1959-11-24 第33回国会 衆議院 外務委員会 第14号
そういうわけでありますから、サンフンシスコ講和条約において日本国が承認をしたときの条件と、一九五四年におけるこのジュネーブ協定のときにおける変革、そのことを考えて対ベトナム外交方針というものを立てるにあらざれば、これは現実に遊離したというか、現実を無視した扱い方と断ぜざるを得ない。この点いかがでありますか。
そういうわけでありますから、サンフンシスコ講和条約において日本国が承認をしたときの条件と、一九五四年におけるこのジュネーブ協定のときにおける変革、そのことを考えて対ベトナム外交方針というものを立てるにあらざれば、これは現実に遊離したというか、現実を無視した扱い方と断ぜざるを得ない。この点いかがでありますか。
しかも、片方は、サンフンシスコ講和条約の線に沿って賠償しなければならぬということで、交渉しておる。ところが、現実に存しておる北のヴェトナムは賠償を放棄するという事態が、一方では出てきておる。一方では賠償を支払わねばならぬという事態が出てきておるときに、日本の国民の立場から考えると、それをどういうふうに取り扱うかということは、きわめて重要な問題なんです。
しかし南千島の帰属をはっきりさせるためには、私はサンフンシスコ講和条約当時の状況からいたしまして、地理的な関係並びに行政的な関係が大きな要素をなす、こう信じておりますが、その点に対する御見解をまず承わりたい。