1999-07-22 第145回国会 参議院 法務委員会 第21号
刑事制裁といたしましては、犯罪組織に対して罰金、没収等を課す、こういうようなことになっておりまして、一九八五年に犯罪組織であります有名なコーザ・ノストラが介入した労働組合に対して組織の再編が命じられるなど多数の適用例がございます。ドイツにもまた基本法九条二項(基本法秩序等の保護を目的)とかございます。
刑事制裁といたしましては、犯罪組織に対して罰金、没収等を課す、こういうようなことになっておりまして、一九八五年に犯罪組織であります有名なコーザ・ノストラが介入した労働組合に対して組織の再編が命じられるなど多数の適用例がございます。ドイツにもまた基本法九条二項(基本法秩序等の保護を目的)とかございます。
世界の暴力団犯罪というと、よくアメリカのコーザ・ノストラ、いわゆるシチリア系のマフィアの話がよく出るのでありますが、数において日本の暴力団と比較にならない。向こうの方が、マフィアの方が少ない、日本の方がはるかに多いというようなこと。 それから、バブル崩壊後の不良債権問題と暴力団の関係というのが非常にゆゆしき事態を招きかねない。
世界的に見ても、コーザ・ノストラ、マフィアの十倍ぐらいの数がいるんじゃないか。その暴力団構成員数のここ十数年の増減とか、警察庁の方で把握している内容について説明を願います。