2012-03-28 第180回国会 参議院 環境委員会 第3号
ところが、東電、例えば昨年の夏に、二本松市のゴルフ場経営者が汚染の除去を求めた仮処分申請を出しました。原発事故から飛び散った放射性物質は東電の責任ではないかと。これに対して東電はどういう答弁書を出したかと。これは、放射性物質は東電の所有物ではなくて、東電は除染に責任を持たないと。 私が驚いたのは、無主物だと言うんですよ。漂う霧や海で泳ぐ魚のように、誰のものでもないと。
ところが、東電、例えば昨年の夏に、二本松市のゴルフ場経営者が汚染の除去を求めた仮処分申請を出しました。原発事故から飛び散った放射性物質は東電の責任ではないかと。これに対して東電はどういう答弁書を出したかと。これは、放射性物質は東電の所有物ではなくて、東電は除染に責任を持たないと。 私が驚いたのは、無主物だと言うんですよ。漂う霧や海で泳ぐ魚のように、誰のものでもないと。
○国務大臣(麻生太郎君) ゴルフ場経営者をやっておりましたので、今の御意見に関しては、おっしゃる意味はよく分からぬじゃないんですが、基本的にスポーツやったら税金取られるというのはゴルフぐらいだと思いますので、そういった意味でも、スポーツ振興議連の幹事長としてもいかがなものかと。
もう既にピークを迎えているのに、まだ調査の段階で集計を取りまとめているということでありますし、十兆円にも及ぶ預託金の返還が行われるという中で、通産省はゴルフ場経営者に対する適切な指導が現在行われているという状況に果たしてあるのかどうか。大臣、この辺を今どのような御見識を持たれているか、ちょっとお聞かせいただければと思います。
また、ゴルフ場経営者側から全面的な協力を得られることになっており、大きな問題は生じないと考えている旨、国会等の誘致に当たって地元として国に要望することはあるかとの質問に対しては、国家公務員が地域社会の一員として生活しながら国政を考えていけるようにするため、公務員宿舎は既存の都市の中に分散配置すべきである旨、それぞれ梶原知事からの発言がありました。
建設省では、今日まで多摩川河川敷の一部を民間のゴルフ場経営者に占用を許可し、土地の使用料を取ってきたわけですが、付近住民の長年の要請にこたえて四十一年−四十三年の第一次及び四十九年−五十二年の第二次開放計画を立てて、ゴルフ場の必要最小限度の土地以外は占用許可を打ち切り、地方自治体に開放するという施策をとってきたわけです。
この場合、これは県と町とゴルフ場経営者とが話し合いをして災害防止を先行させるということになっていながら、それをやらないのに建設させたという県、町などの大きな問題があって、いま責任追及がされていますけれども、こういうもうけのためにこういうものが建設されて、またそれを厳しく取り締まっていない県、町の問題というのがいま出てきています。
それから、一方、ゴルフ場経営者の団体でございます日本ゴルフ場連盟というものができておりまして、ここでも、経営者側の姿勢を正すといいますか、いま先生御指摘のような、不当な会員権募集というようなものがなくなるようにということで努力をいたしておりますが、私どもとしては、この行政指導にさらに力を入れたいと考えております。
一方で何十万坪という土地のゴルフ場経営者は、何のとがめも受けず国有地をのみ込んでしまって、当局も見てみぬふりでは不公平もはなはだしいといわねばなりません。当局は戦後のあと始末として行くえ不明になった国有地を求めて、いわゆる実態調査を全国的に長年月にわたって行ないました。
どうも最近よく耳にするのですが、ゴルフ場経営だけは絶対損しない、こういうような話を聞きますが、これなどは行き過ぎもはなはだしいんじゃないか、かように思いますが、そういう点でもゴルフ場経営者そのものにもやはり自粛してもらわなければならない。これは法律でどうこうはできませんが、自粛してもらわなきゃならぬと思います。
なんと気前のよいおカミだと、ゴルフ場経営者は喜ぶだろうが、この金は税金から出たものだ。国有地を一時使用させているのだから、「公共目的に使用する場合は、許可を取消し、補償費は払わない」とはじめから契約しておくのが当り前だろう。庶民に対してはナカナカ厳重にスジを通す役所が、こういうところで、スジを忘れたらしいのは、どういうことか。
その中で、過般問題になりました国鉄東海道新幹線の工事並びに京浜第三道路の工事についての補償金が該当のゴルフ場経営者に支払われておるようであるが、それはどのくらいなのか。次には、この多摩川にあるゴルフ場は、川崎市にぜひこれを使ってほしい、こういうようなことが言われているということであるが、実態はどうであるか。
無断転用を発見いたしまして、大阪の茨木のゴルフ場の件でございますれば、これはあらためて代替農地をゴルフ場経営者に造成をさせまして、それから裁判所の罰金刑がかかりました。そして、しかる後に許可はいたしました。しかし、許可にあたりまして、それと見合いの農地をゴルフ場経営者に造成させました。その土地を村の牧場として利用させるという措置を講じまして、最終的には法律の手続にのせまして許可をいたしました。