1999-12-02 第146回国会 参議院 法務委員会 第8号
この法案は、破防法による団体規制の法的枠組みにリンクしている点について、日本共産党はこれを改め、サリン防止法に準拠するとの修正案を提出したものであり、御賛同をお願いいたしますが、仮に修正案に賛同が得られない場合でも、この法案自体によって破防法が特に拡大強化されるというものではないため、速やかな被害者救済の要望にこたえて、原案に賛成することとした次第であります。 以上で討論を終わります。
この法案は、破防法による団体規制の法的枠組みにリンクしている点について、日本共産党はこれを改め、サリン防止法に準拠するとの修正案を提出したものであり、御賛同をお願いいたしますが、仮に修正案に賛同が得られない場合でも、この法案自体によって破防法が特に拡大強化されるというものではないため、速やかな被害者救済の要望にこたえて、原案に賛成することとした次第であります。 以上で討論を終わります。
破防法を援用する政府案に対しまして、日本共産党案は、現在のオウム集団の状況に照らし、関係住民の要望にもこたえるオウム対策としては、九五年に制定をされましたサリンの製造、発散などを厳しく取り締まる、そのために全会一致で成立させたサリン防止法がございますから、これを改正して、サリンによる凶悪な無差別殺人行為を犯したオウム集団に特定して適用して、そしてさらに既存の暴対法の手法に準拠してサリン犯罪を防止するという
○橋本敦君 それで、しかもこのサリン防止法では、第三条では、製造等の禁止ということで、何人も製造あるいは所持、譲り受けをしてはならないということを決めておりますが、同時に第四条では、警察官等は、サリンの疑いがある物質の発散により人の生命または身体の被害が生じており、または生じるおそれがあると認めるときには、その被害に係る建物、車両、船舶その他の場所への立ち入りの禁止、またこれらの場所にいる者の退去、
○橋本敦君 ですから、このサリン防止法自体は、残虐な凶悪犯罪であるサリンという、そのことの製造から発散、そのための施設の利用等を含めて厳重に対処するという措置をとっているわけであります。これらの法律が個人の行為だけを処罰するということなのか、集団で共謀共同正犯と言われる形での意思を相通じてこういうことをやることについても防止をするという機能も持つものなのか。その点、警察庁のお考えはどうなんですか。
○橋本敦君 だからしたがって、私が言うのは、このサリン防止法だけでよいとは言っていませんよ。
それに対して日本共産党の対案は、九五年四月に全会一致で成立したいわゆるサリン防止法を改正し、政治目的などという要件は一切なしに、過去にサリン等を発散させ、無差別大量殺人を行った唯一の団体であるオウム集団に対し、迅速的確にオウム集団に対応できるものとなっています。これこそがオウム対策として最も効果的であり、かつオウム以外の団体に対する乱用は完全に防止できる方法ではありませんか。
○木島委員 私どもの案は、サリン防止法を基礎にしていますから、サリン等を散布することによって不特定多数の者を殺害した団体で、その危険がある団体というので非常にすっきりしているのですが、政府案は、確かに破防法の条文を使っているのですよ。
政府提出の団体規制法案、四会派提出の修正案、サリン防止法改正案、特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特措法、そして共産党修正案に、いずれも反対の立場から討論を行います。
○木島委員 私は、日本共産党を代表して、日本共産党提出のサリン防止法の一部改正法案に賛成、政府提出の団体規制法案及び四会派提出のこれに対する修正案に反対、破産特別措置法案及びこれに対する日本共産党の修正案に賛成の討論を行います。
しかし、その前提として、私どもは、特定破産法人の定義づけに対して別法の、規制法の方の枠組みを使ってきているわけですが、あれは破防法と公安調査庁を前提にした法体系を組み立てている、それには到底賛成できないということで、私ども日本共産党は、サリンを散布することによって無差別大量殺人を行った団体で、今その危険性が残っている団体に規制をかけるというサリン防止法一部改正法案を国会に提起して、そして、そういう枠組
それでサリン防止法というような法律がある。そうすると、サリン等の毒物を散布して大量無差別殺人をやった団体で、かつ、その危険性が現在にも残っている団体、そういう定義づけを我が党の法案は出しているわけでありまして、事実上、オウムにしか使えない、しかし法体系そのものはオウムの名指しの法律ではない、そういう工夫もしているわけであります。
私どもの法案は、サリン防止法と暴対法を基本に据えております。そうしますと、サリン防止法の実施官庁は警察庁の中では刑事警察です。それは法律でしっかり書き込まれています、政令で。それから、暴対法の所管官庁も警察の中で刑事警察なんです。警備公安警察じゃないんです。 それで、江川さんからもお話がありましたが、やはりあれだけの犯罪を起こした、そして犯罪捜査のために第一線で頑張ったのが刑事警察です。
私はこういうものこそ、あのサリン防止法をつくりましたが、私も法律知識は余り詳しくありませんから具体的にここがいいということは言えませんが、例えば特別立法でもいいし既存の法律の改正でもいいと思うのでありますが、本当は内閣としては一番先にそういうものをつくって対処すべきじゃなかったのかな、こう思うんですけれども、法務省でそういうことは検討されたことはございませんか。
化学兵器禁止法の方で、サリン等の無許可製造、所持等が罰せられることになりまして、また、サリン防止法の方におきまして、さらにサリン等を発散させる目的あるいは製造する目的での原料物質の製造、所持等も処罰の対象となって、法の網が拡大されました。これはもう、与野党一致して必要な法律だということで、かなり早い審議をもって成立したわけであります。
いわゆるサリン防止法第二条に定めます「サリン等」につきまして、サリン以上のまたはサリンに準ずる強い毒性を有する物質といたしまして、御指摘のようにタブン、ソマン等が想定されるところでございますけれども、現在までのオウム真理教に対します捜査経過の中におきましては、タブン、ソマン等の具体的な製造計画等につきましては確認されるに至っておりません。