1952-06-13 第13回国会 衆議院 外務委員会 第33号
このインドの外交政策と、サンフランシスコ講和條約の上に現われたアメリカの外交政策とが異なるので、インドは参加しなかつた、こう見なければならないと思います。
このインドの外交政策と、サンフランシスコ講和條約の上に現われたアメリカの外交政策とが異なるので、インドは参加しなかつた、こう見なければならないと思います。
サンフランシスコ講和條約発効の三日後にめぐり来つた今年のメーデーは、まず第一に、七年に近いアメリカ占領下の搾取と圧制に対する日本人民大衆の怒りと憎しみの爆発であり、民族解放鬪争の最初の組織的のろしであつたのであります。(拍手)第二に、この日のために、組織大衆の下からの幾多の闘争が積み重ねられて来たことであります。
新憲法ができまして、今回日本がサンフランシスコ講和條約の発効によりまして、初めてここで外国の大公使を接受するということになるのでありますが、実際には接受というのはどういう行為であるか、そのことが私にはよくわかもないのであります。いろいろと書籍を調べてみましたけれども、どういうことかわからない。
もしそういうことなら、サンフランシスコ講和條約の批准に関しても、アメリカ側は考えなければならないというような情勢が見えて来たのですか。そうすると結局私は、この日華條約だとかこの書簡は、直接間接アメリカ側の意向が相当日本にプツシユしておると解釈せざるを得ないのですが、それはどうですか。
従つてサンフランシスコ講和條約が発効したとしても、日本とアメリカとの考えだけで対日理事会の解消、あるいは極東委員会の解消ということは、当然これはあり得ないと思います。このサンフランシスコ條約発効後の対日理事会並びに極東委員会の法律的な立場というものがどうなるかということを、岡崎国務大臣と西村條約局長と、二人からよく聞いておきたいと思うのであります。
○横田委員 アメリカの軍拡を承認し、その世界秩序を正しいというような見解に立ち、そしてサンフランシスコ講和條約、あるいは日米安全保障條約を承認する立場に立つたならば、もちろんこの経済の行き方は正しいと思う。従いまして発言権もなければ質問権もなくなつて来ると思う。しかし御存じのように、わが党は占領下とその後の政治に反対なのです。そこで疑問が出て来る。
なぜであるかと申しますと、ただいま政府は、台湾政府と日本政府との講和は、サンフランシスコ講和條約発効後であると言われたのでありますが、そうなつて参りますと、サンフランシスコ條約が効力を発生すれば、平和條約第二條の規定によりまして、わが国は台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄することになるのでありますから、そうなつた上は日本は台湾について何らの権利はない。
つまりサンフランシスコ講和條約の内容と、おもなる点では変化のないものである。ただしインド政府が必要と認めないものは除外しておる、こういうような趣旨のものと御了解願いたいと思います。
政府は先きに外国人の財産補償には逸早く年間百億円という巨額の支出を決定しながら、この整理案を見ても明かなように、国内の農漁民、市民の補償はできるだけ引き延ばし、サボろうと努めているのでありますが、この政府の態度は、まさに、彼の日本をドルに従属せしめ、そして————の基地にすると決定したサンフランシスコ講和條約を讃美し、あとになつて日本にとつて如何に有利な條約が他国から提案されても、これ以外のものは断
これが平和と繁栄を保障するサンフランシスコ講和條約を裏づける予算の実体であります。 また一方、地方財政の窮乏は、地方自治体の職員に対しましても、経済上、肉体上の大きな負担を強要しつつあるのであります。
勿論私は今度のサンフランシスコ講和條約及びそれに伴います安全保障條約が効力を発しまする以上は、発効します以上は、賠償を初め外債処理、連合国財産補償、防衛分担金、或いは対日援助資金の返済など、対外的な債務は誠意を以ちまして、きれいに返済しなければならないと思うのであります。
今サンフランシスコ講和條約がまさに衆議院を通過して、参議院にもうすでにかかつておる。しかも政府や与党の言い分によれば、この條約は日本の独立を完全に保障するものであるという話である。そのときにあたりましてドツジ氏が来朝する。一体何しに今ごろのこのこと来られたのか。
それによりまするというと、サンフランシスコ講和條約の内容とはかなりに違つたものを持つておるように見られるのであります。
また臨時国会についてのお話でありますが、この国会は、サンフランシスコ講和條約会議のために開かれたのでありまして、補正予算等は提出いたしておりません。すなわち、社会党の要請あるいは希望通りに、それを全部取入れて開いたのではないのであります。政府といたして、講和條約会議に臨む……(発言する者多く、議場騒然、聽取不能)ということから開いたのであります。