2018-12-04 第197回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
もう、公海で中国船、台湾船がどんどん捕るという中で、来年からは本格的にサンマ船も、我が国のサンマ船も試験操業の段階を超えて公海でも操業すると、もうどんどん漁業状況が変わっている。 また、人口減少の中で、これは本当に見ていて地域差が大きいのは事実でありますけれども、浜が寂れていっている地域があると。
もう、公海で中国船、台湾船がどんどん捕るという中で、来年からは本格的にサンマ船も、我が国のサンマ船も試験操業の段階を超えて公海でも操業すると、もうどんどん漁業状況が変わっている。 また、人口減少の中で、これは本当に見ていて地域差が大きいのは事実でありますけれども、浜が寂れていっている地域があると。
これ、なぜかというと、資源の確保、保護等いろいろ配慮がありますから、そのとおりやってほしいんですが、公海上の沖合あるいは遠洋で、台湾の漁船、カツオ船やあるいはサンマ船、中国の船が一千トンクラスでもううじゃうじゃ入っているんですよ。途中で北上してオホーツク、北海道を北へ行って、Uターンして沿岸に来て産卵に帰ろうとする魚が減ってくる、沖合で北上中に捕まるから。
中国、台湾のサンマ船なんですが、日本の一般的なサンマ船の規模にして何と五十倍の大きさなんです。そして、公海上のサンマの漁というのは、実は、これは公海上ということで特段ルールがないんです。漁獲の上限もないんです。
でも、サンマ船については幾らか残っていますから、それも九月、十月、女川に来ますから、それをいかに処理するか、今、四苦八苦しております。 そういうぐあいで、何とか再生したいな、このように思っています。みんな強い気持ちで加工屋さんも頑張っていますから、ぜひ復興させてやりたいと思います。
サンマ船は大量の氷を必要とするんです。ところが、我が宮古港では二カ所の製氷工場があったんですが、二カ所とも被害を受けました。
生産資材の上昇分を入れないで試算しても、十トン未満のサンマ船で百九万二千円、二十九トン型のサケ・マス、サンマ船で四百四十三万六千円、十トン未満のイカ釣り漁船で六十四万七千円、昆布乾燥機分を入れて二十二万一千円という金額が負担増となっているわけであります。 先ほど、大臣から、青色発光ダイオード、省エネ転換ということでお話をされました。
ただ、事実問題として、昨年もその水域で韓国のサンマ船は、GGベースではありませんけれども、漁を行っていた。その際に、漁模様がよかったので日本との間にトラブルがなかった。これは一時的な幸せかもしれませんけれども。
関係漁民の感情からすれば、ソ連のサンマ船の操業許可でさらにそういう事故がふえるんじゃないか、被害がふえるんじゃないかという脅威を感ずるのは当然だと思うんですけれども、先ほどから余り漁獲には心配ない、またトラブルもないように体制を講ずるんだというんですけれども、新たに監視船でもふやす用意をされるんですか。
十トン未満の小型のサンマ船のあかりと、百トン以上のサンマ船のあかりでは全然違うわけです。こういうところでやられてしまったら、魚をみなそっちにとられてしまうことは間違いないわけですね。こういうようなことになれば、漁業生産の面においても、それからそれをもし陸に揚げたりすれば、今度は魚の価格の面においてもずいぶん沿岸漁民がしわ寄せを受けるわけです。
その点では具体的に水産庁なり大臣茶中に入って、ソ連のサンマ船などと話し合いをすること、これが二つ目。三つ目には、外交交渉になるので、損害がいまだに補償されてないのがあるのです。漁民が泣き寝入りしている。これをまず日本の国がその損害補償を立てかえて、そしてソ連なり韓国に当たることが私は必要だと思うのです。くどいようですが、これをひとつ承りたい。
対しまして北海道側は、御承知のとおり、オホーツク沿岸の漁民は冬季の結氷期間が長くて、主漁場としてはサンマが大きな産業になっておるというようなこと、あるいはいろいろな漁業が沿岸で行なわれておりますので、大型船との調整もはからなければならないということで、北海道の調整規則におきましてこの小型十トン未満の漁船と大型船との調整をはかりながら、先ほど申し上げましたように、隻数を制限して、知事が十トン以上のサンマ船
そういう経過から考えて、許可しないで大量の船が、しかも大型のサンマ船が操業に無許可で入る。この取り締まりは当然水産庁としても積極的にしなければならない問題ではないのか。もしこれをこのまま放置しておくとするならば、いわばそれ以外の不法操業についても同様に見のがさざるを得ないということにもなりかねないのではないのか、私はこのように判断をいたすわけです。
それで、先ほどサンマ船につきましての日ソの話し合い等の経過を申し上げたわけでございますが、私たちは、単にサンマだけに限らず、先ほど申し上げましたようなあらゆる漁業の面について、日本の沿岸漁業者に迷惑を与えてもらっては困るということを、いろいろな国際交渉の場において、今後も強力に続けていきたい、そういうふうに考えております。
なお、最近の動きでございますが、一九六五年には七月中旬から約百五十隻のサンマ船が操業いたしまして、七月下旬には花咲沖合い五ないし十マイル付近で五、六十隻の操業が行なわれたわけでございます。ただし、この年は日本と同様に不漁でございまして、日本近海ではあまり南下してはやってはおりません。
このサンマ船の操業海域は、主として歯舞、色丹の沖合いでありまして、現在日本の実質的な支配区域外にある水域の近辺が主たる漁場でありまして、それより南に下りまして三陸、常磐沖合いまで参るわけでありますが、北海道におきましてはきわめてまれに、七海里程度のところまで参るようなことがございます。しかし、その大部分は道東の沖合い約二十海里ないし三十海里とわれわれ考えております。
○説明員(亀長友義君) 私が七海里と申し上げましたのは、たしか、一昨年、七海里付近で発見されたのと、昨年、サンマ船が三陸沖大体十二海里の地点で一隻発見されたという事実をもとにして申し上げたのでありまして、ソ連が行なっております実質的な操業は、三十海里ないしは二十海里の沖合いで行なわれている、たまに航海その他の都合でそういう入ってきたことがあったにすぎないというふうに申し上げたわけでございます。
しかし、サンマ船でも現在四十トン前後から五十トンのものは相当数多いのでございまして、問題は、結局現在サケ・マス漁業の人が他の漁期にサンマを兼営している。他の漁期にサンマを兼営している業種は非常に多いのでございまして、たとえばマグロ業者がある時期にサンマを兼業する、あるいは以東底びきが兼業としてサンマを行なうというふうに、現在サンマなどは日本では一つの兼業の形として行なわれております。
○黒柳明君 ソ連との交渉は、これから今後の問題だと思うんですけれども、たとえば、ソ連のサンマ船を日本の三陸沖沿岸からボイコットするために日本も十二海里説をとる、こういうような考えは将来においてないでしょうか、大臣。
ミコヤン副首相にお会いになります際に、この問題を持ち出していただきまして、ちょうどコンブのお話しもございましたが、その直前にサンマ漁船が拿捕されたことがございましたので、そういう話しを農林大臣から副首相に頼みまして、拿捕されたものにつきましては早急に返してもらいたいというようなことを、これは口頭でございますが向こうに頼んだ、ということをされますと同時に、農林省といたしましては、外務省を通じまして、サンマ船
サンマ船が出る前にその問題が起きましたが、実はわれわれ、サンマ漁期の問題があるので、一応問題の解決はあとに延ばしておりますけれども、こういう問題について当局のはっきりした指示と監督がないと、先ほど水産庁の次長が話しておりましたように、労働条件の問題については、現場に行って労働者から聞いても、はっきりしたことは言わないと言っておりましたけれども、実ははっきりしたことを言わないということの意味は、そういう
それ以外の一般の漁業につきまして、あるいは内地との関係のございますサンマ船の問題とか、あるいは鮭鱒関係なりの問題につきましては、現在の取扱いとしては一応道内に普通の方々と同じような形で生業を営んでおられるという関係もございますので、ことに鮭鱒その他につきましては、その結果いかんによりまして許可します数量なり何なりというものが変って参りますので、そういういろいろな特殊事情は考慮に入れて考えたいと思いますけれども