2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
お尋ねの事件の公訴事実の概要は、インターネット上のウエブサイトを運営する者が、同サイト閲覧者が使用する電子計算機の中央処理装置にその同意を得ることなく仮想通貨の取引履歴の承認作業等の演算を行わせて、その演算機能を提供したことによる報酬を取得しようと考え、正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、平成二十九年十月三十日から同年十一月八日までの間、同サイト閲覧者が使用する電子計算機
お尋ねの事件の公訴事実の概要は、インターネット上のウエブサイトを運営する者が、同サイト閲覧者が使用する電子計算機の中央処理装置にその同意を得ることなく仮想通貨の取引履歴の承認作業等の演算を行わせて、その演算機能を提供したことによる報酬を取得しようと考え、正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、平成二十九年十月三十日から同年十一月八日までの間、同サイト閲覧者が使用する電子計算機
インターネット上には、動画広告、バナー広告など、サイト閲覧者やサービス利用者の承諾を得ずに動くプログラムというのはいっぱい存在しています。これらはほとんど、無断で閲覧者のPCのCPUを使っているんです。ネット上の動画広告やバナー広告はよくて、仮想通貨のマイニングはだめ、この違いがどこにあるのか。