2021-05-14 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号
今御指摘のCODAでございますが、従来より、違法コンテンツが掲載されているサイトに対して削除要請ということを行っていることに加えまして、昨今、海賊版サイトの運営者が匿名性の高い防弾サーバーというようなことを活用することによってサイト運営者やサーバーの特定が非常に難しくなっている、そういったことを踏まえて、新たな実証事業ということも立ち上げたところでございます。
今御指摘のCODAでございますが、従来より、違法コンテンツが掲載されているサイトに対して削除要請ということを行っていることに加えまして、昨今、海賊版サイトの運営者が匿名性の高い防弾サーバーというようなことを活用することによってサイト運営者やサーバーの特定が非常に難しくなっている、そういったことを踏まえて、新たな実証事業ということも立ち上げたところでございます。
政府といたしましては、今回の改正を機に、ECサイト運営事業者に制度内容を周知し、模倣品対策の徹底や補償内容、補償制度の充実を促したり、補償が行われるECサイトがユーザーに選ばれていくように消費者への周知、広報を行っていきたいと考えてございます。
なおかつ、過激な投稿を行って世論の注目を集めることで、PVを稼いで広告収入などを得るビジネスモデルがスタンダードになったインターネットメディアにおいて、そもそも運営者の実名や住所、連絡先が公開されておらず、異議申立てを行うにしてもサイト運営者が特定できず、発信者情報開示請求を起こしても開示に数か月から数年かかることがあります。
続いて、プラットフォーム以外の場合はどうなるのかということについても伺いますが、悪質なウェブサイトで、危険な商品、違法な商品、これを販売していて、商品が送られてこないから問合せしようとしてもサイト運営者と連絡がつかないとか、そういうこともよく起きているわけでございます。
しかしながら、こうしたサイトのほとんどは、ドメイン登録、サーバーを置く国、サイト運営者が存在する国が複雑に分かれており、告発するにも人手と時間とお金が掛かり、取締りは非常に困難であると想像いたします。 海賊版サイトによる深刻な著作権侵害につきましては、これまでも、CODAさん始め著作権者やコンテンツの制作、流通、販売に関わられる業界団体を挙げて対応されてこられたと存じます。
また、このほか、日本国民につきましては、日本国外においてリーチサイト運営行為を行った場合でも国外犯として取締りの対象となります。 民事措置である差止め請求、損害賠償請求につきましても、サーバーの所在地にかかわらず、海賊版被害が日本で生じる日本向けのリーチサイトについては日本法に基づく対応が可能と考えられます。
こういった中で、国民の間では、著作権者の意思にかかわらず公訴が提起される非親告罪とすることへの懸念が強く、パブリックコメントでもリーチサイト運営行為等に対する刑事罰を親告罪とすべきとの意見も多数示されていたところでございます。
著作権等の適切な保護を目的として、インターネット上の海賊版対策の強化に係る措置及び写り込みに係る権利制限規定の対象範囲の拡大等に係る措置を講ずるとともに、プログラムの著作物に係る登録制度の整備に係る措置を講ずるものであり、その主な内容は、 第一に、インターネット上の海賊版対策の強化に係る措置として、侵害コンテンツへのリンク情報を集約したリーチサイト等における侵害コンテンツへのリンク提供行為及びリーチサイト運営
捜査上の課題につきましては、今後の捜査に支障が生じるおそれもございますので、詳細にお答えすることは差し控えさせていただきますが、例えば、権利者が海賊版サイト運営者を探索する際の障害として挙げておられます、いわゆる防弾ホスティングや中継サーバーによる分散化などの問題は、捜査にも影響があるものと認識をしております。
最後のページになりますが、リーチサイト運営者については、自分がなお合法だといったような解釈を勝手にとりまして営業を続けているというところであります。我々は違法はしていないんだよ、違法をしているのはリーチしている先の人間だよ、我々は大丈夫だというような形で営業をしているというところであります。
ダウンロード型海賊版サイトは、サイト運営者だけでなく、サイトを利用するユーザーにも都合がよいものです。ユーザーが海賊版コンテンツを一旦ダウンロードしてしまえば、そのサイトが閉鎖されても、その後も、自身の端末に保存されている海賊版コンテンツを引き続き閲覧できます。
後藤参考人におかれましては、リーチサイト運営行為が今回親告罪とされていたり、ダウンロードの違法化には新たにさまざまな要件が加わっておりますけれども、この実効性の観点からの懸念はないのかということをお伺いさせていただきたいと思います。
このようなコンテンツ産業の健全な発展を阻害する海賊版ということについて対策を行っていくこと、大変重要でございますけれども、これは、一つの対策を行えばそれで全て解決するというものではございませんで、今御議論いただいております法的措置の検討以外にも、サイト運営者への削除要請だとか消費者への広報活動、あるいは広告出稿抑制など、さまざまな対策を、考えられ得る対策を組み合わせて行っていく必要がございます。
これを踏まえて、仲介サイト運営事業者に対しまして、旅館業法上の許可あるいは住宅宿泊事業法上の届出を行うなどその適法性が確認できないような掲載物件につきましては、住宅宿泊事業法の施行日、六月十五日までにサイトから削除するように昨年の十二月二十六日に通知をしております。
そうしますと、まずは、出店者Aとサイト運営者のCとの間に、Aを荷送り人、Cを運送人、購入者のBを荷受け人とする、いわゆる元請の運送契約がございます。また、さらに、サイトの運営者Cと運送会社Dとの間に、Cを荷送り人、Dを運送人、Bを荷受け人とする下請の運送契約がある、こういった法律関係が生ずるものと考えられます。
Cは、インターネットショッピングサイトを設置、運営するサイト運営者、このサイト運営者をCとします。Dは、売買された商品を実際にトラックなどで運送する運送会社、この運送会社をDとします。
まず、元請の運送契約、ここの関係におきましては、出店者Aが荷送り人となりますので、Aが運送人でありますサイト運営者であるCに対しまして危険物の通知義務を負うこととなります。 次に、下請運送契約、この関係では、サイト運営者Cが荷送り人となりますので、Cが運送人である運送会社Dに対して危険物の通知義務を負うこととなります。
また、仲介サイト運営事業者につきましても、海外の事業者を含めて住宅宿泊仲介業者としての登録を義務づけるとともに、仲介を行うことに当たって届出の有無を確認すること等を義務づけるなど、違法民泊の取締り強化に資するさまざまな仕組みを導入することとしております。
その上で、先ほども実は大臣から話があったんですが、景品表示法とか特商法にのっとってインターネット通販をやるというのは、サイト運営側の方々のやらなければいけないことで、実は、それを破ってしまうと、当然法に違反しているわけですね。そういう意味では、インターネット通販によって検挙されるということもあろうかと思います。
さらに、六月の同法の施行に向けまして、既存の仲介サイトにおいて既に掲載されている物件が適法であることを確認できない、そういう物件につきましては、住宅宿泊事業法の施行日までにサイトから削除をするということにつきまして、既存の仲介サイト運営者に対し要請を行うということを予定をしておるということでございます。
さらに、来年六月の住宅宿泊事業法の施行に向けて、既存の仲介サイトにおいて既に掲載されております物件が適法であることを確認できない、そういった物件については、住宅宿泊事業法の施行日までにサイトから削除をすることについて既存の仲介サイト運営者に対し要請を行うということを予定しておるということでございまして、こういった取組を通じまして、仲介サイトにおいて違法物件が掲載されることがないように徹底してまいりたいと
違法民泊の情報を掲載して仲介していたそのサイト運営の事業者に対して、ネット情報の削除要請であるとか、またどういう対応を取ることができるのかということについて御説明いただけますでしょうか。
厚生労働省といたしましては、違法な民泊の広がりに対応するため、現行の旅館業法の下において、民泊サービスが旅館業法の許可の下に適切に提供されるよう、昨年十一月に営業許可取得の手引を作成し、広く公表するとともに、各自治体における無許可営業施設への対応状況の把握に努め、現行法の遵守や悪質な民泊を対象とした取締り等の強化について、昨年九月に警察や自治体に協力を要請するほか、観光庁と連携し、民泊仲介サイト運営事業者
○政府参考人(北島智子君) 民泊仲介サイト運営事業者宛てに、観光庁と連名で要請文書を出しております。まず、旅館業法の許可が必要であるということを登録サイト等において周知することや許可取得について呼びかけること、注意喚起を徹底することなどを依頼してまいったところでございます。
ただし、サイト運営者に関する情報は、当該サイト運営者にサービスを提供している者にとっては顧客情報に該当することから、外部の第三者から求められたとしても、開示できるものとは限らないというふうに考えております。
ベビーシッターについては、厚生労働省においてマッチングサイト運営者向けガイドラインの作成など、平木議員力説されるように、サービスの安全、安心の確保を図ることは極めて重要な価値です。そして、利用に係る補助などの取組を行っております。
当局としては、インターネット上で悪質な改ざんがされているポスターが掲出されている場合にはサイト運営会社などに削除を要請するなど、適切に対応するよう努めております。
○国務大臣(中谷元君) グーグルなどの検索サイトを防衛省職員が業務上利用した場合に、この検索ワードから防衛省の情報の関心を当該検索サイト運営会社がある程度推測するということは、御指摘のように可能でございます。 他方、そのような場合であっても、検索を行った当該職員や所属部署は特定をされないことから、情報関心を有する個別の組織、部隊等を推測することは困難でございます。
○神田政府参考人 御指摘のように、インターネットが一つのツールになっておりますので、麻薬取締部職員等によって、危険ドラッグ広告等に対するインターネットパトロールを実施し、発見した違法有害情報については、サイト運営事業者やプロバイダーに対するサイトの削除要請や注意喚起を実施しているところでございます。