2006-03-13 第164回国会 参議院 予算委員会 第10号
日本は、サンフランシスコ条約調印と同時に日米安保条約を結ばされて、潜在的な日本の軍事的脅威を外側から封じ込まれました。一方、内側には輝く平和憲法の第九条があって、日本の軍事的暴走の可能性の歯止めになってきました。ところが、日本に関する限り、現在の米軍再編計画が自衛隊の米軍への一体化あるいは日米軍事一体化を意味するのは疑いないでしょう。
日本は、サンフランシスコ条約調印と同時に日米安保条約を結ばされて、潜在的な日本の軍事的脅威を外側から封じ込まれました。一方、内側には輝く平和憲法の第九条があって、日本の軍事的暴走の可能性の歯止めになってきました。ところが、日本に関する限り、現在の米軍再編計画が自衛隊の米軍への一体化あるいは日米軍事一体化を意味するのは疑いないでしょう。
宮澤総理は、サンフランシスコ条約調印のみぎりもアメリカにいらっしゃったわけであります。総理は、戦後の日本の経済発展、我々が歩んできたその歴史を御自身の眼でごらんになってこられた、こう思うわけであります。いかがでございましょうか、この辺につきまして御所見を賜りますならば幸せでございます。
もともと千島列島はサンフランシスコ条約調印国に対しては放棄したことになっておりますが、その帰属は国際法上いまだにあいまいです。この条約に調印していないソ連の占拠は、不当不法と言わなきゃなりません。
そのときにアメリカ側としましては、もう財産問題は全部相互の、日韓双方の話し合いにフリーにまかしてしまうのだということを言っておりましたので、あとで日韓間で全然、お互い平等、フリーの立場で交渉できるものだと思っておりましたところが、サンフランシスコ条約調印の直前になってあの軍令三十三号に関する項目が入ったというような経緯でございまして、これは当時駐米大使でありました梁大使がそういうふうに動いたということは
この法理的解釈はイギリス、フランス、カナダその他サンフランシスコ条約調印国が一致した見解であります。しこうしてその中に、台湾島の帰属に対しましては、日本国は御承知のとおり領土権を放棄いたしまして、その帰属に対しては発言権はございません。したがいまして、ポツダム宣言、サンフランシスコ条約においては、台湾島の帰属というものはこれは未確定であります。未確定でなかったら法律的根拠を示していただきたい。
○大谷瑩潤君 それでは北のほうへ移りまして、北千島定住協同組合の方々から、私どものほうへいろいろ請願をされているのでありますが、今後、北方領土の解決にあたっては、歯舞、色丹並びに択捉、国後については、ソ連に対して強硬に返還を求むると同時に、これと並行して南樺太並びに中部、北部両千島については、サンフランシスコ条約調印国、特に米国に対してその最終的決定あるいはそのあっせんを要請すべきものと考えられるのでありますが
が、しかし、サンフランシスコ条約調印に至りますまでのフランスと仏印旧三国との間の関係というものは、その後法律的にもあるいは規定されてきております。そういう関係から申しまして、戦争中のいろいろな若干の事実はございましょうけれども、独立国として継承されてきました今日のベトナム共和国というものに対して払うことは、私、適当だと考えております。
それから、ただいま御指摘の点は、その国籍いかんの問題でございますので、そのように申し上げたわけでございますが、このサンフランシスコ条約調印云々の問題になりますと、国籍のいかんを問わず、全権委任状を持って、それが良好妥当と認められ、調印した以上は、これはもう正式の調印であり、拘束をいたすわけでございます。
従いまして、いわゆる通俗的にいわれますかいらい政権というものの言葉に、何らサンフランシスコ条約調印のことが影響されるものではございません。その国の成り立ちからきまして全ベトナムを代表する正統政府として認める事実の上に立脚してわれわれは判断をいたしておるわけであります。
○藤山国務大臣 政府は、サンフランシスコ条約調印国としての賠償の義務を全ベトナムを代表する政府として、べトナム共和国に支払いをいたすわけでございますから、その限りにおいてわれわれは賠償の義務を完全に果たしたと、こういうふうに考えております。
そういう状況でございまして、しかもサンフランシスコ条約調印にあたりましても、全ベトナムを代表する政府として調印をいたしておるわけであります。むろんベトナムの中にありまする対立政権との間にジュネーヴ協定のごとく公正な選挙が行なわれまして、一つの単一政府ができますことは望ましいことであります。しかし、それが困難であります。
○藤山国務大臣 サンフランシスコ条約調印国としてのベトナムは、全ベトナムを代表する政府として調印いたしております。従いまして、われわれがその義務を負いますときには、全ベトナムを代表する政府としてそれに支払うことは当然であります。
○政府委員(高橋通敏君) ただいまの点は、日本のベトナム国及びベトナム政府の承認は、サンフランシスコ条約調印のときでございます。すなわち一九五一年の九月八日であります。その後政体の変更がございまして、ハオダイの政府からゴ・ディエンデイエムの政府に変更になりました。そこで、政府の承認としまして、ただいまアジア局長が申しました日付に政府の承認をやっております。
○小林孝平君 このサンフランシスコ条約調印のときと、それから五五年の関係はどうなっているんですか。現にアジア局長もサンフランシスコ条約のときを言ってみたり、五五年と言ってみたりで、はっきりしないじゃないですか。五五年は南ベトナムだけを認めたのではないですか。
前にも述べました通り、サンフランシスコ条約調印当時もこの状態であったことは事実です。サンフランシスコ条約に日本が調印しました当時にも、この十七度を限界線として、二つの政府があったことは事実なんです。それなら南の権力を持つ代表の調印したサンフランシスコ条約の効力は、南ベトナムにしか及ばないと私は思うのですが、この理屈どうお考えになりますか。
○藤山国務大臣 先ほど御回答申し上げましたように、サンフランシスコ条約調印国としての責任をわれわれは完全に果たしておるのでございますから、そういうことからくる賠償責任というものはございません。
その政府が、当時は調印国ではなかったかもしらぬけれども、交渉の事実は——一九五一年のサンフランシスコ条約調印当時の政府でないかもしらぬが、あなたが言うように、法律的継承をしておる政府としてバオダイ政府を認めておられる。そうであるならば、調査の責任と調査を明確にすべきことは、南ベトナム政府の責任のある調査、答弁を要求すべきである。それが、まっ先です。
○藤山国務大臣 合法的にできております政府の首脳者がどういうふうな形において各国と親善関係を持っておるか、そういうことについては、特にそのこと自体がサンフランシスコ条約調印に影響を与えるものだとは思っておりません。
しかもサンフランシスコ条約調印の当時におきましては、このベトナム国がベトナムの主要な都市ハノイ等もまだ施政下に置いておった時代でございます。そういう関係でむろん連合国としてもベトナムをサンフランシスコ会議に招請をいたしたことだと思っております。
○藤山国務大臣 ヴェトナムがサンフランシスコ条約調印後に二つの政権があるという事実は、われわれも承知いたしております。しかし、ただいま申し上げましたように、賠償に関しましては、私どもの交渉しております南ヴェトナム政府が調印をいたし、また請求権を持っておるわけでありまして、それと交渉するのが順なことであろうと思っております。
次に、北千島、南樺太の帰属は、日ソ両国間で決定し得るとの政府の見解でありますが、これまた留保条項を付せざる限り、ソ連領たることを黙認し、かつサンフランシスコ条約に抵触するもので、サンフランシスコ条約調印国に対し、重大なる背信行為であります。現にアメリカは、日本がサンフランシスコ条約で放棄した領土主権を、他に引き渡す権利はないと発表いたしております。
しかし政治的にこれを考えるとさてどうなるかというと、たとえそういう国際的の法理論を展開していっても、なかなか、これはサンフランシスコ条約調印国は、自分ら利害関係者だからと文句をいうことがあり得ると思うのです。それには理解をさせていくということに外交手段をとらなければいかん、こういうことになります。
○西田信一君 どうも納得がいきませんが、私はこういう意味であるならば外務大臣の御答弁は首肯できると思うのでありますが、日ソ間において北千島その他の領土をもし取りきめをする、ソ連の領土権を認めるというような取りきめをする場合においては、サンフランシスコ条約調印国の同意を得ることを前提として、という前提が入ってであるならば、あるいは大臣の言われることが抵触しないという理由になるかと思いまするが、これと関係
すなわち、サンフランシスコ条約で放棄した領土の帰属を決定するのだから、サンフランシスコ条約調印国に関係はあるが、違反にはならない、ただ了解をとりつける必要がある、こういうことを言っておられます。これは非常に重大な発言だと思いますが、その通りでありますが。