2015-05-20 第189回国会 衆議院 法務委員会 第15号
ロッキード事件において、反対尋問をなされない、いわゆるコーチャン証言というものが検面調書として提出され、採用されるという事態に至って、現実問題として過去にそういう例があるわけであります。
ロッキード事件において、反対尋問をなされない、いわゆるコーチャン証言というものが検面調書として提出され、採用されるという事態に至って、現実問題として過去にそういう例があるわけであります。
○山田(宏)委員 かつて、ロッキード事件で、コーチャン、向こうの、ロッキードの側の証人について、その証人の、反論というか、できないまま証拠採用されたというようなこともありました。 私は、日本は独立国なんですから、やはりきちっとしたルールに基づいて、こういった証言についてきちっと裏づけをとっていくということが政府で行われるべきというふうに考えております。
○谷本委員 その部分、刑事訴訟法の三百二十一条一項三号に則したものであればという御答弁だと思いますが、かつてロッキード事件の丸紅ルート裁判でコーチャン氏という方が証言をされた。これは司法取引で米国の方で証言を得た。これに対して、我が国の最高裁判所は、司法取引という方法であったがために証拠能力を否定したというふうに記憶をしておりますが、韓国において、まず一点は、司法取引は現状行われているのかどうか。
ちょっと古くは、私は、あのロッキード事件とかあったときに、領収書、コーチャンさんがピーナツとかピーシズとかという、一九七六年ですからもう四半世紀前の話ですけれども、あれはやっぱり結局、一枚一枚の領収書をめくって実はピーナツなんて変なのが出てきて、これは問題だというふうになったんだろうと思うんですが、そういういわゆる最初の簿記の重要性というのは、私は粉飾決算とかいろんな問題起きるときの最初の原点はそこのところにあるんじゃないかというふうに
問題は相手国におる場合で、これはロッキード事件のコーチャンのように、それは、みだりに取っ捕まえたりすればえらい国際問題で主権侵害になります。
中身については、大蔵省に言われてどうのこうのとかいろいろな話もありますが、一般論として、昔ロッキード事件でコーチャンの尋問調書という話もありましたが、これは別にこっちで裁判をやっているわけではないですから、あそこの証言をこっちに持ってきて証拠能力をどうだこうだと初め聞こうと思ったのですが、そういうことはないわけですから、そういう次元の話ではなしに、一応日米司法協力、司法なんかやりとりをやっていますから
それを前提に、検事総長の「不起訴宣明」を受けて、米裁判所が、それが米国の刑事免責に準ずるものと判断してコーチャン氏らの証言を強制した。 その米裁判所の手続きが日本の憲法秩序からして認められるかどうかが問題なのにそれを全く諭ぜず、「日本で刑事免責制度がないから証拠として認定しない、国際司法共助であっても同じだ」というのでは、論点が欠落している。こう言っているのです。
○高橋最高裁判所長官代理者 本件の嘱託尋問調書の証拠の部分につきましては、第一審の判決は、安易な免責による証言は一般的に違法の疑いがあるけれども、本件では、コーチャンらを起訴できる可能性がなかったこと、同人らは免責制度になれている米国民であり、米国で公正な手続で尋問が行われたことなどの事情を考えると、刑事免責は合理的理由があり適法である、こういうふうにしております。
東京地方検察庁検察官は、東京地方裁判所裁判官に対し、被告人檜山廣外二名に対する贈賄及び氏名不詳者数名に対する収賄等を被疑事実として、刑訴法二二六条に基づき、当時アメリカ合衆国に在住したコーチャン、クラッターらに対する証人尋問を、国際司法共助として同国の管轄司法機関に嘱託してされたい旨請求した。
そこで、例えばあのロッキードのときにコーチャンさんが何かアメリカでいろいろお調べを受けたときに免責特権を与えられてというようなことも聞いております。真実を述べるならば刑事免責をするというような特権を与えられて本当のことをしゃべられた、その調書が日本の裁判でもいろいろ問題になった。これは当時の責任者でございますからよく御案内だと思うんですけれども。
それで、ちょっと堀田さんのそういういわゆる経験を踏まえてお伺いしたいんですが、例えばロッキード事件、大変活躍されましたけれども、コーチャン発言というんですか、要するにアメリカ側から資料が出なければ、日本ではあれは公判にならなかった事件なんでしょうか。
捜査当局としまして、ロッキード事件で検察が行ったように、米国に捜査員を派遣したりあるいは嘱託尋問を米国に依頼してコーチャン証言を得たような方法をとる必要もあるのではないか、このような指摘が今までもあったわけでございますが、今まで捜査当局がこういうことをおやりにならなかった事情というのは、やる必要がなかったのかどうか、あるいは今後そういうことも含めて検討する用意があるのかどうなのか、この点をお伺いしたい
コーチャン社長、これは特別経費だと言っている、販売のために必要な。 ですから、どうもアメリカの企業というのは、対外売り込みをする際に、こういう費用の支出は、ロッキードの例から見ても、ダグラス・グラマン問題を見てもあり得るんですな。かつてあった。で、今度はどうだったか。クレイ社、スーパーコンピューター二台でしょう。それからTDM、モデム。モデムは七千台、総額七十億円ですか。
中曽根氏はロッキード事件との関係で証人喚問されましたけれども、その後コーチャン氏の嘱託尋問調書というのが出てきますと、コーチャン氏の宣誓証言で明らかになったことは、コーチャン氏が日記に基づいてコーチャン氏の依頼が児玉から中曽根氏、中曽根氏から田中角榮氏に伝わったことまで証言しているのですね。どっちかがうそをついている。
そういう点では今度のボーイング社の陳述で、ボーイング社関係を調べれば私が今指摘をした日本の刑法に言う業務上過失致死による刑事責任の究明も、一層明白になり得る可能性があると私は見ておるんですが、この点でロッキード事件のときには御存じのように司法共助協定、これがつくられまして、そしてまたコーチャン等のアメリカの裁判所における嘱託尋問も行われました。
本年五月二十二日付け書面により日本国東京地方裁判所裁判官が中部カリフォルニア合衆国連邦地方裁判所に対してした証人アーチポルド・カール・コーチャン、同ジョン・ウイリアム・クラッター及び同アルバート・バイラム・エリオットの尋問嘱託に関し、すでに、日本国最高検察庁検事総長及び東京地方検察庁険事正は、それぞれ、日本国において解明中のロッキード事件に関する右各証人らの証言内容又はこれに基づき入手する資料中に仮
その内容は要するに検察の行った不起訴宣明に基づいて証言を取った、コーチャン、クラッター、ああいう連中から証言を取った。その証言の調書ですね。それを取り寄せることに成功した、捜査への協力をした、こういうことですな。 そうすると、あなた、法律の根拠がないというけれども、これはえらいことやっているんだよ、そういう言い逃れは。
ただ、先ほど団藤元裁判官の講演のお話が出ましたが、これは実際にどのような発言をされたかちょっとわかりませんが、この講演の要旨として学士会報の七百六十四号に出ているようでございますが、その部分にちょっと触れますと、二カ所あるようでございまして、「検事総長から「コーチャン氏を起訴することはない」という、いわば宣誓書みたいなものをつくりこれを最高裁判所にもって来て」と、こういうくだりと、「ところが起訴猶予
具体的には、コーチャン、クラッター等の嘱託尋問の内容にもそれに関することがございますし、また国内におきましても関係の防衛庁等の関係者の取り調べもいたしております。
例えば児玉、太刀川、小佐野併合公判でコーチャンの嘱託尋問調書が採用されましたが、その決定理由書の中に、七六年五月二十二日付のコーチャンに対する嘱託尋問請求書で検察官がどの問題について尋問を請求しているかということが明らかになっておりますが、それを読んでみますと、ロッキードのL一〇一一、つまりトライスター「及び対潜しょう戒機P3Cの販売代理権を有する丸紅株式会社の」「桧山、大久保、伊藤」あるいは全日空側
(資料を手渡す) 一審判決は、コーチャン証言の信用性を判断したくだりにおきまして、被告人桧山の弁護人の主張について一定の判断をしております。
その理由としては、弁護人の尋問事項が証人らの不知の事項に関するものであるとか、あるいは前提事実を誤り、誤導にわたるものであると認められる上、コーチャンらは証人尋問に応じられない態度であるから実施は不可能である、弁護人の請求は不相当、不必要であるという意見を述べております。その意見を受けてと申しますか、裁判所の独自の判断で不必要ということで却下されたという事情はございます。
小佐野控訴審判決でもう一つ聞きたいのは、コーチャン等に対する免責ですね。あの免責が違法だという主張も弁護人はしておったはずでありますが、それに対する裁判所の判断はいかがでしたか。
それは、コーチャン、クラッターなどの嘱託尋問を弁護側が控訴審段階で請求をした場合、反対尋問を経ていないからというのは、しきりに彼らはあの裁判が間違いだということに使ってきたんですが、それは法律論として排斥されたとして、田中側がクラッターやコーチャンの証人尋問を一審でも終わりごろに請求しているんですが、余り力を入れなかったんですが、反対尋問を経ない嘱託尋問調書の証拠能力を否定し憲法違反だと言うなら、積極的
一つつけ加えますと、このエリオット氏は今のようにロッキード社のカリフォルニアにおける子会社の日本担当者でございまして、コーチャンあるいはクラッターというロッキード社の幹部とはいささか立場を異にしているということが言えようかと思います。したがいまして、そのほかの今の若狭等の全日空の会社ルート以外にはエリオットという人は関与はしておらないわけでございます。
それからまた、この委員会はその嘱託尋問の際に登場した証人、コーチャン、クラッター、それからエリオット、この三人の証言について問題として、このうちコーチャンとクラッターは証拠として裁判所に提出されておる、しかしエリオットの証言については全くこれが出されておらない、隠されているというふうに受け取られるような意見を述べておられる人があるようであり、それでエリオットをアメリカに人を派遣して調べるというような
ただ、今の点につきましては、ロッキード公判を通じまして検察当局としましては、あくまでこれは刑訴二百四十八条の起訴猶予といいますか、起訴便宜主義の裁量権の範囲内であるという立場を貫いておるわけでございまして、ちょっと長くなりますが、その要旨だけ申し上げますと、ロッキード事件の嘱託証人尋問の申し立てに当たり、重要な事件関係人であるコーチャン氏らがあらかじめ刑事訴追を免除しない限り証言を拒否し、ロッキード
○政府委員(筧榮一君) お尋ねの丸紅関係の事件でございますが、御承知のように、検察官が起訴いたしました際の公訴事実の中におきましても、被告人桧山等々は「いずれも右在任中、ロッキード社社長アーチボルド・カール・コーチャンと共謀のうえ」云々で贈賄しという公訴事実になっております。また東京地裁におきます第一審の判決におきましてもそのように認定がなされておるところでございます。
○政府委員(筧榮一君) そのコーチャンがなぜ来ないかということ、これもその事件の内容にかかわりますので差し控えたいと思いますが、一応コーチャンを取り調べる意思を通じたところ、これをコーチャン等は拒否したということから本件の嘱託証人尋問等の手続が始まったというふうに理解しております。
ロッキード事件がコーチャン証言によって非常に大きく世に出ましたのは昭和五十一年といたしますと、これは五十四年にジュネーブで作成されておるのでありますが、ここに書いてあります「特定の供給者から民間航空機を購入するよう要求してはならず、また、不当な圧力を加えてはならない。」というのは、きょう十時に小佐野賢治氏に対する控訴審判決が出たようでありますけれども、これはまさに「よっしゃ。」