1954-10-12 第19回国会 参議院 電気通信委員会 閉会後第5号
それと共にクロスバーのサーキツト、回路が、ウエスタンの回路とスエーデンの回路と又違つておるのであります。我々はそのいずれが是であるかということにつきましては十分研究し、又調査して決定したいという今考えでおります。
それと共にクロスバーのサーキツト、回路が、ウエスタンの回路とスエーデンの回路と又違つておるのであります。我々はそのいずれが是であるかということにつきましては十分研究し、又調査して決定したいという今考えでおります。
それに関連いたしまして学問的にと申しますか、理論的には七メガのほうが画の解像力はよくなるが、実際的には画の解像力はただ単に周波数のバンド、幅の問題のみならず、いろいろなサーキツトの問題、或いは送信キヤメラの問題、或いは又受信機のブラウン管の質その他によつて影響されるのであつて、実際的にはその差は出て来ないという意見もございました。
併し先ほどの新谷さんの御質問は、君はカラー・テレビの中のサーキツト、回路を見たことがあるかとおつしやつたから、私は日本へまだカラー・テレビジヨンの機械が輸入されたかどうか知りませんから、恐らく来てないだろう、私は見たことはございません、こう申上げたのです。ほかのメーカーが非常に勉強していることについて私がどうのこうのと申上げているのではございません。何か誤解しておられるようです、あなたは。
○山田節男君 そうすると今ミスター・ドナルド・フインクの論文を引用して言われたように、六メガサイクルでカラー・テレビジヨンの場合にも今のようなサーキツトが非常に單純化して来る、真空管を高柳さんの言われるように殖やす必要はない、そういう何と言いますか、あなたとしては技術的に確信を持つて将来に対してアメリカのスタンダードに従つておれば、アメリカがもう日進月歩で進歩しているから、それをやつておれば間違いないと
併し又回路、サーキツトというものにしましてもこれはみんな果して向うのほうの人がはつきり知つておられるかどうか、日本のかたがたもわからないのです。五十四個のなんかでもフインクさんのに書いてあるカラー・テレビジヨン、これは実際どういうふうにやつておるかということを、サーキツトを見ておやりになつたことがあるのかどうかというは私は疑問なんです。
それでこういうふうにいたしまして、天然色テレビジヨンのうちの主なRCAが始めておりますNTSC式につきまして申上げましたが、コロンビアの方式にいたしましても、やはり現在アメリカにおきましては画の品位が少し足りませんので、例のクリスプニングサーキツト、はつきり回路と私は訳しておりますが、画を明瞭にするサーキツトを使つて、これが四球から十球くらいな真空管を余分に必要といたしますが、これも七メガサイクルにいたしますれば
成るほど最近電子のエレクトロニツク・サイエンスが進歩しましたが、サーキツト、回路線も非常に進歩して簡單になつて来たが、六メガサイクルに押入れるということは、これは日々進歩しているエレクトロニツク・サイエンスにもかかわらず非常に苦労している。
○政府委員(網島毅君) 否定と肯定は逆ですから、そういうふうになるかと思いますが、重ねて誤解のないように申しますが、私は現在の六メガの天然色テレビジヨンにおいてサーキツトの面においてアメリカの技術者は相当苦労しているという事実を認めるということであります。併しながらアメリカの技術者、これは世界の技術者と言つてもいいと思いますが、技術者という者は、常に技術的に困難なことを克復して行くものであります。
決してサーキツトそのものの値段ではございません。将来受信機を如何に安くするかということは、そのトリカラーチユーヴを如何に量産技術に持つて行つて、その値段を安くするかということに大部分リベンドするのでございます。このサーキツトの問題に関しましては、これは六メガのほうより七メガのほうが容易でございます。これは容易でございますが、今のチユーブの問題から考えまして、殆んど問題にするに足りない。
○政府委員(網島毅君) 只今の御質問でございますが、サーキツトの問題に関しましては抜山委員がこれは專門家でございます。従いまして将来六メガ、七メガのバンドの問題に関連してフイルターその他の問題がどういうふうに技術的に違うか、それによつて値段がどの程度に違うかということは、次の機会に抜山委員が出席して答弁させて頂きたいと思います。
そのときの接地電流によりまして、一時三十八分に横浜のこのサーキツト・ブレーカー、これと、それから鶴見饋電室のこの高速度回路遮断器が約三十八分に同時に働いております。それでこれが切れて、電車が入つて来まして、パンタグラフがごわれて車体にアースしたわけですが、そのときには横浜変電区の高速度回路遮断器が働いておりますが、鶴見が働かなかつたということです。
それは各州によつて違いますけれども、或いはサーキツト・コート、或いはシユープリーム・コートと言つておりますが、そこに申出る。更に不服があれば州の最高裁判所に申出ることができるということになつておりまして、コミツシヨンの処分に対するリヴイユーと申しますか、リヴイユーは裁判所がやるのであります。