2021-04-13 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
他方で、先日、一般質疑の中で伊藤理事も御質問されておられましたけれども、そういった法律がたくさんできて、それを所管する組織が政府内で複数できると、今度はこういったプラットフォーマー事業者に対する規制が煩雑になって、そのコンプライアンス対応コストが増して、イノベーションが阻害されて、かえって消費者利便を損ねるのではないかということも十分懸念されると思います。
他方で、先日、一般質疑の中で伊藤理事も御質問されておられましたけれども、そういった法律がたくさんできて、それを所管する組織が政府内で複数できると、今度はこういったプラットフォーマー事業者に対する規制が煩雑になって、そのコンプライアンス対応コストが増して、イノベーションが阻害されて、かえって消費者利便を損ねるのではないかということも十分懸念されると思います。
倫理法令違反の疑いのある事案の調査については、倫理審査会から御指導をいただくとともに、これまでのコンプライアンス対応で相談に乗っていただいている弁護士の方に加え、検事経験者のある弁護士の方にも参加いただいて調査を行っているところであります。具体的な調査対象についても、倫理審査会や弁護士の方々の御指導を仰ぎつつ、検討を進めてまいります。 次に、再発防止策について御質問をいただきました。
また、現在調査中の倫理法違反の疑いのある事案、この調査につきましては、従来から国会同意人事の委員により構成される第三者機関である国家公務員倫理審査会から御指導いただくとともに、これまでのコンプライアンス対応で相談に乗っていただいている弁護士の方に加え、検事経験のある弁護士の方にも新たに参加していただき、調査対象、調査手法まで御指導を仰ぎつつ、ヒアリングにもできる限り御同席していただくなど、常に第三者
これまでのコンプライアンス対応で相談に乗っていただいている弁護士の方に加え、検事経験のある弁護士の方にも新たに参加していただき、調査対象、調査手法まで御指導を仰ぎつつ、ヒアリングにもできる限り御同席していただくなど、常に第三者のチェックをいただきながら、改めて徹底した調査を進めることといたしております。
これまでもコンプライアンス対応で相談させていただいております弁護士の方に加えまして、検事経験のある弁護士の方にも新たに参加していただきまして、御指摘ありました調査対象とか調査の手法まで御指導を仰ぎながら、ヒアリングにもできる限り御同席していただくなど、常に第三者のチェックをいただきながら、引き続き確認を進めてまいるつもりでございます。
したがって、中小企業のコンプライアンス対応というのは非常に大事になってきます。 そこの支援をどうしていくのかということを、もう時間がないので、最後大臣にお聞きするために説明で済ませますけれども、新輸出大国コンソーシアムというのを経産省で、中小企業、中堅企業に対して様々な専門家がこれ支援するという仕組みを既につくっておられます。 最後に大臣にお聞きしたいと思います。
コンプライアンス対応の問題であります。 この事実関係を財務省にお聞きしたいと思います。
そういう意味で、コンプライアンス対応としての内部調査の一層の促進につながるという意味でも、司法取引の導入自体は、私は非常に意味のあることだと思います。 そして三番目に、不透明な事実上の司法取引を排除していくということであります。
ですから、そういう大規模な農家で望ましい対応、早期に通報し対策をとるという対応をさせるためには、やはり、その企業のコンプライアンス対応の骨格になる、こういう問題に対する方針の明確化が企業として行われないといけないし、その点について従業員一人一人に十分な周知徹底措置が行われ、対応がとられるということが必要なんじゃないかと思います。 とりあえず、私の方からは以上です。(拍手)
まず、当時の話について余り記憶は定かじゃないんですが、ちょっと反論するようで恐縮でございますが、当時の竹中大臣がコンプライアンス対応室というのを直接おつくりになって、るる御調査をされました。それで、その結果は当委員会で御報告を申し上げたと思うんですが、法令上といいますか、問題はないという御報告をたしか竹中大臣が申し上げたんではないかと思います。
総務省におきましても、この一月にコンプライアンス対応室を設けたところでございます。 なお、これらの取り組みにおきましては、学識経験を有する民間の方の意見を聞くという機会を設けている場合もございます。 今後とも、これらの取り組みを通じまして、また大臣等のリーダーシップに基づきまして、行政機関における内部統制やガバナンス機能を確保しつつ、適切な評価の実施に努めてまいる所存でございます。
加えて、私が大臣に就任をさせていただいてからコンプライアンス対応室というのを総務省につくりました。それで、これはコンプライアンスについても、情報の開示もその中の一つの議論の対象になると思っておりますけれども、そういう体制をしっかりととって、まさにオープンに、堂々と議論をして評価も批判も堂々と受けよう、そういう態勢を貫いてまいりたいと思います。
私からも、専担の監察官に対して徹底的に原因究明をするようにということで調査を命じ、また、それだけではなくて、金融庁のガバナンスの充実強化あるいはその実効性を担保するために、専門家の方々から成るコンプライアンス対応室というものを設けさせていただいておりますけれども、その対応室に対しまして、第三者の立場から原因究明と再発防止策の策定について依頼をさせていただいたところでございます。
早期にまとめて、それを実施していかなければいけないということは重々承知をいたしておりますけれども、その原因究明をしっかりやっていくためにはそれなりの時間が必要でありまして、先ほどお話をさせていただいたように、専担の監察官による徹底的な原因究明作業、そして、第三者の立場から、コンプライアンス対応室から、今、原因究明と再発防止についての御提言をいただくべく作業をお願いしているところでございます。
いずれにいたしましても、監察官及びコンプライアンス対応室の調査結果報告を受けて、有効な再発防止策を早急に講じてまいりたいというふうに考えております。
それで、竹中大臣が担当していらっしゃる金融庁は昨年にコンプライアンス対応室というのを作られたんですか、そのように伺っておりますし、内閣府でも今年の二月に法令遵守対応室を設置されたと、こういうふうに伺っておりますが、やっぱりそういうたくさんの権限と情報と予算を持っていらっしゃるわけですから、中央省庁の中にもやっぱりそういう公益のためのいろんなお話というのはきちっと吸い上がるようにされるべきだと思うんです
そのときに、この生じるおそれというような表現のままでは、現場で真剣にコンプライアンス対応をしようとしている部局、経営に対しては大変問題が多いというふうに認識していますので、現在の法案は妥当かと思っています。
○国務大臣(竹中平蔵君) 今、日本の大きな組織はほとんどコンプライアンス対応室を持っていると思います。しかし、実は役所は大変後れております。私、金融担当大臣になりましてから、金融庁において初めて霞が関の中でこのコンプライアンス対応室を作りました。二番目に内閣府でこれを作りました。
実は、手前みそで恐縮ですが、金融庁は、役所の中で一番最初にコンプライアンス対応室をつくらせていただきました。そこにヘルプラインを置きました。ヘルプラインを置くに当たっても、このような考え方に基づいて、弁護士の方にこのヘルプラインの担当になっていただいて、通報先は役所の事務所、事務室ではなくて、この弁護士さんの事務所である、ダイレクトである。
特に、はっきり言いまして、先ほどコンプライアンス室の話をしましたけれども、今、大手企業、かなり、八割とか九割、コンプライアンス対応室を持っているわけですけれども、公的な機関でコンプライアンス対応室を持っているところは、やはりまだ非常に少ない。
○大口委員 金融庁もコンプライアンス対応室というものを、まさしく竹中大臣のところでございますけれども、設置を昨年六月十三日からやっておるようでございますが、金融庁の職員からの行政上の行為の法令遵守に関する情報は、九十二件中一件であったようでございますが、いずれにしましても、しっかり整備をして、そして安心して通報できるような体制をきちっとすべきである、こういうふうに考えております。
○竹中国務大臣 まず、大口委員におかれましては、コンプライアンス対応、ヘルプライン等々について重要な問題を御指摘いただきまして、大変ありがとうございます。
かつ、私たちの審査、検査、それと監督そのものは、しっかりとしたコンプライアンスの精神に基づいてやるような仕組みを、庁内でも例えばコンプライアンス対応室等々もつくりながらしっかりと対応している。 その三つの枠組みの中で、委員が御懸念のようなことがないように私たちとしてはしっかりとやっていきたい、そのことを繰り返し申し上げている次第でございます。
霞が関の役所の中で、コンプライアンス対応室をつくったのは金融庁が最初でございます。それに続いて実は内閣府も私の方でまたつくりましたけれども、まあその意味で役所のコンプライアンスというのはおくれているということなのかもしれませんが、少なくとも霞が関の中にあっては、コンプライアンスに関して我々は非常にしっかりとした体制を持って、外部の専門家を招いて行っているということでございます。
○国務大臣(竹中平蔵君) 去る七月八日の当委員会において、私が大塚耕平委員の質疑に対する答弁として報告した調査・検討結果に加え、追加的に検討を要するとされた論点について、コンプライアンス対応室の専門家の先生方の御意見もちょうだいしながら改めて調査、検討を行いました。その結果は以下のとおりでございます。
○大塚耕平君 しかし、今回のこの竹中大臣の御答弁は、三ページの中ほどに、スペースがあったその後からですけれども、「コンプライアンス対応室においては、高木監督局長の行為が、行政手続法に定められた「行政指導」のルールに適合的であったかどうかという観点から」検討したと、こう書いてあるわけですね。
本件調査は、金融庁内に設置されましたコンプライアンス対応室の久保利弁護士(同対応室の顧問)と野村教授(同対応室長)の協力を得ながら、私と副大臣が先頭に立って関係当事者から事実関係を聴取するなどして行ったものであり、高木長官はもちろんのこと、金融庁職員からは完全に独立した形で調査を実施をいたしました。