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15件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1991-04-09 第120回国会 参議院 法務委員会 第6号

実はこの点につきましては、委員も御承知かと思いますけれども経緯がございまして、昭和二十五年に刑事補償法ができます前の戦前からの旧刑事補償法には、委員御指摘のとおり四条で、「無罪」「ノ言渡受ケタル者ニ付左事由アルトキハ補償ヲ為サズという規定がございまして、そのうちの一つに、「刑法第三十九条乃至第四十一条ニ規定スル事由ニ因リ無罪ハ免訴言渡アリタルトキ」というのがございます。

井嶋一友

1985-04-24 第102回国会 参議院 本会議 第14号

ヲ以テムル率ヲジテ得タル額(其ノ額政令ヲ以テムル額ヲ超ユルトキハ当該政令ヲ以テムル額ニ相当スル部分支給ヲ停止ス但シ当該傷病手当金ト同一疾病ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ因ル障害ニ付障害年金ガ支給セラルル間ハ此限ニ在ラズ   職務外事由ニ因ル傷病手当金ハ同一疾病又ハ員傷及之ニ因り発シタル疾病ニ因ル障害ニ付厚生年金保険法ニ依ル障害厚生年金ハ障害手当金ガ支給セラルルトキハ之ヲ為サズ

木村睦男

1975-03-25 第75回国会 衆議院 法務委員会 第14号

この憲法立法精神から考えた場合、刑法刑事訴訟法無罪とはおのずから異なってくる、こういうふうに考えられるわけですけれども、心神喪失による無罪に対して、旧刑事補償法ではその第四条に「無罪ハ免訴言渡受ケタル者ニ付左事由アルトキハ補償ヲ為サズとして、「一 刑法第三十九条乃至第四十一条ニ規定スル事由ニ因リ無罪ハ免訴言渡アリタルトキ」は補償をしないこととなっておる。

沖本泰幸

1974-12-21 第74回国会 参議院 予算委員会 第2号

そこで、これは所在不明企業幽霊会社と断定せざるを得ないと思うのでありますが、商法五十八条を御存じと思いますが、これは「会社設立ガ不法目的ヲ以テサレタルトキ」、「会社ガ正当ノ事由ナクシテ其成立後一年内ニ開業ヲ為サズ又ハ一年以上営業休止シタルトキ」等には、裁判所は、法務大臣または利害関係人請求により会社の解散を命ずることができる、こうなっております。

小谷守

1960-05-10 第34回国会 衆議院 社会労働委員会 第34号

これがちょっとどうも私頭が悪くて意味がわからぬのですが、三十一条の一項では「職務外事由ニ因ル同一疾病ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ関スル療養給付及傷病手当金支給ハ療養給付開始後三年ヲ経過シタルトキハ之ヲ為サズこうなっておるわけですね。そして旧条文の一号と二号とは削除するわけですね。

滝井義高

1960-03-08 第34回国会 衆議院 法務委員会 第8号

それに対して、「検査拒ミ妨ゲハ忌避シタル者ハ十万円以下ノ罰金二処ス同項ノ規定二依ル文書呈示ヲ為サズクハ虚偽文書呈示シハ質問二対シ陳述ヲ為サズクハ虚偽陳述ヲ為シタル者亦同ジ」、こういう罰則規定自体も非常に過酷なものであるというだけではなく、この中に検査を拒む場合あるいは妨げる場合あるいはその他の人に文書呈示を求めたというときに相手を忌避した場合、それから同項の規定による文書呈示

井伊誠一

1957-03-11 第26回国会 衆議院 社会労働委員会 第22号

ところが船員保険法はどうかというと、船員保険法規定がまた奇妙な規定で、三十一条に「療養給付及傷病手当金支給ハ同一疾病ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ関シ左ニ掲グル事由ニ該当スルニ至リタルトキハ之ヲ為サズ」「障害年金ハ障害手当金受クルコトヲ得ルニ至リタルトキ」「二前号以外ノ場合ニ於テ療養給付開始後三年ヲ経過スルモ疾病ハ負傷治癒セザルトキシ職務上ノ事由ニ因ル疾病ハ負傷及之ニ因リ発シタル

多賀谷真稔

1953-07-24 第16回国会 参議院 厚生委員会 第20号

私立学校教職員共済組合法案の正式な印刷物をまだ私手許にしおりませんが、大体間違いないと思いますので、それを基にして手許にありますので御説明を申上げますが、両者の関係を申上げますると、先ず健康保際法につきましては、健康保険法第十二条という規定がございまして「国ニ使用セラルル保険者ハ地方公共団体事務所ニ使用セラルル保険者ニシテ他法律ニ基ク共済組合組合員ナル場合ニ於テ其ノ被保際者ニシテハ本法二依ル保険給付ヲ為サズ

久下勝次

1948-04-27 第2回国会 衆議院 政党法及び選挙法に関する特別委員会 第4号

但し、右勅令により届け出でなければ結成をすることが許されませんから、その結成が認められてから七日以内に本法により届出をなすべきものだと解釈いたしますならば、その矛盾はないのでありますが、しかし右勅令第七條によりますと「第五條第二項ノ規定ニ係ル届出ヲ為サズハ虚偽届出ヲ為シタル者ハ千円以下ノ罰金ニ処ス」と明記いたしております。

佐竹晴記

1947-10-27 第1回国会 衆議院 司法委員会 第50号

さらに第一條第三項について、「權利濫用ハヲ許サズという修正案になつておるようでありますが、この點については、憲法十二條が自由及び權利はこれを濫用してはならないのであつて云々規定しておるのを、ここでもそのまま移しておるのであります。憲法がすでに規定しておることを、何ゆえに民法第一條第三項において、わざわざそれをダブつて言う必要があるか。

佐瀬昌三

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