2005-04-22 第162回国会 衆議院 外務委員会 第6号
の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。」こういう条文がございます。
の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。」こういう条文がございます。
同諸島は爾来歴史的に一貫して我が国の領土であり、サン・フランシスコ平和条約においても、南西諸島の一部として米国の施政下に置かれ、沖縄返還協定により我が国に施政権が返還された地域の中に含まれているものである。以上の経緯から、同諸島が我が国の固有の領土であることは、歴史的にも、国際法上からも、明白である。
「国際労働機関の総会は、 理事会によりサン・フランシスコに招集されて、千九百四十八年六月十七日にその第三十一回会期として会合し、 この会期の議事日程の第七議題である結社の自由及び団結権の保護に関する提案を条約の形式により採択することを決定し、」云々。結社の自由の点でございます。 九十八号はよろしいでしょうか。
例えばこういうサン・フランシスコ会議議事録という本の中にも、今お話あったフィリピンのことを言いますと、フィリピンが百万人も命を失った、アジアでも最も大なる惨禍を受けた国だ、こういうふうにフィリピンも言っているし、インドネシアの方も言っています。 ですから、まさに、当時日本の——シンガポールのあるジャーナリストはこう言っています、最後に。
確かに日華平和条約には、「この条約及びこれを補足する文書に別段の定がある場合を除く外、日本国と中華民国との間に戦争状態の存在の結果として生じた問題は、サン・フランシスコ条約の相当規定に従って解決するものとする。」と、こういうふうに述べられております。
ここに一九五七年五月二十三日付のアメリカ政府の書簡がございますが、「日本に関するヤルタ協定も一九五一年九月八日サン・フランシスコで調印された対日平和条約も」云々とありまして、「これらの文書における「千島列島」という辞句は、従来常に日本本土の一部であったものであり従って正義上日本の主権下にあるものと認められるべき歯舞群島、色丹島又は国後島、択捉島を含んでもいなければ含む様に意図されもしなかったとういうことを
という点、それから二番目が、サン・フランシスコ平和条約起草に主な役割を演じた米国政府は、当時同条約第二条C項にいうクリール諸島とは、国後、択捉両島を含まないものと了解していたかどうか。という点で質問をした、この二件についてアメリカの国務省から回答が来た。この回答を私があなた方に資料の要求をしたわけです。
日本の場合にはそのことがないということを安倍さんとやりましたときに指摘をいたしておいたわけでありますが、このドイツのワイツゼッカー大統領は、第二次世界大戦というのを厳しく自己批判をし、ドイツの五月八日を――あなたはこの国連総会の演説では、「一九四五年六月二十六日、国連憲章がサン・フランシスコで署名されたとき、日本は、ただ一国」こういうふうになっておりますが、その前に、五月八日西ドイツがギブアップしておるわけでありますけれども
アメリカの公式な見解によれば、外務省のパンフレットによれば、一九五六年九月七日「日ソ交渉に対する米国覚書」「日本によって放棄された領土の主権帰属を決定しておらず、この問題は、サン・フランシスコ会議で米国代表が述べたとおり、同条約とは別個の国際的解決手段に付せられるべきものとして残されている。」こうあるわけです。
この問題に関します米国の回答、これはもう繰り返し御報告申し上げているところでございますので御承知のとおりでございますが、要約して申しますと、「サン・フランシスコ平和条約——この条約はソ連邦が署名を拒否したから同国に対してはなんらの権利を付与するものではないが——は、日本によって放棄された領土の主権帰属を決定しておらず、この問題は、サン・フランシスコ会議で米国代表が述べたとおり、同条約とは別個の国際的解決手段
イギリス政府は、「米国の見解に同意を表明し得ない」という回答、フランス政府は、「サン・フランシスコ会議議事録は、千島の範囲に関し言及している。特に日本代表が国後、択捉を南千島として言及しているところに注意を喚起する。」と。だから、択捉、国後は千島でないというのはおかしいというフランス政府は反対の回答なんですよ。だからこれ出さないんでしょう。このいま私が述べたことは正確ですか。
しかし南千島と北千島は歴史的に見て全くその立場が違うことは、すでに全権がサン・フランシスコ会議の演説において明らかにされたとおりでございます。あの見解を日本政府としても、また今後共堅持して行く方針であるということは、たびたびこの国会において総理から御答弁があったとおりであります。」
「千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の関係規定及び千九百四十八年十二月十二日に国際連合総会で採択された決議第百九十五号(III)を想起し、この基本関係に関する条約を締結することに決定し、」云々ということばが入っております。
本文におきましては、第一に、米国がサン・フランシスコ平和条約第三条に基づく沖繩の施政権をわが国に返還すること、また、返還される領域は、平和条約第三条の地域から奄美、小笠原両返還協定によって返還された地域を除いた残りの全地域であることを明らかにすることとなるものと考えられます。
サン・フランシスコ平和条約にもとづき、戦後米国の施政権下にあった沖繩が日本国政府と米国政府との間の平和的な話し合いによって、わが国の施政権下に復帰することになった現在、日本国民のより多くの関心が戦後未解決のまま残された最後の重要な問題である北方領土に向けられるに至ったのは極めて当然であり、また不可避のことである。
というのは、先ほども私はボーレン前大使の意見を引きましたように、何と申しましても、ルーズベルト大統領がヤルタで無条件で千島列島を渡しておりますから、それをソ連も列席しておったサンフランシスコ会議でとやかく言うことはダレスも控えたと思いますが、しかしその後になりまして、私が先ほど申し上げましたように、アメリカ政府は一九五五年、すなわち私がロンドンで会議をしておりましたときの十月に、「サン・フランシスコ
他方、フィリピン側の路線は、「フィリピン内の地点−東京−ホノルル−サン・フランシスコ−ニューヨーク」となっておりまして、フィリピンは現在の東京までの路線以外に、さらに将来は、ホノルル−サン・フランシスコ−ニュー・ヨーク路線と、太平洋路線を運航できる権利を持っておるわけでございます。ただ、これらの路線については、まだ現在のところ具体的な運航計画は出ておりません。
の財産、権利及び利益並びに問締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。」とございますが、第四条の(b)項が全然出てきていないというのはどういうわけでございますか。これは外務大臣にお尋ねいたします。
「日本政府は、在日韓国代表部が一九五一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された平和条約の効力の発生する本日から、連合国最高司令官に対して派遣された代表部としての地位を喪失するので、両国間に正常の外交領半開係が設定されるまで臨時に同代表部に対し政府機関としての地位を認め、且つ同代表部およびその構成員に対し領事館およびその構成員に通例許与されると同じ特権を許与するものである。
結社の自由及び団結権の保護に関する条約は、一九四八年七月九日に、国際労働機関の総会の第三十一回会期においてサン・フランシスコで採択せられたものであります。 この条約は、その前文にもありますとおり、国際労働機関憲章が、結社の自由の原則を労働条件の改善、平和の確立等の手段であるとしていることにかんがみ、この原則を国際的規制の下に確保することを目的として作成せられたものであります。