1981-11-19 第95回国会 参議院 行財政改革に関する特別委員会、農林水産委員会、運輸委員会、建設委員会連合審査会 第1号
○中野鉄造君 いま民法でとおっしゃったのは、民法七十一条の中にあるところの、「正当ノ事由ナクシテ引続キ三年以上事業ヲ為サザルトキ」「主務官庁ハ其許可ヲ取消スコトヲ得」という、これをおっしゃったのだろうと思いますが、そうしますと、四百五十九の公益法人の中で、常勤職員がゼロのところ、あるいは一名しかいないところ、これは幾つございますか。
○中野鉄造君 いま民法でとおっしゃったのは、民法七十一条の中にあるところの、「正当ノ事由ナクシテ引続キ三年以上事業ヲ為サザルトキ」「主務官庁ハ其許可ヲ取消スコトヲ得」という、これをおっしゃったのだろうと思いますが、そうしますと、四百五十九の公益法人の中で、常勤職員がゼロのところ、あるいは一名しかいないところ、これは幾つございますか。
○説明員(元木伸君) 先生御指摘の問題は、二百七十四条ノ三の三項に、「親会社ノ監査役ハ第一項ノ規定ニ依リ報告ヲ求メタル場合ニ於テ子会社が遅滞ナク報告ヲ為サザルトキ又ハ其ノ報告ノ真否ヲ確ムル為必要アルトキハ報告ヲ求メタル事項ニ関シ子会社ノ業務及財産ノ状況ヲ調査スルコトヲ得」という問題に関連してであろうと拝察するわけでございますけれども、これはやはり子会社といえども子会社独自のいろいろな問題があるということでございまして
しかも「正当ノ事由ナクシテ引続キ三年以上事業ヲ為サザルトキ」でしょう。あなたは、ずっと居眠りしておるのだということをおっしゃったら、まさにずばりこれは該当するのじゃないですか。こういうことがありながらなお民法改正の公布を待たなければならないと言うことは、その姿勢自体において大変問題があると私は思うのですが、いかがですか。
これはまた、「三年以上事業ヲ為サザルトキ」とありますが、正当な理由があったときにはこれはいいのかと。その正当な理由というのは、具体的にはどんなものがあるんだろうか。たとえばいまのようにインフレがどんどん進んでおりまして、物価高になっておりまして、経営が成り立たないみたいな状態になったときには、それで正当な理由になるのかどうなのか。
○飯田委員 それでは同じ条文で、七十一条ですが、ここに「正当ノ事由ナクシテ引続キ三年以上事業ヲ為サザルトキ亦同ジ」こういうふうに新しい規定が置かれております。 これはいわゆる休眠法人だというふうに言われておりますが、休眠法人というものについて、どのように実態を把握されておるのでしょうか、あるいは把握できる可能性はどのくらいのものかという点について、お伺いいたします。
○長谷雄委員 この二項の「正当ノ事由ナクシテ引続キ三年以上事業ヲ為サザルトキ亦同ジ」と、こうありますが、同じ条文の一項では、事業のところに「目的以外ノ事業」と、こういう事業についての限定句が入っておりますね。ここでは単に「事業」と、こう書いてあります。 ここで言う事業というのは、それではかなり広い範囲の事業と考えられると思うのですけれども、ここで言う事業とは果たして何であるのか。
商法第四百六条ノ三は、法務大臣が公告をいたしまして、その公告をした日から「二月内ニ命令ヲ以テ定ムル所ニ依リ其ノ届出ヲ為サザルトキハ其ノ会社ハ其ノ期間満了ノ時ニ解散シタルモノト看做ス」ということになっておりまして、この「届出ヲ為サザルトキ」というのが、登記所に届け出が到達するということを必要とするものだというふうに解釈されるわけでございます。