2009-03-17 第171回国会 参議院 予算委員会公聴会 第1号
日本医師会、健保連、経団連の独立型の提案、連合の突き抜け型の提案、つまりサラリーマングループと自営業者は別々の制度体系を構築するという提案であります。それから、学識者の多くが提案するリスク構造調整、制度は分離していても構造的な不均衡要因は完全に財政調整するという提案であります。それから、国民健康保険関係の団体が提案する言わば制度の一本化、一元化の提案であります。
日本医師会、健保連、経団連の独立型の提案、連合の突き抜け型の提案、つまりサラリーマングループと自営業者は別々の制度体系を構築するという提案であります。それから、学識者の多くが提案するリスク構造調整、制度は分離していても構造的な不均衡要因は完全に財政調整するという提案であります。それから、国民健康保険関係の団体が提案する言わば制度の一本化、一元化の提案であります。
○参考人(小島茂君) これも、昨年末の政府・与党の医療制度改革大綱の中には医療保険制度の一本化を目指すということが示されておりますけれども、その内容はどうなのかというのは分かりませんけれども、もし仮に医療保険制度の一本化をするとすれば、全国一本での制度、地域保険の国民健康保険と、それからサラリーマングループの被用者健保を統合するという考え方もあります。
○公述人(山崎泰彦君) 公的年金だけを見ますと、サラリーマングループと自営業者グループに大きな格差があるんですが、実は統計的には自営業者世帯、自営業者のOBの方とサラリーマンOBの方で世帯としての平均的な収入は変わらないんですね。もちろんばらつきはあると思いますが、平均的には変わらないというのが一つあります。
サラリーマングループからしますと、そこが非常に不公平感があって、前に進まないということがございます。 次に、健康保険組合の財政についてお伺いしますけれども、健保組合が赤字予算組合として全体の九割になる、単年度赤字を見ましても五千億というふうになりまして、二けた台の組合が解散せざるを得ないという状況に追い込まれる、そんなふうな今危機的状況なんですね。
くどいようで恐縮でございますが、私はそもそもサラリーマングループと自営業者グループに分けて所得制限を設けること自体が憲法違反だという立場をとっているものですから、憲法にかかわる問題でございまして、あだやおろそかにできないと思いまして質問しているのですが、今回の改正に伴ってこのグループ分けのあり方を検討していただく、こうなりませんか。
今回の児童手当は、給付を三歳から就学前まで延長した、その財源が全額公費である、全額公費であればサラリーマングループ、自営業者グループという差をつける理由はないではないか。
その方がなぜサラリーマングループの中に分類されないのですか。
そもそも皆保険体制にしたということが第一ステップとしてあったわけでありますし、そういった性格がよりはっきりしてきましたのが、年金におきます基礎年金の導入、あるいは医療におきます老人保健制度、これはサラリーマングループと自営業グループ全体を橋渡しする制度をつくるということで、ドイツにはないタイプの仕組みであるわけでございます。
○山口(剛)政府委員 先生御指摘がございましたように、年金制度につきましては、大別をいたしましてサラリーマングループの年金と国民年金の自営業、農民の方々の年金では、保険料水準について違いがございます。
一元化の方法としては、統合一本化から各制度の分立を前提にした上での財政調整まで幾つもの形態が考えられますが、いずれにしても、少なくとも物価スライドや過去の賃金の再評価などによる年金の価値維持に必要な費用については、個別制度では対応が困難な部分でありますから、サラリーマングループが共同で支え合うという仕組みが必要だと考えております。 以上がきょう私が特に申し述べたいことであります。
基本健保の保険料の定め方は、サラリーマングループ(政管、組合、共済)と自営業者等のグループの二種類とし、サラリーマンは、標準報酬の一定割合を、自営業者等は世帯単位に現行国保の課税方法をベースに、全国一律の料率とし、両グループの負担に不公平がないように定める。 等々十二項目あるわけでございます。
○説明員(水田努君) 先生御指摘のとおり、いわゆる一階部分に相当します基礎年金につきましては、自営業者であれ被用者であれ、全国民一律に加入ということになっておるわけでございますが、その上にサラリーマングループはいわゆる二階建て部分を持っているわけでございますが、今先生御指摘のとおり、自営業者のグループについては二階建てに相当する部分がないということでございまして、やはり被用者グループとの均衡からいって
これはマスコミの報道でも連日取り上げられておりますから、またさらに、三月八日の岩手県の参議院の補欠選挙はもう新聞に何遍も出たとおりこれを実証したものだということにもなりましょうが、本当にこの運動がこういうふうに、恩恵を受けるであろう一億円以下の非課税業者も、あるいは減税を受ける労働者やサラリーマングループも、どういうわけでこんなにだれもかれもが反対に回っているんだろうか。
したがいまして、今の先生の御質問の点は、その五百五十五億は使ってしまわないことはわかるけれども、それをどういうふうに割り振るのかという御質問かと思いますが、この点は、実は現在では政府関係省間でもはっきりとした配るルールは結論を出し切れないでおりますが、考え方はあくまでサラリーマングループ、つまり厚生年金あるいは各共済制度からの拠出金の軽減に充てるということを一応関係省の間でも了解しております。
この点につきましては、国家公務員等共済組合審議会の答申におきましても実はそういう心配をいたしておりまして、基礎年金制度の実施に当たっては、非被用者グループ、つまり自営業者等でございますが、そういったグループの管理を厳格に行う等、将来的に見て被用者グループ、サラリーマングループに負担が転嫁されることのないよう特に留意すべきである、こういう御意見も出されておるわけでございます。
実は、基礎年金運用につきましては、もちろん前国会でそれ自体もいろんな御議論をいただいたと同時に、例えば今回の国家公務員共済法案の関係審議会の審議過程でも、非被用者と申しますか、国民年金の加入者あるいはその家族の方の管理と申しますか、年金行政上の把握をしっかりしないと何か結果的に被用者グループ、サラリーマングループの方に負担が移ってしまうんじゃないかという御懸念から、この問題は今後とも厳格な行政をぜひ
しかし、これはやはり、これも今中根さんのおっしゃったことに触れるかもしれないのですけれども、そういったような案に対してはどうもサラリーマングループから言いますと、税というのはどちらかというとサラリーマンが余計に負担する、あるいは所得の捕捉率も違う。そこで所得比例で取る。すると国民年金に入っている方で納めない方も随分出るのだろうと思うんです。
新しい革袋には新しい酒をということわざがありますけれども、今回も、それこそ新しく基礎年金が創設されるわけでございますので、サラリーマングループの負担方式も自営業者等のグループの負担方式も同一の方式をとるべきだと私は思うのでございます。今の政府案はこの点が非常にわかりにくくなっておるわけでございますが、長友陳述人にお伺いしたいと思います。
現在の状況は、その臨調第一次答申を受けた形で、五十七年度から五十九年度の三カ年間につきましては行革関連特例法によりまして児童手当の従来の所得制限、これは六人世帯の場合で四百五十万円でございましたけれども、それを現在は四百一万円というふうに所得制限を強化しました上で、なお所得制限強化の影響を非常に強く受けますサラリーマングループにつきましては、激変緩和措置という意味で特別の所得制限を設けまして、事業主拠出金
厚年、いわゆるサラリーマングループの皆さんは、従来のとおりの定率保険料ということで徴収されるわけですよ。というように負担の方法が分かれているのですね。同じ新しい制度をつくろうというのに、そこの財政を確保するための保険料の徴収の仕方が二つに分かれているということは非常にわかりにくい。大改革の目的の一つに、制度間の格差あるいは不均衡の是正があったわけですね。
もう一つは、サラリーマングループの中で、これまた内部で、負担のあり方について非常に不信感といいますか不公平感が出ているわけです。というのは、例えば標準報酬が二十万円といたしましょうか。妻帯のサラリーマンの自己負担、自分が負担する保険料というのは一万二千四百円になるわけですよ。一万二千四百円ですね。
しかしながら、同時に、この改正におきまして、サラリーマングループにつきまして、全額事業主負担によります児童手当、特例児童手当制度を創設をいたしまして、これによりまして、サラリーマン、非サラリーマンを加えまして、総体といたしましては、児童手当の支給対象者数は変わりはないという状況でございます。
しかるに、児童手当に対しましては、サラリーマングループ、事業者の負担が七〇%、国の負担が二〇%、地方の負担は県五%、市町村五%でございまして合計一〇%であります。また、農民グループに対しましては、国の負担が六分の四、地方の負担が六分の二であって、その内訳は、県が六分の一、市町村が六分の一であります。いずれも国と地方との負担の割合は二対一という状況であります。