2020-04-02 第201回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号
また、武力攻撃に伴って放射性物質、サリン等の化学物質、生物剤等による汚染が生じ、人の生命、身体又は財産に対する危険が生じるおそれがあると認めるときは、内閣総理大臣は、関係大臣を指揮し、汚染の拡大を防止するため必要な措置を講じることなどが規定をされているところでございますので、まずこれで対応してまいりたいと考えております。
また、武力攻撃に伴って放射性物質、サリン等の化学物質、生物剤等による汚染が生じ、人の生命、身体又は財産に対する危険が生じるおそれがあると認めるときは、内閣総理大臣は、関係大臣を指揮し、汚染の拡大を防止するため必要な措置を講じることなどが規定をされているところでございますので、まずこれで対応してまいりたいと考えております。
村山内閣では、阪神・淡路大震災による被災地の復旧復興、サリン等を取り締まる特別立法の制定など難題が続出しましたが、先生は、事務担当の副長官との連携のもと、政府内や与野党間の調整に奔走され、まさに黒子として連立政権を支えられたのであります。 当時、そんな先生に、村山富市総理は絶大なる信頼を寄せておられました。
また、核兵器にとどまらず、核兵器を含めて、生物化学兵器、VXガス、サリン等の多くの生物化学兵器を北朝鮮は保有していると見られておりますので、核兵器を含む全ての大量破壊兵器を先ほど申し上げましたCVIDを目指していくということでございまして、そういう点においては一致をしたところでございます。
薬物を使ったテロの目的で薬物を入手すれば、その時点においてサリン等防止法予備罪で処罰が可能です。 ハイジャックテロの目的で航空券を入手すれば、その時点においてハイジャック処罰法予備罪で処罰が可能です。 現行の国内法で処罰可能なテロ事案につき、金田大臣は、処罰できない場合があるのだと、何ら説得力を持たずに強弁を続けています。
航空機の強取、つまりハイジャックにかかわるもの、それから人質による強要、化学兵器の禁止及び特定物質の規制に関する法律、サリン等による人身被害の防止に関する法律、まさにテロ以外の何物でもないものが司法傍受もできないのかと。
結局、オウム真理教の問題が出て、サリン等禁止令みたいな、そういう何か法律がもうできているわけでしょう。そうなると、そういう部分もかなり封じられている。 日本国内でやる、中核派か何かのしょぼいテロなんかは、火炎瓶を吹っ飛ばすぐらいのものでしょう。テロなんというのは、大体海外から入ってくるものですよ。そうしたら、水際でとめなければならないですよ。
実際にオウム真理教による薬物テロのターゲットになった小林参考人から、共謀罪は要らない、むしろ、その後につくられたサリン等による人身被害の防止に関する法律の予備なんかをちゃんと使ってくれ、とりわけ水際対策をちゃんとやってくれ、こういうお話があったのは大変重たいというふうに思います。
そして、実際にその一カ月後にできたサリン等の法律でしっかりと処罰をできるという話を私はさせていただきました。 もう一つ、三つ目の総理の矛盾発言、なりわい発言というのがございます。これもオウム真理教にかかわる発言ですね。 二月二日の予算委員会、藤野委員とのやりとりの中で総理はこうおっしゃっています。
テロ等準備罪の対象犯罪のうち、テロの実行に関する犯罪としては、例えば、組織的犯罪処罰法の組織的な殺人罪、刑法に出てきます現住建造物等放火罪、航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律に出てきます航行中の航空機を墜落させる行為等の罪、サリン等によります人身被害の防止に関する法律にございますサリン等の発散罪、それから、流通食品への毒物の混入等の防止に関する特措法に出てまいります流通食品への毒物の混入等
この事例一は、犯人の一部が薬品の原料の一部を入手した段階で対応しなければならないということでありましたけれども、これは、私が申し上げているように、サリン等の予備罪、あのサリン事件の一カ月後にこの国会で成立したあの法律で対応できます。ですから、包括的共謀罪を必要とする具体例としては失当であります。
私が申し上げるのもなんですけれども、三つの立法事実、サリン等薬品を用いたテロ、ハイジャックテロ、サイバーテロ、これについては、現行法あるいは政令の改正、あるいは個別法で一つつけ加えるような工夫、これで十二分に対応できるということはこれまで議論をしましたので、きょうは貴重な時間をここで使うつもりはありません。
山尾さんが三つともやりましたけれども、一つはサリン等の問題、あるいはハイジャックの問題、そしてサイバーテロといったような、この三つが出されましたね。 林刑事局長から、与党の先生の質問を受けて、現行法の予備罪の予備というものは限定的に解されるとされておりますと。
サリン等の事件、これについても、政令事項であるということを申し上げました。そして三つ目の事案、この事案についても、個別の法律で足りないところがあるんだったらそれを検討しましょう、こういう話をしております。 その私たちの基本的な考え方と、包括的に、数字は出しませんね、六百なのか、三百なのか、百五十なのかわかりませんが、包括的な共謀罪で網をかけていくということは、全く基本的な考え方が違います。
百歩譲って、サリン等による人身被害の防止に関する法律、皆さんのお手元にもその法律の第二条を配らせていただいております。 まさにサリン等、あるいはこの法律で縛りをかける薬品は何なのかということを要件で示している構成要件です。ここでもう少し絞りをかける、あるいは拡大をする、そういうことを考えればいいんじゃありませんか。このサリン等の二条の改正を検討されたんですか。
サリン等に当たらない薬品を用いた大量殺人を計画することも想定されるわけであります。常に殺傷能力の高い化学薬品の入手が犯罪になるとは限りません。すなわち、サリン等以外の薬品を用いて大量殺人を計画する事例におきましては、原料となる化学薬品の入手行為がサリン等の製造等の予備に当たることにはならないということなのであります。
さらに、サリン等も所持自体が禁止をされている。 これを確認した上で、総理にお聞きしたいんですが、二十六日の当委員会で総理はこういう事例を挙げられました。例えば犯罪を行おうというテロ組織があって、飛行機をハイジャックしようという綿密な計画を立てる、爆弾を持ち込む、あるいは武器を持ち込んでハイジャックをして建物に突っ込むという計画を立てる、こういう例を出されました。
、あへん法におきますところのケシの栽培など、銃砲刀剣類所持等取締法におきますところの拳銃、小銃、機関銃又は砲の輸入、廃棄物の処理又は清掃に関する法律におきますところの一般廃棄物又は産業廃棄物の輸出、航空機の強取等の処罰に関する航空機強取、国際的な協力の麻薬特例法におきますところの薬物犯罪収益等隠匿罪、化学兵器禁止法におきますところの化学兵器の使用、同じく化学兵器の製造、サリン法におきますところのサリン等
○国務大臣(金田勝年君) におきましては、原料となる化学薬品の入手行為がサリン等の製造等の予備に当たることが考えられます。 もっとも、先ほども申し上げましたが、サリン等に当たらない薬品を用いた大量殺人を計画することも想定されるわけでありまして、常に殺傷能力の高い化学薬品の入手が犯罪になるとは限らないと、このように考えている次第であります。(発言する者あり)
判例を検討した結果ではございますが、御指摘のようなサリン等を用いて、そういうサリン等を用いて大量殺人を計画する事例というもの……(発言する者あり)
御指摘の、例えばハイジャック、いわゆる航空機の強取等の罪、あるいはサリン等の発散などのテロに関係する犯罪につきましては、実際に、対象犯罪として挙げるべきかどうかの議論はございました。もちろん、これらの犯罪は、一般国民にとって非常に重大な脅威というものでございますけれども、他方で、目下の犯罪情勢において、実際に多発しているという状況にあるとは言いがたいわけでございます。
これらの量刑の根拠として、サリン等による人身被害の防止に関する法律、これ平成七年の法律でございますけれども、これを挙げていらっしゃいますけれども、なぜ同法の量刑に倣ったのでしょうか。サリンも非常に本当に恐ろしい物質でございますけれども、核物質の危険性、またその及ぼす範囲ということを考えると、より刑罰を重くするという考え方もあるというふうに強く思います。
第六条でございますけれども、核燃料物質輸出入罪につきましては、本法と同様に危険物質の取扱いを定めた法律であります化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律及びサリン等による人身被害の防止に関する法律におきまして、人の生命に害を加えるような毒性のある危険物質の輸出入に係る罰則の量刑が七年以下の懲役であることを考慮して決定したものでございます。
○黒木政府参考人 罰則の量刑の検討に当たりましては、我が国の法律全体の刑の均衡を考慮しまして、法務省と調整して決定したものでございますが、今回の改正は、本法律と同様な危険物質の取り扱いに関する法律でありますサリン等による人身被害の防止に関する法律、これにおきましては、輸入罪の予備的行為の量刑が三年以下の懲役になっておりますことから、新第六条第三項の量刑についても三年以下の懲役としたものでございます。
イラクが過去実際に化学兵器、タブンガス、サリン等の大量破壊兵器を使用した事実や、国連大量破壊兵器特別委員会及び国連査察団がイラクは炭疽菌やVXガスを有している可能性がある等の数々の未解決の問題を指摘したこと、イラクによる国連査察団への協力姿勢が抜本的に改められなかったこと等にかんがみれば、対イラク武力行使が開始された当時、イラクに大量破壊兵器が存在すると信じるに足る理由があったと考えております。