2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
この規制のサンドボックス制度と新事業特例制度の活用による経済全般への効果に関する評価などを行います新技術等効果評価委員会を内閣府に設置することと、この法案でしております。 この委員会を新たに設置することとした理由は何でしょうか。また、この委員会は、生産性向上特別措置法に基づいて設置された革新的事業活動評価委員会と、役割、権限にどのような違いがあるのでしょうか。
この規制のサンドボックス制度と新事業特例制度の活用による経済全般への効果に関する評価などを行います新技術等効果評価委員会を内閣府に設置することと、この法案でしております。 この委員会を新たに設置することとした理由は何でしょうか。また、この委員会は、生産性向上特別措置法に基づいて設置された革新的事業活動評価委員会と、役割、権限にどのような違いがあるのでしょうか。
○新妻秀規君 次は、プロジェクト型の規制のサンドボックス制度の恒久化について伺います。 まず、外国での広報活動の取組と外国企業の制度の活用について伺います。
○政府参考人(新原浩朗君) 御指摘のとおり、附帯決議がございまして、サンドボックス制度については、国内事業者のみならず、海外の事業者による制度の活用を支援するために幾つかの対策を講じてまいりました。 一番目に、ジェトロの、海外企業からの相談窓口をジェトロに位置付けまして、英文での情報、英語での情報発信を行ってまいりました。
私からも、前回からの続きのサンドボックス制度についてお聞きいたします。ほかの議員さんからもありましたけれども、大事ないい制度だと思っておりますので、質問させていただきます。 先ほども礒崎議員が、五月二十六日の本会議でも指摘されていましたけれども、単にサンドボックスの制度をスライドさせるだけではこれまで以上の成果が期待できないと、どのような改善を加えたのかというふうにおっしゃっていました。
この規制のサンドボックス制度、今るる御説明ございましたとおり一定のニーズがあると思いますけれども、今御説明の中にもありました、デジタル分野等は変化のスピードが大変速いということもございまして、このサンドボックス制度の事前相談から実証を経て最終的な規制見直しになるまでの時間、この期間が非常に長いという声もございます。
まず、サンドボックス制度についてお伺いいたします。 規制のサンドボックス制度は、元々は三年間の時限措置でありましたが、そもそもなぜ三年間という時限措置にされたのでしょうか。また、今回の法改正によりましてサンドボックス制度を恒久化する理由も併せてお答えください。
その生産性向上特別措置法の中のサンドボックス制度ですね、先ほどからも出ていますけれども、これはもうやってみなはれという制度で、今後も引き続き、別の法律、別の箱の中で存続させようというふうにしています。
実行計画では、例えば、生産性向上特別措置法で措置した規制のサンドボックス制度、革新的データ産業活用計画の認定制度などに関する施策が盛り込まれております。規制のサンドボックス制度は、これまで二十件の認定が行われ、約百四十の事業者が実証に参加をしております。実証の結果、実際に規制改革に結び付くなど、革新的な技術やビジネスモデルを活用した事業活動を促進をしたと考えております。
サンドボックス制度についてお伺いをしようと思っていたんですが、ちょっと時間になりましたのでまたの機会にさせていただきたいと思いますが、今日、大変詳しく答弁でお答えいただきまして法案の中身よく分かりましたので、感謝を申し上げたいと思います。 以上で私の質問を終わらせていただきます。
規制のサンドボックス制度に対する評価と本制度がイノベーション等にもたらした効果についてお尋ねがありました。 本制度はこれまで二十件の認定が行われ、百三十九の事業者が実証に参加をしております。
次に、規制のサンドボックス制度の効果と恒久化の意義についてお伺いいたします。 生産性向上特別措置法に基づく規制のサンドボックス制度は、企業による新たな挑戦を実証として試行することを国が認め、そこから得られたデータを用いて最終的には規制の見直しにつなげることを目的とした制度であり、二〇一八年から三年間の期間を区切って、革新的アイデアの迅速な実証と社会実装の実現を目指すべく運用されてきました。
○梶山国務大臣 サンドボックス制度が新技術や新たなビジネスモデルの実証を行うための枠組みであることを踏まえれば、実証で得られた各種生データを含め、実証の成果を公表することは事業者の競争上の利益を損なう可能性があることから、非公表としております。
○梶山国務大臣 サンドボックス制度は、IoTやビッグデータ、人工知能の活用など、新たな技術やビジネスモデルの実用化に向けた社会実証を幅広い分野において進めていくことが必要となっていることに対応するために、政府として導入する必要があると判断をし、生産性向上特別措置法に盛り込んだものであります。
○梶山国務大臣 前回の法案審議の際に、規制のサンドボックス制度を採用していることを当省として確認したのは十八か国であるものと認識しております。制度創設以降、正確な件数は把握しておりませんけれども、サンドボックス制度の採用は拡大しているものと承知をしております。
規制のサンドボックス制度の恒久化も進めていただきたいと思っております。新しいビジネスモデルを実現したいと思いましても、規制があって、そのために長い間いろいろな取組が遅れてしまうことは、大変もったいないことだと思っております。
その附帯決議というのは、この規制のサンドボックス制度が、諸外国の制度と異なって、一切限定を設けないでやるものであるというところにやはり懸念を示した附帯決議で、その際には、附帯決議で、実証を実施する事業者に対し、関係者の安全性を確保させるとともに、特にライドシェア事業のような安全や雇用に問題が指摘される事業の実証については、規制法令に違反するものが認定されることのないよう厳に対応することという附帯決議
本改正案は、三年前に創設された規制のサンドボックス制度を恒久化する内容ですが、本年二月時点では認定実績が十九件しかなく、なぜ恒久化の判断に至ったのか、分かりません。本制度により規制が見直された事例や今後の規制見直しが期待される分野を教えてください。 経営力向上計画において、債務保証などのインセンティブを規定した上でデューデリジェンスに関する情報を記載できるようにしたことは、評価いたします。
規制のサンドボックス制度についてお尋ねがありました。 本制度は、これまで、二十件の認定が行われ、百三十九の事業者が実証に参加をしております。 この実証の結果、電動キックボードに関する道路交通法関係省令等の特例措置の整備等が実現をし、さらに、本法案においても債権譲渡の通知の電子化に関する民法等の特例措置が盛り込まれるなど、実際に規制改革が実現をしております。
十五 国家戦略特別区域革新的技術実証事業(地域限定型の規制のサンドボックス制度)に係る技術実証評価委員会委員の選定に当たっては、評価及び監視の中立性を確保するため、実証事業者と利害関係を有する者を選定しないようにすること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
地域限定型規制のサンドボックス制度が創設されていますが、新しい技術の実証を行う環境を整えるなどし、実証で得られた情報、資料を活用できるようになっています。 内閣府から資料もらいましたが、規制のサンドバッグとは、まずやってみるというのが冒頭なんですね。何か、小学生じゃないんだから、まずやってみる、大丈夫ですか。私たちは実証のためのマウスじゃないという感じもしますが。
さらに、車の自動運転やドローンによる配送の実証実験をするための地域限定型サンドボックス制度は、安全性を監督する所管省庁の規制の仕組みを形骸化させるものです。区域会議において技術実証区域計画が策定され、総理認定を受ければ、道路運送法や航空法など、住民の安全を守るための許可は不要となり、一括して許可があったとみなされてしまいます。
第三は、地域限定型サンドボックス制度において、住民の合意形成が軽視され、安全性を監督する所管省庁の規制の仕組みを形骸化させるからです。 自治体、事業者に内閣府が参加する区域会議で技術実証区域計画を策定し、総理認定を受ければ、関連法ごとの許可は不要となり、一括して許可等があったとみなされてしまいます。実装実験をする際には、住民合意を丁寧に積み上げ、安全、安心を担保していくことが必要です。
地域限定型サンドボックス制度についてもお伺いしたかったんですけれども、これで質問を終わります。 ありがとうございました。
今回創設を目指すサンドボックス制度では、こうした経験も踏まえて、関係法規の一括許可等を図るということのみならず、個々の近未来技術の実証内容に合わせた代替的な、かわりになるような安全確保措置などを、規制所管省庁とも協議の上、しっかりと担保することといたしております。
環境の整備に向けて岩盤規制改革を進めることは内閣の最重要課題の一つと考えておりますから、このために、引き続き規制改革事項の追加や深掘りを行っていくとともに、世界最先端の技術を活用して、第四次産業革命の後に、国民が住みたいと思う、よりよい未来の社会、生活を包括的に先行実現するスーパーシティー構想、これを、高度で革新的な技術に関する実証試験を、対象分野と対象地域を限定して積極的かつ大胆に実現するサンドボックス制度
また、この国会にも改正国家戦略特別区域法、これを審議をお願いすることになっているわけでございますけれども、まあ既にお願いをしているわけでございますけれども、こうした中で、地域限定型のサンドボックス制度とかスーパーシティ構想といったもの、これ、スーパーシティ構想については、既に五十を超える自治体からも提案をしていきたいと活用を希望する声が上がってきておるわけでございまして、こういう取組も含めて更に頑張
また、現行法で原動機付自転車に分類される電動キックボードにつきましては、御指摘のとおり、規制のサンドボックス制度を活用して規制改革に向けた実証実験が行われているところでございます。 こうした取組を通じまして、多様なモビリティーの普及に向けて関係省庁とも連携をしてしっかりと取り組んでまいりたいというふうに思っております。 あと、申し訳ございません、先ほど、令和元年度でございます。
国内におけますベンチャー企業の起業家支援といたしましては、例えば、規制のサンドボックス制度というものを創設しまして、新しいベンチャー企業が例えば新しい事業展開をするに当たって、いろいろなその規制の障害となっているところについて、そうした実証的な取組を通じて新たな規制改革につなげていこうというような制度を創設したりしました。
まさに、日本企業が有している現預金二百四十兆円を活用する、そしてイノベーションを進めるために、スタートアップ企業との連携とかオープンイノベーション、こうしたことをぜひ拡大をしていきたいと思っておりますし、これまでも規制改革の取組の中で、例えば、グレーゾーン解消制度であるとか、あるいは規制のサンドボックス制度の創設などにも取り組んできておりますし、今国会では、地域限定型のサンドボックスを創設するための
こうした中、昨年、こうした新しい技術等の実証を行う環境を整備する、規制のサンドボックス制度というものを創設していただきました。これまでに十三件、そして約百三十社の認定がされているところでございます。
個人情報を含む公的データの利活用促進、日本版サンドボックス制度創設など、ある意味、異次元の規制緩和の促進をするということで、今政府がやろうとしているのは、いずれも新技術を生産性向上の道具にしようとする大企業や経団連の要求に応えるものだと言わなければならないと思います。 そこで、そのデータ利活用についてはどうかという問題になってまいります。
規制のサンドボックス制度、こちらにつきましては、生産性向上特別措置法においては、規制法令に違反するものではないということが主務大臣が新技術等実証計画を認定するための要件の一つとなっているところでございます。
それから三番目の質問に入りますが、規制のサンドボックス制度のことについてお伺いをさせていただきたいと思います。 二〇一八年の五月十五日ですか、参議院の経済産業委員会におきまして、特にライドシェア事業のような安全や雇用に問題が指摘されている事業の実証については、規制法令に違反するものが認定されることのないよう厳に対応することとの附帯決議がなされていると聞いております。
御指摘の規制のサンドボックス制度につきましては、期間や参加者を限定するということによって既存の規制の適用を受けることなく新しい技術などの実証を行うことができる環境を整えるということで、迅速な実証を可能とするとともに、この実証で得られました情報や資料を活用できるようにして、更にその規制改革が推進される、こういう制度でございます。
そこで、規制のサンドボックスは、国がこれをやっているわけでありますけれども、地方自治体もこの規制のサンドボックスのようなものがあると、これはとてもいろいろな形で、国もやる、地方もやっていくということで、メーンエンジンがもっと大きくなっていくんじゃないかというふうに思うんですが、地方版の規制のサンドボックス制度というのもやはりつくっていくべきじゃないかなという気もするんですけれども、大臣の見解をお伺いしたいと
お尋ねの生産性向上特別措置法に基づく規制のサンドボックス制度でございますが、こちらにつきましては御指摘のとおりでございまして、昨年の御審議をいただきました上で六月に法律が施行されまして、その直後の六月十五日に、政府が実施すべき施策に関する基本的方針や実証計画の認定に関する基本的な事項などを定めました基本方針を策定したところでございます。
規制のサンドボックス制度の導入を始めとする法律ですけれども、その実証を認定するための基本方針というのを政府の方で策定をされていると思いますけれども、その策定状況、今どういう状況なのかということと、もう一つは、その実証計画、これまでどのような内容のものが実証計画として認定されているのか、現状につきましてまずはお伺いしたいと思います。