1991-04-09 第120回国会 参議院 文教委員会 第5号
保護期間が五十年以上の国は、フランス、イギリス、オーストリア、スウェーデン、ドイツ、ドイツは演奏家のみでございますが、またアメリカ、アメリカはしコード製作者のみでございますが、そういう国が挙げられます。 日本の著作権保護は、開発途上国の東南アジア諸国にとりましても立法時のモデル的役割を果たすものでございまして、我が国が率先して範を示す必要があると思います。
保護期間が五十年以上の国は、フランス、イギリス、オーストリア、スウェーデン、ドイツ、ドイツは演奏家のみでございますが、またアメリカ、アメリカはしコード製作者のみでございますが、そういう国が挙げられます。 日本の著作権保護は、開発途上国の東南アジア諸国にとりましても立法時のモデル的役割を果たすものでございまして、我が国が率先して範を示す必要があると思います。
昭和五十三年三月二十四日(金曜日) 午前十時三分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十号 昭和五十三年三月二十四日 午前十時開議 第一 許諾を得ないレコードの複製からのレ コード製作者の保護に関する条約の締結につ いて承認を求めるの件 第二 労働組合法の一部を改正する法律案(内 閣提出) 第三 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時 措置法及び