に提供してはならないというサードパーティールールがあります。実務上の慣習ですが、誠実に遵守することが求められます。これに違背すれば、外国政府や関係機関との信頼関係を大きく損ない、機微な情報の提供を受けることが期待できなくなってしまいます。
それから、サードパーティールールといったようなことも、やはりそういう扱いについてのルール、こういった部分についての啓発は、実は、カウンターインテリジェンスについての基準の中でも、まずそういった中での意識啓発、そういったものは、特にそういう情報部門に携わる者についてはやっていますし、これがまず大事なところであります。
そうした課題に対しまして、省エネのノウハウを有しており、企業に対して省エネの提案やその実行に係る支援サービスを提供する省エネビジネスを手がける民間事業者、サードパーティーと呼んでいますけれども、その役割が極めて重要であります。また、事業者がサードパーティーの省エネビジネスを活用することによって、省エネ機器の導入にとどまらず、その専門的知識による省エネ効果の深掘りが期待できるところです。
○高科政府参考人 先ほど申し上げましたとおり、企業の省エネを進めるには、省エネのノウハウを有しており、企業に対して省エネの提案やその実行に係る支援サービスを提供する省エネビジネスを手がけるサードパーティーの役割が極めて重要であります。 例えば、事業者がサードパーティーの省エネビジネスを活用することで、省エネ機器の導入にとどまらず、その専門的知識による省エネ効果の深掘りが期待できます。
○国務大臣(上川陽子君) 特定秘密保護法案審査時における国会への特定秘密の提供の可否に関する質疑は、サードパーティールールの適用のある特定秘密に限定して行われてはいませんでした。
○国務大臣(上川陽子君) 本年二月の二十日、参議院情報監視審査会で答弁したとおり、特定秘密保護法案審査時の一連の答弁は、特定秘密全体について国会に出すのかどうかという観点から、一、保護措置の講じられた国会には特定秘密を原則出すということ、二、ただし、サードパーティールールはその例外であること、三、そして、そのサードパーティールールにより提供に限定がされる場合は特定秘密全体の中で少ないということという
本日は、サードパーティールールについて、上川国務大臣に対し、審査会を代表して会長から質疑を行います。 二月二十日の参議院情報監視審査会における上川大臣答弁に関し、野党側委員より改めて確認すべき事項があるとの指摘がなされたところ、特定秘密保護法案審議当時の森大臣の答弁の整合性に関する野党側質問を、審査会を代表して上川大臣にお伺いいたします。
その例外として、政府はこれまでサードパーティールール並びに人的情報源が特定されるような情報等が当たるとされてきました。 このうち、サードパーティールールとは、外国から提供された情報を政府以外の第三者に対して提供することはないとする慣習上のルールであるとされてきました。
部分と同じく、サードパーティールールが適用される場合は例外的に特定秘密を提供できないことがある趣旨を述べたと理解しています。
その際の質問は、特定秘密全体を対象にして、何が国会に提供されないのかという趣旨のものであり、サードパーティールールが適用される情報の中でどの程度の割合の情報が国会に提供できるのかという趣旨の質問ではありませんでした。 これに対する答弁は、特定秘密全体については原則として提出するとしつつ、その例外の一例として、サードパーティールールが適用される場合等を示すというものでありました。
その後、特定秘密指定書を抽出しての調査も検討しておりましたが、次に述べるサードパーティールールに関する調査に時間を要したことから、実施するには至りませんでした。
サードパーティーと、日本語では第三者という意味でございますけれども、いわゆるサードパーティールールというのは、協力関係にある情報機関から提供された情報、これを提供元の承諾なくして別の第三者に提供してはならないという、主に情報機関間に存在する実務上生まれた慣習でございます。言わばインテリジェンス分野での基本的なルールとも言えます。
○アントニオ猪木君 サードパーティールールという私も余り聞き慣れない言葉なんですが、先日、佐藤優さんが記事にした中で、インテリジェンス機関のサードパーティーについてということで、サードパーティールールについて、まあ本当に初めて私も耳にしたんですが、その辺を分かりやすく説明をしてください。
二つ目は、その関係で、先ほど岩屋先生からもありましたけれども、やはりNSC四大臣会合での議論の内容についてもそういう面があるのかなと思っておりまして、その四大臣会合の中でも、特定の入手してしまった情報の事の経緯から、サードパーティールールが働いて言えない情報もあるかもしれません。
そうなりますと、いわゆるサードパーティールールであるがゆえに公開できないんだというのが警察関連でも非常にふえていくのではないか。
○三谷参考人 サードパーティールールについてお尋ねいただきました。 個人的なお話を申し上げますと、四十年近く前に初めてインテリジェンスの世界に足を踏み入れた若い私に対して諸先輩たちが厳しく教え込んだのが、サードパーティールールとニード・ツー・ノウ、この二つでございました。今考えてみますと、実はこの二つとも、情報源を守るための具体的な方策としてたたき込まれたというふうに思っております。
西室社長が買収発表当時の会見で、私ども日本郵便というのは、配送については長年の経験からノウハウがあるが、サードパーティーロジスティクス、要するに物流や運送の業務請負ですね、この分野については日本市場においても知識も経験も少ないというのが現状です。ましていわんや、グローバル市場におけるサードパーティーロジスティクス、国際物流業務についてはほとんど経験もないんだと。
そこで総務大臣にお伺いしたいんですが、今回のような倉庫というのは、近代的なサードパーティーロジスティクスですとか、結構、首都圏近郊の物流地域にはあります。どんどんできていきます。
その中で、外務省が扱っている情報が機微なものであるということはよく承知しておりますし、サードパーティールールということもよく承知しているんですけれども、実際に文書名を見ただけでは全く中身がわからないものがある。そこで、審査会に限って、やはりある程度内容が想起し得るようなものにしていただかないと、審査そのものが不可能であるというような壁にも我々はぶつかってまいりました。
さらに、報告書においては、指摘事項として、審査会での指摘を受けて個別の行政機関が改善したものについては政府として統一的な運用を図ること、指定の三要件の一つである公になっていないものの定義の更なる明確化及びサードパーティールールの適用基準の明確化を図ることとこれらの統一的運用の必要性などの考えを示しました。 以上、情報監視審査会の年次報告書の概要を御報告いたしました。