1991-04-09 第120回国会 参議院 法務委員会 第6号
実はこの点につきましては、委員も御承知かと思いますけれども経緯がございまして、昭和二十五年に刑事補償法ができます前の戦前からの旧刑事補償法には、委員御指摘のとおり四条で、「無罪」「ノ言渡ヲ受ケタル者ニ付左ノ事由アルトキハ補償ヲ為サズ」という規定がございまして、そのうちの一つに、「刑法第三十九条乃至第四十一条ニ規定スル事由ニ因リ無罪又ハ免訴ノ言渡アリタルトキ」というのがございます。
実はこの点につきましては、委員も御承知かと思いますけれども経緯がございまして、昭和二十五年に刑事補償法ができます前の戦前からの旧刑事補償法には、委員御指摘のとおり四条で、「無罪」「ノ言渡ヲ受ケタル者ニ付左ノ事由アルトキハ補償ヲ為サズ」という規定がございまして、そのうちの一つに、「刑法第三十九条乃至第四十一条ニ規定スル事由ニ因リ無罪又ハ免訴ノ言渡アリタルトキ」というのがございます。
ヲ以テ定ムル率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額政令ヲ以テ定ムル額ヲ超ユルトキハ当該政令ヲ以テ定ムル額)ニ相当スル部分ノ支給ヲ停止ス但シ当該傷病手当金ト同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ因ル障害ニ付障害年金ガ支給セラルル間ハ此ノ限ニ在ラズ 職務外ノ事由○ニ因ル傷病手当金ハ同一ノ疾病又ハ員傷及之ニ因り発シタル疾病ニ因ル障害ニ付厚生年金保険法ニ依ル障害厚生年金又ハ障害手当金ガ支給セラルルトキハ之ヲ為サズ
健康保険法の第六十二条二項に、「他ノ法令ノ規定ニ依り国又ハ公共団体ノ負担ニ於テ療養費ノ支給又ハ療養アリタルトキハ其ノ限度ニ於テ療養ノ給付ヲ為サズ」このような規定が健康保険法の中にあるわけです。
○稲葉(誠)委員 この旧刑事補償法の中には、無罪の判決があっても補償しない場合が広く規定されておって、同法の第四条には「無罪又ハ免訴ノ言渡ヲ受ケタル者ニ付左ノ事由アルトキハ、補償ヲ爲サズ」「刑法第三十九條乃至第四十一條ニ規定スル事由ニ因リ無罪又ハ免訴ノ言渡アリタルトキ」これが一つ。
この憲法の立法精神から考えた場合、刑法や刑事訴訟法の無罪とはおのずから異なってくる、こういうふうに考えられるわけですけれども、心神喪失による無罪に対して、旧刑事補償法ではその第四条に「無罪又ハ免訴ノ言渡ヲ受ケタル者ニ付左ノ事由アルトキハ補償ヲ為サズ」として、「一 刑法第三十九条乃至第四十一条ニ規定スル事由ニ因リ無罪又ハ免訴ノ言渡アリタルトキ」は補償をしないこととなっておる。
そこで、これは所在不明企業、幽霊会社と断定せざるを得ないと思うのでありますが、商法五十八条を御存じと思いますが、これは「会社ノ設立ガ不法ノ目的ヲ以テ為サレタルトキ」、「会社ガ正当ノ事由ナクシテ其ノ成立後一年内ニ開業ヲ為サズ又ハ一年以上営業ヲ休止シタルトキ」等には、裁判所は、法務大臣または利害関係人の請求により会社の解散を命ずることができる、こうなっております。
その一号で「会社ノ設立が不法ノ目的ヲ以テ為サレタルトキ」二「会社が正当ノ事由ナクシテ其ノ成立後一年内ニ開業ヲ為サズ又ハ一年以上営業ヲ休止シタルトキ」、以下あるのですが、この申し上げました三社は、この商法五十八条の二号に該当すると私は考えます。法務省の見解をお伺いしたいと思う。
これがちょっとどうも私頭が悪くて意味がわからぬのですが、三十一条の一項では「職務外ノ事由ニ因ル同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ関スル療養ノ給付及傷病手当金ノ支給ハ療養ノ給付開始後三年ヲ経過シタルトキハ之ヲ為サズ」こうなっておるわけですね。そして旧条文の一号と二号とは削除するわけですね。
それに対して、「検査ヲ拒ミ、妨ゲ又ハ忌避シタル者ハ十万円以下ノ罰金二処ス同項ノ規定二依ル文書ノ呈示ヲ為サズ若クハ虚偽ノ文書ヲ呈示シ又ハ質問二対シ陳述ヲ為サズ若クハ虚偽ノ陳述ヲ為シタル者亦同ジ」、こういう罰則規定自体も非常に過酷なものであるというだけではなく、この中に検査を拒む場合あるいは妨げる場合あるいはその他の人に文書の呈示を求めたというときに相手を忌避した場合、それから同項の規定による文書の呈示
ところが船員保険法はどうかというと、船員保険法の規定がまた奇妙な規定で、三十一条に「療養ノ給付及傷病手当金ノ支給ハ同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ関シ左ニ掲グル事由ニ該当スルニ至リタルトキハ之ヲ為サズ」「障害年金又ハ障害手当金ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタルトキ」「二前号以外ノ場合ニ於テ療養ノ給付開始後三年ヲ経過スルモ疾病又ハ負傷治癒セザルトキ但シ職務上ノ事由ニ因ル疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル
そうして第十二条におきまして「国二使用セラルル被保険者又ハ地方公共団体ノ事務所二使用セラルル被保険者ニシテ他ノ法律二基ク共済組合ノ組合員ナル場合二於テ其ノ被保険者二対シテハ本法二依ル保険給付ヲ為サズ」と定め、共済組合に代行せしめているのであります。
私立学校教職員共済組合法案の正式な印刷物をまだ私手許にしおりませんが、大体間違いないと思いますので、それを基にして手許にありますので御説明を申上げますが、両者の関係を申上げますると、先ず健康保際法につきましては、健康保険法第十二条という規定がございまして「国ニ使用セラルル被保険者又ハ地方公共団体の事務所ニ使用セラルル被保険者ニシテ他ノ法律ニ基ク共済組合ノ組合員ナル場合ニ於テ其ノ被保際者ニ対シテハ本法二依ル保険給付ヲ為サズ
從いまして現行刑事補償法には、「本人ノ故意又ハ重大ナル過失ニ因ル行為ガ起訴、勾留、公判ニ付スル処分、又ハ再審請求ノ原因ト為リタルトキハ第一條第一項ノ補償ヲ為サズ」とはつきり書いてある。これでむりやりに自由をさせられた者などはほとんど回復の道はなかつたのです。
但し、右勅令により届け出でなければ結成をすることが許されませんから、その結成が認められてから七日以内に本法により届出をなすべきものだと解釈いたしますならば、その矛盾はないのでありますが、しかし右勅令第七條によりますと「第五條第二項ノ規定ニ係ル届出ヲ為サズ又ハ虚偽ノ届出ヲ為シタル者ハ千円以下ノ罰金ニ処ス」と明記いたしております。
さらに第一條第三項について、「權利ノ濫用ハ之ヲ許サズ」という修正案になつておるようでありますが、この點については、憲法十二條が自由及び權利はこれを濫用してはならないのであつて云々と規定しておるのを、ここでもそのまま移しておるのであります。憲法がすでに規定しておることを、何ゆえに民法第一條第三項において、わざわざそれをダブつて言う必要があるか。