1990-06-22 第118回国会 衆議院 運輸委員会 第6号
今先生御指摘の自動車の空気入りタイヤにつきましては、安全性確保の観点から、自動車構造装置の基準を定めております道路運送車両の保安基準というのがございますけれども、その中で、亀裂だとかコード層の露出等著しい破損がなく、かつ今御指摘がございましたように、滑りどめの溝の深さが、例えば乗用車についていえば一・六ミリメートル以上のものでなければならない、こういうふうに規定をいたしておりまして、また自動車の使用者
今先生御指摘の自動車の空気入りタイヤにつきましては、安全性確保の観点から、自動車構造装置の基準を定めております道路運送車両の保安基準というのがございますけれども、その中で、亀裂だとかコード層の露出等著しい破損がなく、かつ今御指摘がございましたように、滑りどめの溝の深さが、例えば乗用車についていえば一・六ミリメートル以上のものでなければならない、こういうふうに規定をいたしておりまして、また自動車の使用者
○犬丸(令)政府委員 タイヤにつきましては、保安基準第九条でその摩耗について言っておるわけですが、摩耗以外にも「亀裂、コード層の露出等著しい破損のないものであること。」それから摩耗につきましては、「接地部は、すべり止めを施したものであること。」この「すべり止めを施したものであること。」
指示をしておいでになりますけれども、しかし、どうもこの基本から言いますと、一体空気入りゴムタイヤの基準というものを何によって求めておるか、こうなりますと、私はこの道路運送車両法ですか、これの第九条というこの条文によってこれは大体示しておるわけでありますが、摩耗度とか、そういう面においてきわめてどうもいまの高速交通体系の中で、この条文一つ読んでみましても、これはもう、たとえばタイヤの基準には「亀裂、コード層
につきましては、私ども型式審査なり、継続検査の際にこれをチェックいたしておりますが、それは日本工業標準規格、いわゆるJISによってタイヤというものの品質、強度が担保されて生産される、そのタイヤを車両に組みつける、その車両とタイヤとの関係におきまして車両組みつけ時の負荷荷重なり接地圧、こういうものを審査しておるわけでありますし、先ほど先生お読みになりましたように、空気入りゴムタイヤにつきましては亀裂、コード層
それは堅牢で、安全運行確保ができるものであること、それから、亀裂、コード層の露出等著しい破損がないものであること。もう一つはタイヤの接地圧でございますが、タイヤの接地部につきましては幅一センチ当たり百五十キロをこえてはならない、こういうことでタイヤと載せる車の荷重と申しますか、そのバランスをこちらでチェックしておる、こういうことで規定しておるわけでございます。