1988-05-16 第112回国会 参議院 土地問題等に関する特別委員会 第4号
ゴム会社に貸しているところもある。そういうのは別段公共的な用地だとは思われない。ぜひきっちりした方針を立てて、答弁に矛盾がないように今後やってもらうように要求をしておきます。 さて次に、地方の振興開発問題について伺います。 今度の法案の地方開発というのは、随分ページ数をとって非常に大きく書いております。しかし、今までの地方振興というのは非常に難しい問題がございました。
ゴム会社に貸しているところもある。そういうのは別段公共的な用地だとは思われない。ぜひきっちりした方針を立てて、答弁に矛盾がないように今後やってもらうように要求をしておきます。 さて次に、地方の振興開発問題について伺います。 今度の法案の地方開発というのは、随分ページ数をとって非常に大きく書いております。しかし、今までの地方振興というのは非常に難しい問題がございました。
この間、ある大きなゴム会社に行ってタイヤをつくっている技術関係者に聞いたら、やっているんだけれどもむずかしいということなんですが、聞くところによると、工業技術院というところで何かその対応策の研究をしているとか、いろいろ聞くんです。この実態はどんなものですか。
○西村(章)委員 これと関連をいたしまして、けさほど来の同僚委員の質問の中にもあったわけでございますが、去る五月二十一日の大阪市阿倍野区にあります住吉ゴム会社の火災事故は、いわゆる溶接の火花がウレタンに引火して有毒ガスが発生をした、煙と炎と三重苦の中で、出火後鎮火までわずか十五分の間に七人もの犠牲者を出すという非常に悲惨な大惨事になったわけであります。
たとえば、このゴム会社が一番多く原材料を供給しているタイヤのメーカーでは、ファーストクラスのブリヂストンタイヤの場合を見ますと、この仕切り価格が、価格を上げても百八十五円なのに、実際にはキログラム百六十五円の売り値にして、そして百三十四円で差額の割り戻しまでさせるというようなことをやっている。
そうすると、委員の中には経団連の方だとかあるいは合成ゴム会社の社長の方だとか、いわゆる企業者側の方々の顔がずらりと並んでいます。こういう委員構成ではどうも企業優先、産業ベースじゃないかということは一般の国民の中ではすぐ気がつくところでございまして、やはり被害者の立場に立ってものを見なければならない。
それからあるゴム会社、ある製薬会社と、まことに枚挙にいとまがない新しいパターンが続出しておる。そのほか少し古いのですが、農業協同組合あるいはパン会社、これは全くどうしたことかといわざるを得ないのであります。したがって、当面しております問題、それだけに限定をすることはもはや意味がないことである。
その合成ゴム会社が、その後十数年の経過を経て非常ないい成績になりましたので、今度は、それはそういう国策的ということではありませんからその百万株を政府はこれを売ったわけであります。売って、純然たる一私立会社、私営会社になったわけであります。株式会社になったわけであります。それが十日ほど前に参議院も通過をいたしました。
したがいまして、八カ月分でございますので、年間にいたしますと大体三十二、三万トンという数字になるかと思いますが、四十三年の分が、年度もしくは暦年、いずれもきちっとした統計になっておりませんので、四十二年分で申し上げますと、全国の生産が二十八万トン、そこの中で合成ゴム会社が十五万一千トン、したがいまして、そのシェアが五四%。
本法案は、昭和三十二年設立された日本合成ゴム株式会社に対し、政府が十億円の出資をし、合成ゴム会社の設備に必要なる資金の確保に協力したものであります。同社設立には巨額の設備資金が必要とされ、しかも採算は黒字が見込めなかったために、財界は、国家資金の利用として政府の持ち株方式で設立したものであります。
したがってまた、この会社の今後は大いに発展が予想されますので、社会的な責任もますます強くなってくるわけで、したがいまして政府といたしましては、この会社の育成とともに、合成ゴム業界全般についての育成のためにいろいろまた努力もしてまいりますが、同時に、合成ゴム会社としてはその責任を十分自覚をしてもらわなければならないと思うのでございます。
私としましては、この成合ゴム産業の実態というものが、現在におきまして合成ゴム会社がシェアを五〇%を若干上回る状態になっておりますが、他の企業との並存状態と申しますか、国内における状態、さらにつけ加えましてこれは管理価格と申しますか、寡占価格という問題、心配と のおそれにつながってくると存じますが、これは輸入の自由化、全面的な自由化という面でチェックできる問題だ。
○政府委員(後藤正記君) 合成ゴム会社に対する政府の助成策と申しますか、恩典と申しますか、それは、第一がまず出資を政府が四〇%までしたということ、その次には資金の確保の面、特に開銀を中心といたしまする多額の融資をいたし、それが誘因になって民間の金融機関というものが、政府がここまで力を入れて融資をしておるところから、それに続いて融資の道がついてきて資金量が確保されたという点が第二点。
○政府委員(後藤正記君) 合成ゴムの製造に携わっておりますのは約十一、二社、いま十二社になりましたか十一社になりましたか、あるわけでございますが、この会社の従業員は全部で約千六百名ちょっと切れる程度でございますが、ほかの会社と比較をいたしまして特にこの合成ゴム会社の給料が安いというようには私どもは考えておりません。
その点でございますが、この合成ゴム会社法ができましたときに、ここに処分規定がございますし、当時の法案の審議の過税におきまして、政府側として、この株の所分が終了したときは、この法律ははずすというお答えをいたしておりますし、これは記録に残っております。
それから先生、先ほどブリヂストンの株価等を御引例になりましたが、その合成ゴム会社の製品とブリヂストン等のものは、これは製品的に、合成ゴムをつくりますのは、あくまでそうしたブリヂストンとかそういった最終製品をつくるところへの原料供給者としての会社でございまして、若干その間に性格の差異があると存じます。
御承知のとおり、合成ゴム会社の製品はそのまま消費者に渡るものではございませんで、これがゴム工業者の手に渡りまして、そして順次製品となって消費者の手元に届く、かようにいうなれば基礎的な生産財と申しまするか、中間的な生産財という性格を持っております。
第三項、第四項で、特別の理由により競争入札に付することが適当でない場合はその競争入札以外の方法によることができると書いてございますが、この合成ゴム会社の株式処分に関しましては、この会計法の二十九条三の三項、四項の規定がいずれにも該当いたしませんので、特に五項を援用いたしまして、五項に政令委任が規定してございますので、それによってただいま御指摘の百五十五号の政令を定めて、九割に当たる株式を処分いたした
しかしながら、この会社の経営は、ただ単に、原料供給者あるいはゴム工業者だけではないのでございまして、経営者といいまするものがここにしっかりおられますから、やはりこの経営を通じて合成ゴム会社の利益をあげていく。
そのときは、それらによりまして世間で評価される価格が出ますので、それによりましていろいろ、ただいま仰せになりました、あるいは合成ゴム会社の役職員等で株主になりたいという希望のある者等に、広くこの株を分散させたらいいんじゃないかというようなことも考えておったのでございます。ただ、現状では価格が、ただいまおっしゃいましたように、非常に高目についたという印象をわれわれも持っております。
すでに学生時代より日本橋蠣殻町の三等郵便局を経営するなど、事業にすぐれた才能を発揮しておられたのでありますが、卒業後にやられた鉄工所、ゴム会社、石炭山、木造船会社、海運業、真珠の養殖などは、あなたの懸命の努力にもかかわらず、良好の結果を生むに至らなかったのであります。しかしこのことは、むしろ将来の大器のために神の課せられた試練であったと申せましょう。
現在そうした雪道用のタイヤといたしましては、アメリカのグッドイヤーのゴム会社の製品がございます。そのほか国産も二、三見られるようでございますが、この実績は、現在におきましては試用の段階にあるように見ております。私どもといたしましては、さらにその効用を見きわめまして、積極的な利用方法について運輸省、通産省方面とも連絡いたしまして、有効な使用を進めていくように考えておるわけでございます。
その後段に答弁したところがやはり心配なんで、初めの合成ゴム会社と比較をして、とにかく御質問したのですがね。しかし実際問題として「政府は、予算の範囲内で、」というのは、これはきわめて狭く解釈もできるし、広義にも解釈できるのですね。これはきわめて幅広く解釈できるわけです。
○国務大臣(前尾繁三郎君) 御承知のようにこの合成ゴム会社につきましては、独占企業にならないようにという配慮もありまして、こういうような会社を作ったわけでありまして、その意味は何も国が株を持たなくなりましてからもそういう意味はなくなるわけではないと思います。ただ政府が株式をいつまでも持っておるということは適当でありません。
国として育成すべき事業に対しましては、何もこの合成ゴム会社に限らず、極力われわれとしまして、政府が援助するということにつきましては、他の場合においても同様に考えておるわけであります。
○政府委員(森誓夫君) 全部というお話しでございますが、全部がゴム会社の出身のものではないのでございます。三分の二でございます。ゴム会社のは。残りの三分の一はゴム業界以外のもの、すなわち石油精製業界、あるいは石油化学業界、そういうところから出ているわけでございまして、別に、そういうゴム業界以外の勢力が入っておるわけでございます。
ゴム会社が、とにかくブリヂストンの石橋さんから始まって愛知ゴム会社など、ゴム会社ばかりに金を使わせてやるということは、穏当でないと思うのですが、それで正しいとお思いになるのですか。
○阿部竹松君 局長がそういう御答弁をしても、日本合成ゴム株式会社から出てきたこれを見ると、全部ゴム会社ばかり集まっているでしょう。当時のわれわれが賛成したときは、一つの国策会社と同じようなものである。であるから、現在のゴム会社が一方的にやるから、そういうことではいかぬ、従って、政府が採算とれるまで金を出して、そうして市場のゴム製品を安くするのだということでわれわれが賛成したのです。
それからいま一言は、これは字句の問題になるんですけれども、この法案を見ますと、すべて「会社」というふうに今度切りかえて書かれているのに対して、付則のところだけは「合成ゴム会社」、こういうふうになっております。付則の第二項ですね、これはどういうわけでこういうふうになっておるか。その三つを伺って私は質問をやめます。
○政府委員(森誓夫君) 法規の第六条では、「合成ゴム会社の定款の変更、利益金の処分、合併及び解散の決議は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」とありまして、会社が配当する場合には、その配当率なり時期等につきまして、通産大臣の承認を受けるということに法規上なっております。
○政府委員(森誓夫君) この技術は三社から導入してくるわけでございまして、この三社の組み合せが完全に外国でもそのままに使われておるということは、おそらくないのではないかと思いますけれども、たとえばこの三社のうちの一社ですが、グッドイアー、最後の重合段階の技術の提携社でありますが、このグッドイアーは、イギリスの合成ゴム会社の重合段階の技術の提携社になっております。
○相馬助治君 国の権力の、発言権の強い立場を利用して調達して参るというと、この資金の関係についても、合成ゴム会社に直接当らせるのでなくて、何というか、監督官庁である通産省も具体的に口を出して、市中銀行あたりからの融資のあっせん等も積極的におやりになるのだ、こういうことを含んでいるのですか、今の答弁は。
○島清君 会社は、製造販売ということなんですが、最終製品を製造して、それを販売するという意味なんでございますか、それとも、第一次製品の製造をいたしまして、それを各ゴム会社の方に販売をすると、こういう意味なんでございますか。
○政府委員(森誓夫君) 合成ゴム会社の採算が一応とれるようになりますると、政府が持っております株式を処分をして、これは一般に開放するわけであります。そうして、この法律を廃止するということで、そうなりますと、現在の合成ゴム会社が完全に民間ベースにかわってくるということでございます。民間に開放するというお言葉がありましたが、そういう形で実は開放ということは、実現されるわけであります。
現在、開銀としても、合成ゴム会社については、出資の適否につきまして、相当慎重な審査をやって参っております。これが、もし政府出資にかわりますと、政府機関でそういう審査をしなければならないということで、非常に次の出資までに手間がかかるということがある。
○森(誓)政府委員 合成ゴム会社の今後の営業成績、そういうものについて考えてみますと、基本的な事実としましては、先ほどもお話がございましたが、天然ゴムは、今後だんだん足りなくなるということで、合成ゴムの需要が落ちるということは、まずあるまいという前提に立って考えております。
○森(誓)政府委員 現在の法律ではその助成の対象を一つに限定していない、いわゆる先生の今おっしゃいます複数制の形をとっておるのでございますが、これはいわゆる特殊会社、たとえば電源開発株式会社とか、あるいは石油資源開発株式会社とか、そういうふうな特殊会社としての合成ゴム会社を育成していこうという考えは、当初はなかったわけであります。