2021-03-25 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第6号
私、以前、このゴルフ場利用税廃止を目指している超党派の議員連盟、加入させていただきました。この議員連盟からいただいた資料でこの議員連盟のメンバーを見ますと、数多くの大臣であったり大臣経験者などそうそうたるメンバーそろっていて、びっくりしたのを覚えております。
私、以前、このゴルフ場利用税廃止を目指している超党派の議員連盟、加入させていただきました。この議員連盟からいただいた資料でこの議員連盟のメンバーを見ますと、数多くの大臣であったり大臣経験者などそうそうたるメンバーそろっていて、びっくりしたのを覚えております。
日本には約五十種類の税があるといいますが、今回、そのうちの一つ、ゴルフ場利用税を取り上げます。これは地方税の一種で、ゴルフ場を利用するゴルファーが都道府県に支払う税金です。このゴルフ場利用税、ゴルフ関係の各種団体から廃止の要望があるのは当然だと思いますが、最近では文部科学省が廃止の要望を出していたり、また国会の議論でも度々廃止を求める声が出ているように思います。
○国務大臣(橋本聖子君) 繰り返しになりますけれども、ゴルフ場利用税に関してIOCからオリンピック憲章に違反しているとの指摘がなされておりません。そういった認識の下で、その在り方については関係省庁間において検討されるべきものと考えております。
その中で、ゴルフ場利用税に関して、IOCからオリンピック憲章に違反しているとの指摘がなされていないという認識の下に、バッハ会長に直接お伺いをする前に、IOCとしての認識としてはオリンピック憲章に違反をしていないということでありました。
○国務大臣(橋本聖子君) ゴルフ場利用税に関してIOCからオリンピック憲章に違反しているとの指摘がなされていると認識はしておりませんので、その在り方については関係省庁間において検討されるべきものと考えております。
これは簡単に言うとどういうことなのかというのが一つと、それからもう一つ問題になったのは、ゴルフ場利用税ですよね。オリンピックでやるスポーツなのに税金取るのかと、こういう議論で、これは長い沿革とそれだけの理由があるんですけれども、まあ二重課税だといえば二重課税ですよ、それは、消費税も取っているんだから。
○国務大臣(高市早苗君) ゴルフ場利用税につきましては私から答弁させていただきます。 令和二年度の税制改正では、東京オリンピック競技大会を含む国際競技大会のゴルフ競技に参加する選手について、新たにゴルフ場利用税の非課税措置を講ずることとしております。
○松沢成文君 IOCがゴルフ場利用税が差別的だというふうに考えているかは分からない、知らないというふうにおっしゃっていましたが、まず、国際ゴルフ連盟は完全におかしいから直してくれと言っているんです。大臣に手紙まで来ているんです。日本ゴルフ協会も、これはIOCのオリンピック憲章違反だからどうにかしてくれと言っているんですね。それに関連するIOCは必ずそう言いますよ。
○国務大臣(萩生田光一君) 今年九月二十日に、IGFの方から会長名で、ゴルフ場利用税の廃止と国家公務員倫理規程におけるゴルフの制限に関する規定の削除について要請をいただきました。
○副大臣(亀岡偉民君) 今御指摘いただきましたが、我が国のゴルフ場利用税に関しては、IOCからオリンピック憲章に反しているとの指摘がなされているという認識は今のところございません。ただ、一方において、我が国においては、スポーツ振興の観点から、ゴルフ場利用税の非課税措置の拡充を求める多くの意見が出ていることは承知しております。
その中で、正式種目であるゴルフについて、このままでは各国代表選手にゴルフ場利用税が掛かることになります。また、我が国の国家公務員倫理規程にはゴルフ禁止規定がございます。この二点につきまして、JOC、日本オリンピック委員会の見解を求めます。
まず、ゴルフ場利用税について総務省にお伺いをしたいと思います。 ゴルフ場利用税の存廃につきましては、我が自民党の税制調査会においても長年議論が行われてきたところでございます。その結果、ここ三年間は長期検討ということになっております。 貴重な地方の財源、今ゴルフ場利用税は、十五年前、非課税措置が導入されたとき七百兆円ございましたが、現在は五百兆円を切ってしまって、三割減ということであります。
○政府参考人(稲岡伸哉君) ゴルフ場利用税が減少傾向にあるということは、委員御指摘のとおりでございます。平成十五年度から創設をいたしました七十歳以上の非課税措置等の影響によるものと受け止めております。
私は、まず第一点目、ゴルフ場利用税について、昨年のこの決算委員会でも質問させていただいて、その後、ちょっと動きがありましたので、まず文科省、スポーツ庁から質問を始めたいと思いますが。 私は、スポーツの中でプレーするときに税金を掛けるなんというのはゴルフだけだと。
平成三十年度税制改正要望におきましても、総務省に対してゴルフ場利用税の廃止を要望したところでございますが、同税が地方公共団体の貴重な財源であることに配慮いたしまして、ゴルファーの協力を得て代替財源を確保する案に併せ、地方交付税交付金により不足する財源を確保するという案を示したところでございます。
○国務大臣(林芳正君) 文科省におきましては、実は平成二十五年度の要望から毎年、ゴルフ場利用税の廃止を総務省に対して要望してきたところでございます。
○高木(啓)分科員 私は、ゴルフ場利用税はなくさない方がいいと実は思っています。なくさない方がいいんです、この税金は。なくさないで、地方に、課税をするかしないかということを考えていただくことがいいと思っている。それが地方自治だというふうに私は思います。
ゴルフ場利用税については、ゴルフ場が道路整備など地方団体の行政サービスに密接な関係を有していることや、その利用者に十分担税力が認められることなどに着目して課税されるものであり、特に過疎地域など財源に乏しい市町村の貴重な財源になっている事実があります。 現行のゴルフ場利用税では、法律上、統一した課税方式のもと、制限税率が千二百円ですが、負担の上限が定められています。
中で一つ象徴的なのは、この間ずっと激しい議論が行われていましたけれども、やはりゴルフ場利用税というのは、一つの研究テーマとして私は格好の材料だと実は思っているわけであります。 このゴルフ場利用税は、もうずっと議論されていますから内容については省きますけれども、これは地方税法第四条の第二項に書かれている法定普通税ということになっています。
ゴルフ場利用税は、委員からも御紹介がございましたが、使途の定めのない一般財源となっておりまして、ゴルフ場の所在する市町村に交付する市町村交付金も一般財源でございます。ゴルフ場の所在する市町村は約六割が過疎など条件不利地域にありますことから、市町村交付金は市町村が地域振興などを図る上で大変貴重な財源となっている、このような認識でおります。
それにプラスで、もちろん高齢者と若い人は除外されていますけれども、ほとんどの年齢層の人はそれに加えてゴルフ場利用税もそこで払うわけですね。
ゴルフ場利用税の在り方につきましては、こうした関係者の主張を踏まえ、与党の税制改正プロセス等の中で所管である総務省を中心に検討されるものと考えておりますが、消費税との関わりにおきましては、平成元年度における消費税の創設に当たりまして、ゴルフ場等が対象となる娯楽施設利用税を含めた間接税につきましては政府税調等において消費税との関連を考慮して見直しが行われました。
先般、例に引きましたゴルフ場利用税一つとってみても、やはりゴルフ場立地を誘致するために大変努力をした市区町村の皆様からしたら、何でなくなるんだとこれは思うわけです。あるいは、法定税率をどうやっていじるかという話。固定、実は法定税率でありますけれども、条例で可決すればいじれますが、自治の方からさまざま、財政調整、基準財政需要を計算する上でいじめられる実態があるわけでございます。
いわゆる会費制の原則から地方税はさまざまありますけれども、与党の税調でも話題になったと承知していますけれども、ゴルフ場利用税。 これは、ゴルフ場を立地した市町村にあっては大変虎の子であります。そうではない自治体からしたら、ゴルフプレーヤーはゴルフ場利用税が取られない方が大変スポーツ振興になるわけであります。これは意見が真っ二つであります。
最後の質問になりますけれども、地方財政に関しましてゴルフ場利用税に関して伺いたいと思います。 このゴルフ場利用税に関しましては、アクセス道路の整備や維持管理、また廃棄物処理や地すべり対策等この災害防止対策など特有の行政需要に対応していることであるとか、また、その税収の七割が所在市町村に交付金として交付しておりまして、特に財源の乏しい中山間地域の市町村にとりましては貴重な財源となっております。
○国務大臣(高市早苗君) 今委員がまさにおっしゃっていただきましたような理由から、ゴルフ場利用税は地方税にふさわしいものであると考えております。そしてまた、重要な自主財源となっているものでございます。 十一月十八日に公表された地方財政審議会意見におきまして、ゴルフ場利用税の廃止などゴルファーに対する減税を行うことは不適当という指摘がなされました。
次に、きょうは総務省に来ていただいておりますので、ゴルフ場利用税についてちょっとお伺いをしたいと思うんです。 今、税調の方でゴルフ場利用税を廃止するかどうかという議論がされておられると思いますけれども、これは地方税でありますから、ある意味地方の自主財源なわけです。地方の自主財源を国が制度を変えて勝手に剥奪するというのは、私はちょっと筋が悪いと思っているんです。
ゴルフ場利用税につきましては、総務省としては、アクセス道路の整備や維持管理、地すべり等の災害防止対策、ごみ処理、環境対策などのゴルフ場関連の行政需要があること、税収の七割がゴルフ場所在市町村に交付されておりまして、財源に乏しく、山林原野などを有する市町村の貴重な財源となっていること、プレーヤーは市町村の域外から来訪される方々が多く、また、一般的に担税力があることから、受益者として公平かつ合理的に御負担
○田所委員 続きまして、ゴルフ場利用税というもの、今、大変話題にのって、非常に重要な局面なんだろうというふうに思っておりますけれども、これについてお尋ねをしたいと思います。 これは、立地する市町村等にすれば、やはりゴルフ場までの道路の整備とかいろいろな環境の管理等さまざまなコストがかかっているということでありますので、そういう点では、何とか存置してもらいたいという思いがあるわけであります。
○冨樫大臣政務官 ゴルフ場利用税について、近年廃止の要望をいただいておりますが、平成二十八年度税制改正においても、与党の税制調査会で議論され、現行制度を維持することとなっております。
競技の中でどのスポーツが一番市場規模が大きいかというと、そのデータによるとゴルフということが挙げられているわけでありまして、そういう面ではオリンピックでもいよいよ百十二年ぶりに正式種目、リオ・オリンピックから復帰をいたしますし、先日も取り上げられておりましたが、ゴルフ場利用税廃止問題もございますので、その辺をしっかりやると、地方も良くなり、産業も活性化し、健康増進にもつながるのではないかなということも
また、消費税との二重の課税の問題もあり、生涯スポーツであるゴルフ振興の観点から、ゴルフ場利用税は早急に廃止する必要があると考えております。 そのため、文科省においては、平成二十五年度要望から毎年ゴルフ場利用税の廃止を総務省に対して要望してまいりましたが、同税は地方公共団体の貴重な財源であることなどの理由から、平成二十八年度税制改正においてもゴルフ場利用税について維持されたところであります。
つまり、今ゴルフ場利用税は地方税ですから、監督は総務省ですね。 全国のゴルファーがゴルフ場でプレーするときに、大体千円前後取られるわけですよ。それが一度都道府県に入ります。都道府県からまた市町村にバックされるんですね。今、大体年間五百億ぐらいですよ。そのうちの七割は市町村に比例配分されます。要するに、やったゴルファーが多い市町村にたくさん配分されるんですね。
○松沢成文君 さあ、これまで、文科省でもこの税制の議論になると、要望で必ず、スポーツ振興のためにはゴルフ場利用税はおかしいから、もう時代遅れだから、スポーツ振興をやらなきゃいけないのに、スポーツやるときに税金取り続けるなんておかしいということで要望を出しているんですけれども、これが何年たっても全然改革が進んでいかない。 大臣、率直にそれはなぜだと思います。
自分たちでゴルフ場利用税がなくても自治体経営ができるというやっぱり自立をしていただかないと、昔からあった財源だから絶対に手放せないということだけで反対されても私は日本の改革は進まないと思うんで、是非とも官房長官、そして文科大臣におかれましては、内閣の中で、あるいは自民党の中でこの改革が進むように御尽力をいただきたい、お願いして、質問を終わります。 ありがとうございました。
○松沢成文君 それでは最後に、ちょっと通告していませんが、文科大臣、スポーツ担当、オリンピック担当大臣として、ゴルフもオリンピックのスポーツにもなりました、是非ともこのゴルフ場利用税という理不尽な税は廃止の方向でいきたいという御持論をお持ちだと思いますが、官房長官に訴える気持ちで御答弁いただけないでしょうか。
さあ、そこで、私、予算委員会でも取り上げたんですが、ゴルフというスポーツは、スポーツをプレーするときに唯一ゴルフだけ税金が掛かるんですね、ゴルフ場利用税という税金なんです。
○片山虎之助君 自治税務局長も来ているからついでに聞くけど、ゴルフ場利用税は私は二重課税だと思ってきたんですよ。まあ二重課税ですよ、簡単に言えば、消費税取ってまたゴルフ利用税。ただ、地方六団体があれだけ熱望するし、免除しましたよね、例えば高齢者七十歳以上だとか、障害者とか、学校の教育に使う場合には。 そういうことで、たかが五百億で、たかが五百億だから特定の町村にしたら命綱なんですよ。
○政府参考人(平嶋彰英君) まず、二重課税という点でございますけれども、二重課税の定義にもよりますが、私どもの立場といたしましては、ゴルフ場の利用者に対して一日につき一定額、八百円なら八百円というのを課するゴルフ場利用税というのは、ゴルフ場の利用料金に対して一定の率を掛ける消費税とは異なるものでございますので、二重課税には当たらないというふうに考えております。
○あかま大臣政務官 後藤委員の御指摘ございましたゴルフ場利用税についての見地、私ども総務省としても同様の立場でございます。 御案内のとおり、ゴルフ場利用税については、税収の七割がゴルフ場所在市町村に交付されております。とりわけ、財源に乏しい山林原野の多い市町村にとっては、地域振興を図る上での貴重な財源というふうになっております。
続きまして、ゴルフ場利用税の堅持について申し上げたいと思います。
この委員会でも、一部の野党から、このゴルフ場利用税は時代に合っていない、もう廃止すべきだという趣旨の質問がなされたわけであります。このゴルフ場利用税、私も党の方の勉強会でいろいろ全国からの意見も頂戴して考えておりますが、全国に約二千四百のゴルフ場があるそうです。市町村では九百を超える市町村が該当をしていると。
徹底した内部を切り詰めて安い料金に設定しても、まだそれに八百円とか千円のゴルフ場利用税が乗るんですね。で、なかなかお客さんが集まらない。実は今、ゴルフ人口も減っちゃっているし、ゴルフ場は、今二千四百ある中で、法的整理にかかっている、民事再生法とか破産とか、こういうゴルフ場が八百もあるんですよ。それで、約十年間で百のゴルフ場が廃業に追い込まれているんですね。
財務大臣は、麻生大臣は、ゴルフ振興議員連盟の会長で、この前、十月九日に、御自身のお名前でゴルフ場利用税は即刻廃止すべきだという決議をしていますからね。そういう大臣の下にいるんだから、しっかりとやってくださいよ、オリンピックを迎えるに当たって。それをお願いをしておきます。 さて、最後ですが、石破大臣、大臣、地域を活性化させるというのが大臣の使命ですよね。
○松沢成文君 ゴルフ場利用税、好ましくないとは思うけれども、議論を出すと反対派の人が圧倒的に多くてなかなか前に進まなかったということですね。それから、公務員の倫理規程にも、私もそれ存じ上げているんです。ゴルフだけが特別に出てきて、何か接待で公務員がおかしくなるからいけないといって、何でゴルフだけをそうやって、接待をしてそこで政治との癒着があって腐敗につながるというふうに言うんでしょうかね。