1966-06-30 第51回国会 参議院 決算委員会 閉会後第2号
一つは、サンマ業に対する物品税の課税の問題につきまして、この課税が不当であるという訴えが出まして、これに対しまして、いわゆる琉球政府の下級裁判所では、原告のほうを認めて、これは無効であると、こういう判決をいたして上級裁判へ回った次第であります。
一つは、サンマ業に対する物品税の課税の問題につきまして、この課税が不当であるという訴えが出まして、これに対しまして、いわゆる琉球政府の下級裁判所では、原告のほうを認めて、これは無効であると、こういう判決をいたして上級裁判へ回った次第であります。
これは三陸の漁民だけが取ったのではありませんで、むしろ他県から来て、あそこの北海道から南下して来るところのサンマを取って、陸揚げした土地の状況がそういうふうになっているのでありますから、全国のおよそサンマ業者あるいはサンマ業をやっているところの漁民、これに及ぼす影響並びに今後のイワシあるいはサバとか、その他の大衆魚を取るところの沿岸漁民に及ぼす影響は、非常に大きいのでありますから、この際、スムーズにこの