1971-12-10 第67回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会法務委員会文教委員会社会労働委員会逓信委員会連合審査会 第1号
したがって、その中にはいろいろサンマ事件というようなああいう不愉快な事件などもあったぐらいで、たまたま講和条約が発効するまでの間置かれた日本本土の場合と――それ以上であります。その日本の場合におきましても、やはりあの期間におきましてはそうした問題がたくさんあった。裁判に関する干渉が激しかった。
したがって、その中にはいろいろサンマ事件というようなああいう不愉快な事件などもあったぐらいで、たまたま講和条約が発効するまでの間置かれた日本本土の場合と――それ以上であります。その日本の場合におきましても、やはりあの期間におきましてはそうした問題がたくさんあった。裁判に関する干渉が激しかった。
そういった司法関係の方々――そう言っては失礼だけれども、しかもああした占領状態にあるところで、サンマ事件等も起きるようなところで、裁判をそのまま引き継いで効力を認めるということは危険である、日本の主権を侵すことになりはせぬか、こう思うのです。これはいままで奄美の場合にも最高裁がその立場でありますから、裁判所もそれに見合うようなやはり外国判決、国外犯といったような形でこれを処理してきておる。
サンマ事件だとか友利事件のような、こんなばかげたことはまさかありませんね。まず私は起訴すべきでない。しかし、万一将来の進展の中で、何かそういうふうな私の意図、私の希望あるいはまた、とにかく本土政府の多くの人たちが考えているそういう希望に沿わない場合に、万一にも十節のaの(ハ)のようなことについては、もう断じてそういうことは政治的な問題としてはあり得ない。
サンマ事件、それから友利裁判。このときにもう民政府の姿というのはほんとうに沖繩県民の反撃を受けておるんですよ。こういうところに理解させるということで、これは了承すると思いますか。沖繩百万県民はこの問題の中で了承すると、こうお考えになりますか。
政府の答弁を求めたい、大臣の御答弁をいただきたいと申し上げましたのは、アメリカの布告、布令の審査権が沖繩の裁判所にはないのだという、米民政府法務局長がいわゆる移送裁判、サンマ事件シムズ裁判長の判決についての論評を加えている。これでは全く先ほど指摘をされておりますように、沖繩における施政権下における司法権の独立というのは施政権の厚い壁の前に一たまりもないかっこうではばまれている。
同時に、非常に苦しい条件と状況の中で、たとえばサンマ事件だとかあるいは友利裁判であるとか、こういうふうな裁判をとにかく進めていかれた沖繩の裁判官あるいは沖繩の弁護士、要するに私は、そういう事件とそうしてこれらの人たちの努力というものも、日本の裁判の歴史というものをだれか書く人がおったならば、おそらく特筆されるべきような事件だろうと思うのです。
○中谷委員 次に、最高裁判所にお尋ねしたいと思うのですが、たとえばサンマ事件などというような有名な事件が沖繩にありまして、すでに局長御存じのとおり、沖繩の裁判官の方は、ああいう施政権下において、沖繩県民の人権擁護のために非常に努力しておられるわけです。ただ、沖繩の裁判官は、御承知のとおり、終身制でございますね。
○喜屋武公述人 実は私、裁判権移送撤回要求共闘会議の議長でもございますが、結局、軍事優先政策を遂行していくために不利になる問題の判断にあたっては、最終的には民側に裁判権がありませんので、今日までもいろいろ問題をかもしたわけでありますが、例のサンマ事件とか友利裁判とか、そういうことで裁判権が民にない、それをぜひ琉球政府にその裁判権を移管せよということも、運動の一つになってございます。
信頼をしたいのでありますけれども、最も大事な基本的人権であるその保障、たとえば選挙権についての友利裁判であるとか、あるいはサンマ事件裁判移送問題でたいへん騒ぎました。そういうことでさえも、これはもうたいへん騒いだから改正されてきたんですよ。黙っておったら改正されません。
○中谷委員 沖繩へ行って一口話のように出てくる問題というのは、例のサンマ事件の問題なんです。要するに布令について、沖繩のいわゆる上訴裁判所を含むところの裁判所には布令の審査権はないのだということでございます。行政府に対して南連が交渉するだろうというふうなことであってこの問題が解決にはたしてなるのかどうか。
○横山委員 私はぜひあなたになり法務大臣に頼みたいのは、ものの考えにも触れるわけですが、現実の友利事件やサンマ事件、なるほど法務大臣や総務長官が直接介入すべきことではないかもしれないけれども、その根底に流れるものの考え方というものについては、きちっとした態度、気持ちを持っておらなければいかぬと思うのです。
○横山委員 先ほども報告の中にありましたが、サンマ事件ですね、私どもが参りまして認識を新たにいたしましたのがサンマ事件であります。私もずいぶん勉強させられましたので、十一の魚を一ぺんの間に言うことを覚えたのです。アジ、イカ、カジキ、キビ、ナゴ、サバ、サメ、サワラ、サンマ、スケソウダラ、マグロ、こういうのですね。この魚は税金がかかっていない。それを取っておる。
いまあなたのお話によれば、その立法院による決議の、判事の任命並びに承認制度については善処をするというようなお話であるけれども、いわゆる友利事件、サンマ事件については何らの善処の余地もなく、そうして偶然かどうかはわかりませんが、本院の私ども調査団が行く直前に高等弁務官は更迭になり、そしてその直前に裁判官が任命になる。まさにばたばたっと裁判をやる。
そこで、そういう立場からアメリカがあの友利事件あるいはサンマ事件等についてああいう措置をとったということは、これはアメリカとしては場合によっては当然かもわかりません。しかしわれわれの国民感情からいえば、これは何か割り切れないものをたくさん持っております。
○国務大臣(安井謙君) 川崎さんのお尋ねのサンマ事件、立法院の議員の当選無効事件が、下級裁判所の判決後これがアメリカの民政府の所管に移されたということは、事のいかんにかかわらず、私どもは遺憾と思っております。したがいまして、先ほど総理もお話しのとおり、総理からラスク長官にも直接お話しいただき、また、私どももしばしばアメリカ大使館を通じまして、これの解決方を折衝いたしておる次第でございます。
○津田政府委員 第二のサンマ事件と称するものは、やはり本年六月十六日、琉球上訴裁判所から米国民政府裁判所へ移送された事件であります。
○横山委員 そこで法務大臣にお伺いしたいのですが、いま沖縄の司法制度並びに友利事件並びにサンマ事件についてあらましの説明を受けたわけでありますが、佐藤総理大臣が沖縄の代表と会いまして、そして関心を持っておるという話をして、ラスク長官ともお会いになったそうでありますが、本問題は政治的な問題ではありますものの準司法的な性格を持っておるわけであります。
○横山委員 事案の内容と、それから重罪という判断が、米国関係の自由裁量になっておるような感じがするわけでありますが、それはさておき、もう一つのサンマ事件についての概要を御報告願います。
第一、サンマ裁判に対しては還付の処置がとられたにかかわらず、サンマに対しても課税すべきだという、物品税法の中の列挙規定の中にサンマを列挙したことによって、これ以前になされた行為もこの法を適用するものであるという、いわゆる税法の不遡及の原則に反するものとして、巡回裁判所は第二のサンマ事件を処断いたしましたので、われわれの立場からすれば、布令によって追加されたその追加の日からこそ課税の対象になるべきものであって
次に、サンマ事件についてお聞きしたい。これは事件の概要を明らかにしてもらいたい。昨年十月に、中央巡回裁判所に対して、琉球漁業株式会から、輸入サンマの不当課税に反対して、税金を返してくれという提訴があったのですが、その提訴の理由を簡単に述べてもらいたい。どういう理由でこのような提訴をしたか。