1962-03-08 第40回国会 参議院 予算委員会 第8号
したがいまして、ゴ・ディン・ジェムは、南ベトナムの軍隊を強化し、治安の維持に極力努めておりますが、現状はそれをもっても足りないで、アメリカがこれに対して援助を与えておる状況でございます。しこうして、こういう問題につきまして、先般中共のほうから声明がございました。
したがいまして、ゴ・ディン・ジェムは、南ベトナムの軍隊を強化し、治安の維持に極力努めておりますが、現状はそれをもっても足りないで、アメリカがこれに対して援助を与えておる状況でございます。しこうして、こういう問題につきまして、先般中共のほうから声明がございました。
○岩間正男君 政府が治めようとしていると言うが、そのゴ・ディン・ジェム政府というのはどういうのです一体。これは全く国民の信頼を失っていることは、私がここで繰り返す必要はないと思うのです。そういうものを支持して、これは全くアメリカの手先でしょう、かいらいでしょう。それから日本と関係がない、こう言っている。そういうことをあなたは言っていたらこれは重大な問題だと思います。
政府は、昭和二十八年六月の同国との沈船引揚交渉から起算しまするなれば、実に六年の長日月を費して、ようやく本年五月、現在のベトナム政府、すなわちゴ・ディン・ジェム総統を首班とするベトナム共和国政府との間に、賠償額三千九百万ドル、借款額一千六百六十万ドルとして、賠償並びに借款協定を締結するを得たのであります。
南ベトナムとの賠償協定の折衝にあたって、植村経団連副会長が岸首相の特使として、正常な外交ルートを飛びこえて二度も現地に行ったばかりか、その間、岸首相みずからゴ・ディン・ジェム大統領と政治折衝を行なったこと、さらに五九年四月四日アイゼンハワー大統領がゲティズバーグで演説を行ない、アメリカにとって南ベトナムと日本は軍事的に極力重要であると指摘して、日本と南ベトナムに対するアメリカの新しい政策をはっきり示
現にゴ・ディン・ジェムあたりにそういうことをアドバイスするぐらいの外交が行なわれてしかるべきだったと思うのです。それはジェムあたりと非常に仲のよかった人で、戦争中に向こうにおったある民間の人も非常にその点残念がっておる。ジェムあたりにそういうことをアドバイスして、そうして日本が冷戦に対して一役買わない形で、しかもジェム政権にいい方に協力して強化していく方法があったじゃないか。
従ってゴ・ディン・ジェムを通じて南北との話し合いによるところの賠償を日本が支払うことができない。そういう事実を考えるならば、私はなぜ経済援助というような形で問題を処理し完全な処理にならないという議論があるかもしれない、しかし実質的に南なり北なりに満足を与えて、そうしてあなたが言われるように、平和的友好関係なり、通商なり、経済協力ということを進める方法をもっと真剣に探究しなかったのか。
従って、その後ベトナム国がさらに実際上の一種の、クーデーターでないにしても、やや革命的な政変がありまして、今のベトナム共和国になり、バオダイからゴ・ディン・ジェム政権ができて、その後確かにある意味ではサンフランシスコ平和条約の調印国のベトナム国の権利をゴ・ディン・ジェム政権が継承していることは、これは否定できない。
○森元治郎君 南ベトナムがこれだけたくさんの援助、ゴ・ディン・ジェムになってから四、五年間に約十億ドルも援助を受けている。そのうちの七、八割が軍事費の援助を受けている。これを日本にたとえれば、これの約九倍でありますから九十億くらいの援助を受けていることになります。大へんな援助を受けている。
○森元治郎君 休戦協定の前後からフランスにかわってアメリカは大いに南ベトナムを応援して、ゴ・ディン・ジェムを引っぱり出し、この政権強化をはかっております。そしてこれを反共の拠点として、南ベトナムにアメリカの積極的な援助を続行する。また一方SEATO、東南アジア条約機構なるものの主人役としてアメリカはふるまっております。
その統一をしたベトナムに、日本が南のベトナムに賠償を払って、その賠償の根拠になっておるのは、平和条約締結権があるかどうか、はなはだ疑問なバオダイ政権、バオダイ政権からゴ・ディン・ジェムに賠償請求権の継承があるかどうかという点も、大へん疑問だと思う。
○吉田法晴君 あなたの午前中の公述にもそう言われたのですが、それはまあ戦争末期あるいは戦争直後はそういう理由があったと思うのですが、私の聞いたところでは、農村部には、今おっしゃったようにゴ・ディン・ジェムの支持がほとんどなくて、ホー・チミンの影響があり━━ゴ・ディン・ジェムの支持よりもホー・チミンの影響の方が強いように聞いておるのですが、今のようなあれは過去の原因であるように聞いていたんですが、違うでしょうか
それがゴ・ディン・ジェム政権ができてから、これが実質的にはアメリカのMAAGの指揮監督のもとに入って、その圧力でフランス側から取り上げられてベトナムの方に移管をされて、今は、今ちょっとお話のように、ベトナムの国防省が主になってこの復興、増強に力を入れておるというような状況になっておるようですが、それらの点はあなたの方ではどういうふうにお調べになっておりますか。
○政府委員(伊関佑二郎君) 終戦前に一時日本軍がどこでありましたか、軍の病院におきましてゴ・ディン・ジェムをかばったことがあるという話は聞いております。
○吉田法晴君 それではこの具体的な問題に関連して議論しなければなりませんから、他の委員の質問に譲ることにして、このゴ・ディン・ジェム政権は私は政府のかつての説明のようにバオダイ政権からゴ・ディン・ジェム政権に事実上の引き継ぎはこれはなかったと思うのでありますが、フランスとの関係等について考えますと、バオダイ政権がフランスとの間に約束をいたしましたのはゴ・ディン・ジェムに引き継がれたというこの関係は私
○政府委員(高橋通敏君) バオダイ時代からそのような動きはございまして、そうしてバオダイからゴ・ディン・ジェムにかわっていくうちに、漸進的発展、変更と申しますか、そのような変更が行なわれてきている次第でございます。
○石田次男君 事実上離れたと言いますが、それは今のゴ・ディン・ジェムになってからじゃないですか。今聞いているのは、バオダイの方なんですが。
実は、この支払い延期論なんかが出てくるところが、ゴ・ディン・ジェム政権の実情にあるわけです。また、そのほかの反対論の出所も、南方政権そのものの性格にあるのです。ですから、ベトナム賠償の根本は、初めに申し上げた通り、支払い相手として今のゴ・ディン・ジェム政権が適当かどうか、ここにかかってくるのじゃないかと思います。
それから念のためちょっと私のささいなことでございますが訂正いたしますが、第一回に会いましたときは、ゴ・ディン・ジェムは国務相でございました。まだ大統領ではございませんでしたので、もちろん知っておりません。
○小林孝平君 その後、先ほどのお話のゴ・ディン・ジェム大統領にお会いになったときは、松下氏と一緒にお会いになりましたか。
客観的な事実については、この間辻さんも言ったように、アメリカのつっかい棒がなくなったら、ゴ・ディン・ジェム政権なんかひっくり返るということは四、五年を出ぬだろうといわれておる。そうすると、賠償請求権を留保するというベトナム民主共和国の主張というものは残ってきます。そのときに、これには何も書いてない。法律的見解については、争いが残っておる。
しかし、国会に出てきて、その両方の政府の間に合意には達したけれども、しかし、法律的な見解については、見解の食い違いのままになっておると、こう言われると、それじゃ今のゴ・ディン・ジェム政権がひっくり返って、新しくまた政権ができる、あるいは革命が起こって別な政権ができる、あるいは統一されたというときに、これは対抗できぬじゃないですか。そういう場合口の点は、どういう工合に対抗できると考えられるか。
○説明員(小林智彦君) ゴ・ディン・ジェムは、民族主義的立場から独立運動をしておりました。反仏運動をしておりました。戦争中は日本人もそういう運動に参加して、ゴ・ディン・ジェムを擁護いたしております。しかし、戦後フランス側からにらまれまして、非常に逃亡生活を続けたわけでございますが、一時日本にも参りましたこともあります。そうしてアメリカにたしか二年間ほど亡命いたしておるはずでございます。
○佐多忠隆君 ゴ・ディン・ジェム氏がアメリカによってバオダイ政権の中に引き出され、それがどういう経緯をたどって、ゴ・ディン・ジェム政権とかわっていったのか。特にその間においてアメリカとフランスの関係がどういうふうになっていたのかという点を、もう少し詳しく正確に御説明を願いたい。
○井上清一君 さらにまた伺いますが、バオダイがフランスのかいらい政権で、またゴ・ディン・ジェムがアメリカのかいらい政権であるからして、サンフランシスコの平和条約や今度の賠償協定は無効だというような議論をだいぶ展開されておる向きがございましたが、これらについて政府の御見解を承りたいと思います。
○井上清一君 バオダイのベトナム政府からゴ・ディン・ジェムのベトナム共和国制への政体の変更は、一九五五年十月二十三日の国民投票によって行なわれたものでございますが、この国民投票前後の事情というものを一つ明白にしていただきたいと思います。
○政府委員(伊関佑二郎君) 一九五五年に国民投票が行なわれたのじゃないかと私は存じますが、当時バオダイ帝はフランスの方に参っており、ゴ・ディン・ジェムが首相をいたしておったわけであります。この関係がうまくいかず、それからバオダイ帝が国政を、何と申しますか、放棄したというわけでもございませんが、ともかくフランスへ行っておって、あまり熱心に仕事をしないというようなことで国民の中に不満もございました。
ゴ・ディン・ジェム政府の代表するベトナム共和国は、この要件に合致する関係にあるからこそ、わが国に対し戦争賠償を要求する権利を持つに至ったものと思う。しかるに、現在のホー・チミン政権はこの要件を備えていない。従って、対日平和条約に基づいての戦争賠償を要求する権利は、現在のホー・チミン政権にはないと断定してよいと思う。
しこうして、ベトナムにおいては、共産主義の立場をとるホー・チミン政権と、反共の立場をとるゴ・ディン・ジェム政権が鋭く対立している。また一九五四年七月のジュネーブのベトナム休戦協定には、御承知の通り、ベトナム共和国の代表者は、これが当事者となっておりませんまたジュネーブ会議の最終議定書にも、ベトナム共和国のみならず、アメリカも参加しておりません。
かかるときにおきまして、ゴ・ディン・ジェム大統領の弟でありますゴ・ディン・ニュー氏がたまたまアメリカへ参る途中、昭和三十二年三月十六日本邦に立ち寄りました機会をとらえ、当時の岸外務大臣及び外務省首脳は、非公式に忌憚のない意見の交換を行ないましたところ、それでも先方は、依然として一億五千万ドルという巨額の賠償を要求し続けていたのであります。
しかるに、昭和三十二年十一月に岸首相がみずからベトナムを訪問し、ゴ・ディン・ジェム総統と会見されて以後は、賠償でこれを支払う方針に急に改められたもののようであります。なぜこうなったのか。賠償の主要な内容となるダニム・ダムの設計契約に当たった日本工営の久保田社長は、賠償ではなく、借款で十分に可能であるのみならず、日本輸出入銀行との間にも一応の話し合いはついていた。