1999-03-24 第145回国会 参議院 本会議 第10号
私どもの改正案では、サラリーマン夫婦子供二人の標準世帯の場合、いずれの所得階層においても九八年の定額減税後と比較して負担増にはならず、とりわけ中低所得階層の負担減を実現し得るものとなっております。例えば、給与年収五百万円の世帯の場合、政府案では九八年と比較して約九万三千円の負担増となりますが、私どもの案では逆に約四万七千円の負担減になります。
私どもの改正案では、サラリーマン夫婦子供二人の標準世帯の場合、いずれの所得階層においても九八年の定額減税後と比較して負担増にはならず、とりわけ中低所得階層の負担減を実現し得るものとなっております。例えば、給与年収五百万円の世帯の場合、政府案では九八年と比較して約九万三千円の負担増となりますが、私どもの案では逆に約四万七千円の負担減になります。
例えば、所得税改正後引き下げられた最高限界税率三七%ですが、これが適用されるのは、サラリーマン夫婦子供二人のケースでは、給与収入約二千三百万円以上の階層だけで、数にして、日本国内ではたった十数万人しかすぎません。それ以下の階層はすべて、以前からの同じ限界税率が適用されます。これは不適当ではありませんか。宮澤大蔵大臣にお伺いします。
総理は、今回の措置が課税最低限を一律に引き上げるものではないと説明しておられるようですが、従来から、政府自身が課税最低限を説明する際に、サラリーマン夫婦子供二人のいわゆるモデル世帯を用いてきたことを考えれば、全く苦しい詭弁としか言いようがありません。この点についての総理のさらなる明快な御答弁を求めます。