2014-03-13 第186回国会 参議院 法務委員会 第3号
それで、今まで、先ほどのお話のように、イギリスではサッカー犯罪法があるという御指摘は、やっぱりそれだけフーリガンと言われるようなものの活動が目に余るものがあったということで、今までむしろそういうものがなかったのは、問題点もあったろうけれども、考えずに済んできたということはむしろ幸せだったのかもしれないなと思ったりもいたします。
それで、今まで、先ほどのお話のように、イギリスではサッカー犯罪法があるという御指摘は、やっぱりそれだけフーリガンと言われるようなものの活動が目に余るものがあったということで、今までむしろそういうものがなかったのは、問題点もあったろうけれども、考えずに済んできたということはむしろ幸せだったのかもしれないなと思ったりもいたします。
つまり、まだまだ出発点に我々はあるということだと思うんですが、イギリスは公共秩序法というものが元々あって、それに基づいてサッカーのフーリガンの対策でそういうものは厳しく対処するということがあったんですけど、ただし、公共秩序法では差別的なやじなどには対処できないということで、一九九一年にサッカー犯罪法というのを作ったんですよ。
しかし、確かに、FIFAそれから日本サッカー協会、Jリーグなどがそういう厳しい対応を取ってくださるというのは、非常に、差別をなくしていく上で、啓発としても現実的な対応としても重大な措置だというふうに思いますけれども、例えば、法務省にお聞きをしたいんですけれども、イギリスにサッカー犯罪法というものがあるというのはお聞きでしょうか。