1961-12-04 第39回国会 衆議院 外務委員会 第13号
ただ、世界的な規模で見ますると、ヨーロッパ共同体に見られますような、コンモン・マーケットがさらに拡大していくというような趨勢に対しまして、アジアにも共同体を作ったらよいではないかという議論もあることは、御承知の通りでございます。
ただ、世界的な規模で見ますると、ヨーロッパ共同体に見られますような、コンモン・マーケットがさらに拡大していくというような趨勢に対しまして、アジアにも共同体を作ったらよいではないかという議論もあることは、御承知の通りでございます。
また、ただいまの欧州共同体コンモン マーケットのお話が出ております。最近は御承知のように米加がこれに加入する、こういうような事態におかれている。ところで、日本もこういう問題が——ガットの本来の精神から申しますと、こういう事柄はあまり歓迎すべき事柄ではないのでございます。しかし現実の問題としては、かように非常に強力になりつつあります。
私は前からアジア・コンモン・マーケットの考え方について検討いたしておるのでございますが、ヨーロッパあるいはアメリカにおける最近の発展の状況から見まして、それがアジア各国の経済繁栄のために必要である、また有益であるということを痛感するに至りました。
なお米国におきます証人につきましては、コンモン・ロー等におきましては、証人には手数料を支払わなかったというようなことがありますので、本質的には要求して支払いを受けるべき性質のものでないというふうな考え方もあるようであります。そういう考え方も一面にはあり得るというような点も考慮いたしまして、やはり日当の最高額は相当額を定めるべきであるというふうに考えております。
○国務大臣(佐藤榮作君) 昨日も申し上げましたのですが、一昨年の国会におきまして、皆さん方からも、いろいろ、欧州コンモン・マーケットの出発、さらに通貨の交換性回復、こういうような世界経済における大変革がある、日本経済はこれに対処するだけの用意ができたかどうかという、非常に積極的なお尋ねも実は伺ったのであります。
ございませんが、少し経過を申し上げまりと、一昨年の秋、欧州のコンモン・マーケットというものができ、通貨の交換性を回復した。そういう場合に、社会党の皆さんから、当委員会を通じて、欧州においては、すでにこうまでなっておる、日本はそういう事態に対して十分の用意があるのか、こういうことを御指摘された。
昨年発足いたしましたコンモン・マーケットの思想そのものにつきましても、必ずや世界経済を発展させることによって世界の平和は確保される、この観点に立っておるに違いないと、かように確信いたしております。この点がいわゆるブロックの強化により、逆に経済の発展を阻害したり、あるいは低開発国に対する特殊な関係においてこれは発達させるというような方向はお互いに必ず反省し合う。
それからもう一つは、賠償関係で貨物船の要求が相当ございますハイ・スピードの非常な優秀な船につきましては、必ずしも今手あきのところができるとは限りませんけれども、できるだけそれらのハイ・スピードの船でなくて、いわゆるコンモン・キャリアとしてのトランパーの注文をなるべく多くしてもらいたいというような希望を持っております。従いまして、私どもは輸出船につき、そのような努力をいたしたい考えであります。
先ほど来の平岡さんのお話を伺いましても、欧州コンモン・マーケットの話にしても、非常に時期的な問題というか、時間的な問題が大きな要素であることは御指摘になった通りで、十四、五年先になったらどうなるだろうというようなお話をしていらっしゃる。問題は、ポイントは一にそこにかかっていると思います。
あるいは欧州における共同市場、それに類似のいわゆるコンモン・マーケットの思想が一部に出たりして、今後の貿易のあり方等についていろいろ注意される方もございます。方向といたしましては、必ず自由貿易の方向にいくに違いない。これは今日から予想されるところでございますか、しかしながら、一部で考えられるように、非常に短期間に直ちに自由貿易の方向にいくということは、これはないだろうと思います。
人民の権利を保障する、人民の権利を確保する、弾圧はしない、じゅうりんはしない、マグナ・カルタに署名をする、一六〇〇年英国における権利請願なり権利章典、これらの幾多の国民の努力の積み重ねた成果が、今日の常識の法典といわれるコンモン・ロウの原則が不文法として英国においてはでき上っておりまするということは周知の事実であります。
もう一つは、こういう特殊な地域団体加入電話というもので、もちろん料金を取るということになっておるんですが、そうすると、これは現実の意味でのいわゆる公衆通信、いわゆるコンモン・キャリアとして考えるべきか、法制上のこの公衆通信というものは、非常にあいまい化するんじゃないか、申すまでもなく公衆通信は電電公社の独占ということになっておる。
これはしかし、先ほど言ったように、公衆電気通信のコンモン・キャリアというものを厳密に解釈すればこれは重大な問題であると思いますので、先ほど松田監理官の説明を求めているけれども、今のような御説明だと、コンモン・キャリアの意味というものが非常に拡張解釈されるというよりも混同されてきている。
それがずっといけば、同じような、つまり日本の産業構造をある程度東南アジアを見合いながら変えていくということにもなってきましょうし、今お話のように、そこへいきますと、終局はアジア・コンモン・マーケットという線にも打ち出ていくのじゃないかと思うのです。
今年からヨーロッパの方で欧州共同市場、コンモン・マーケットとユーラトムすなわち欧州原子力共同体が効力を発生することになりますので、ヨーロッパではシューマン・ブランなどフランスやドイツそのほかでどんどん経済協力ができておる。ところで、ビルマ初め日本では経済協力が、しかも政府が義務を負いながら一向進んでいかない。
今回のように、こういう法律ができまして一種の規制を加える、しかも、郵政大臣の許可を得るということになり、さらにまた有線放送施設が電話に利用されるということになれば、これは日本における一つの有線電気通信法の改正であり、同時にコンモン・キャリヤー、すなわち公衆通信役務の本質の変更であると思っておるわけです。
ただしかし、重ねて申し上げますが、いわゆるコンモン・キァリアという観念が従来のものではいかぬ、電電公社の独占事業ではない、こういう一つの革命的な立法になるのであって、省令あるいは政令あるいは他の単独法において、この公衆通信役務という基本概念、これがあいまいにならないように、これがあいまいになるということは、今申し上げたように、これが有線放送電話施設というものが五十万、六十万、八十万となった場合、これは
○山田節男君 今の鈴木君の質問に関連してですが、こういう見解は――大臣がもし御答弁できなければ松田監理官でもいいし、梶井総裁でもいいけれども、今鈴木君の言うことを裏からいえば、いわゆる公衆電気通信法の第一条、第二条、この第二条ですが、この公衆電気通信役務、これは英語でコンモン・キャリア、これが第一条、第二条にうたってあるのです。
○山田節男君 どうも私ははっきりしないのですがね、政府が近く出すという有線放送電話法案、私、この内容を知りませんけれども、先ほど申し上げたように、いわゆる公衆通信役務という、コンモン・キャリアという概念が、百五条の追加によって、公衆通信役務という意味がこの法に示してあるのと実質上違ってくるのじゃないか。
大変こまかいことを申し上げるようですけれども、大体取引の制限、いわゆるリストレイント・オブ・トレードというものの観念は、御承知の通りイギリスのコンモン・ローで違法とされたというのが始まりであって、それをアメリカに来て、なぜああいうシャー一マン法みたいな法律になったかというと、当時の特殊の事情があったことは御承知の通りだと思うのです。
それから一般的な問題としては最後の点なんですが、まあイギリスとかなんかそういうふうな国々では、家宅捜索ということがずいぶん国民の常識としてというのですか、コンモン・ローというのですか、一般的な法の観念としても各人の住居というものはその人の城であるというくらいに考えられ、それをお互いによく守られていることがあるのですが、日本ではまあ住居の形からいいましても、すぐがらがらと開ければ入れて、たちまち玄関から
もう一つ私は最初に申上げましたが、やはりこの公衆通信、いわゆる外国へ行つて見ますというと、コンモン・キヤリヤーというものが、私どもが携つた公衆電気通信法であるとか、或いは電波法であるとか、或いは無線局の開設の根本基準並びに規則だとか、そういうものを見ますと、これは成るほどあいまいな点がある。そのあいまいな点を盲点をついてやはり政府当局に対して働きかけがあつたのです。
○山田節男君 で、まあ今の言われることで政府の大体具体的な御方針はわかるのですが、今述べられた公共事業と申しますか、公益事業が使用する場合においては、これは許可するのだというような御方針に聞えるのですが、公益事業というものの定義は非常に漠然としているということ、それから一方においてはやはり日本の公衆電気通信法或いは電波法からの解釈からいつても、いわゆる公共通信、何といいますか、コンモン・キヤリヤーといいますか
それで今日殊に極超短波、マイクロ・ウエーブが使用されることになつて来ると、マイクロ・ウエーブの特性からいつても、どこでも同じ周波で使えるということになると、この公衆電気通信、主としてマイクロ・ウエーブによる通信施設の通信ということが殖えるということになれば、これは公衆電気通信、いわゆるコンモン・キヤリアーとしての公衆電気通信とそれから私設の無線によるそういう通信が無規制に行われるということになれば、