2019-04-18 第198回国会 参議院 外交防衛委員会 第9号
やってしまったら、もう成層圏で小型原爆を破裂させると、アメリカで何回かやったらしいんですが、まさしくそういうコンピューター、通信機能を完全に麻痺させるという結論が出されているようですけれども、それに対してどう対処していくかという、対処能力を高めるにしても実験ができない領域がありまして、そういう実験ができない領域の言わばデータをいかにして獲得するのかというのが重要になってくると思うんですけれども、どうしてそういう
やってしまったら、もう成層圏で小型原爆を破裂させると、アメリカで何回かやったらしいんですが、まさしくそういうコンピューター、通信機能を完全に麻痺させるという結論が出されているようですけれども、それに対してどう対処していくかという、対処能力を高めるにしても実験ができない領域がありまして、そういう実験ができない領域の言わばデータをいかにして獲得するのかというのが重要になってくると思うんですけれども、どうしてそういう
それに加えて、補給センター、それから艦船の修理廠、コンピューター通信隊、そして横須賀病院。つまりは、司令部機能に加えて、それを支援する、補給や修理や、あるいは休養、衛生、こういう、まさに今、母港というふうにおっしゃっていただきましたけれども、第七艦隊を中心とする太平洋艦隊の重要な根拠地になっている、これが一点であります。
ハッキングであるとか、ウイルスをまき散らすといったサイバーテロですね、それから、コンピューター通信を使いましたテロの計画であるとか実行犯に関する情報を集めるということについてはテロ対策取締りという観点からは大変有効な条約だと思うんですが、他方、この条約の2、十四条の、十四条の2のb、2のcにあるように、適用範囲は条約による犯罪化の対象とならない、ほかのコンピューター利用犯罪であるとかデータ等での処理
○大田昌秀君 日本弁護士連合会は、条約の適用範囲が、通常の民間のプロバイダーだけでなくて、コンピューター通信機能を利用者に提供するすべての団体が捜査機関への協力義務を強制されることになると言っています。そうなりますと、政党始め報道、人権団体などの組織のネットワーク管理組織も協力義務の対象になると懸念されておりますが、その点はどうなんですか。
サイバー犯罪条約は、第三条におきまして、非公開のコンピューター通信に対する傍受が何らかの技術的手段、例えば送受信を収集、記録する装置やソフトウエア、パスワードの使用等によって権限なしに故意に行われることを国内法上の犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとることを締約国に義務づけております。
○細田国務大臣 防衛技術と科学技術の関係というのは、大分以前から非常に深いかかわりがあるわけでございまして、例えば、インターネットという技術は、本来は軍事的に最初に使われて、それが全世界に広がっていったということもございますし、それから、半導体、コンピューター、通信などの技術は、民生技術が軍事技術に利用される、そういう歴史があるわけでございます。
○政府参考人(古田佑紀君) お尋ねの件につきましては、現在の我が国の法制上では、違法にコンピューター通信を傍受いたしますと、有線電気通信法あるいは電気通信事業法上の通信の秘密の侵害罪になるという場合が通例であろうと思われます。
そして、お隣の韓国においてはコンピューター通信を使った選挙運動が認められていると聞いております。しかしながら一方で、そのインターネットの匿名性を悪用して他の候補者の誹謗中傷が後を絶たないということも事実の問題であります。
そしてまた、コンピューター通信の具体的な、これからどんどん機器も発達し、システムも変わっていく中で、この法律では多分処し切れないいろいろな矛盾が出てくる。そして、その矛盾はただ人権侵害とかそういう問題を超えて、これから発達しなきゃならないIT産業に対して大きなダメージを与えていくんじゃないか、そういう要素というのが非常に高いと。
私もそうした部分を大変重視しましたけれども、さらにもう一つ、この法案自体のでき方が昔懐かしい電話盗聴を基本にしてつくられているので、とても現代のようなコンピューター通信の新しい情報時代に適用できないんじゃないか、法文自身が合わない部分がたくさんあったわけです。
○中村敦夫君 コンピューター通信でメールとかあるいはファクスの方で、これはスポット傍受というのは物理的に不可能なわけですよね。「必要最小限度の範囲で」というふうに十三条にも書いてありますけれども、この最小化措置というのは具体的にはどうやってやるんですか。
○参考人(宮津純一郎君) まさに先生がおっしゃるところでありまして、コンピューター通信のデジタルの定額制の話なんかも出てくるのに当たると、コンピューター屋というのは、これをこういうふうにやって、その次に機械はこう動いて、それでというような論理的なようなことには詳しいんですけれども、問題は、たくさんのお客さんにそれを提供したときにトラフィックがどうなるかというのが実は大きな問題でありまして、公共的な立場
これは韓国での例ですが、韓国ではコンピューター通信を使った選挙運動が認められております。ところが、インターネットの匿名性を利用して対立候補の人格攻撃を行うようなケースが後を絶たない、繰り返し相手候補を中傷した出馬予定者が逮捕される、こういうふうな事態も起こっております。 インターネットと選挙のあり方というものについて、まず大臣から基本的な考えを伺います。
さらに、コンピューター通信によって一瞬に送達できるわけですね。テープというアナログの情報媒体に比べて、一たん漏れたらぱあっと際限なく行っちゃうんですね。
ところが、本法案による通信傍受は、一たん裁判官の傍受令状が出されると、その後の盗聴実施については司法によるチェックは全くなくて、当事者のいずれの同意も得ないままに、有線電話はもちろん、公衆電話、携帯電話を初め、広範なコンピューター通信に至るまで、犯罪関連通信があると疑うに足りる状況があるとされれば、捜査官憲の任意の判断によって、別件盗聴も含めると何と百八十五種類にも上る広範な犯罪にとどまらず、さらに
アメリカの盗聴法タイトルスリーは、通信のデジタル化や電子メールなどのコンピューター通信を予想していなかったので、FBIは盗聴の効率が低下することを恐れてデジタル・テレフォニー法を成立させました。しかし、当初FBIは費用は五億ドル程度と見積もっていましたが、実際には数十億ドルが必要ということがわかり、法律の施行が延期されている状態です。
コンピューター通信と電話とはアメリカでも法律を分けております。これを一つの法律で取り扱うこと自体間違っているのです。 私は、この点においてもこの盗聴法は明確な欠陥法案である、そう思います。 そして、次に申し上げたいことは、参議院の法務委員会で審議をしていて私が思うには非常に極めておかしな説明がありました。
特にインターネットやコンピューター通信に関して電話盗聴というのを基本にした法文をかぶせてしまうというのは無理だということは、今までもうはっきりとしてきました。また、その新しい産業である関連業者たちも、つくっている側が技術に対して全くわかっていない、これからどうなるんだか大変に不安を持っているということが非常に強い意見として出てきているわけです。
お話にもありましたしレジュメにもありましたが、インターネット、コンピューター通信については、いわゆる最小化措置というのがきかなくて全部丸ごと見てしまうということにならざるを得ないと。したがって、そういう意味では特定の犯罪関連部分だけを取り出すというのは現実的でないということで、重要な問題があるという御指摘がありました。非常にその点が通信の秘密保護ということとの関係で大問題だと思うんです。
この法案が今まで何度か審議してきて大変大きな問題になっているのは、いわゆる電話盗聴というものをイメージした法律としてできてしまっておりまして、しかしながらあらゆる通信技術、コンピューター通信からインターネットを含めて、それを一つの文言でかぶせたために、機械も機構も違うものに、一つの文言で当てはまらないためにいろんな矛盾が出ているんです。
これは有線の通信には適用できますが、コンピューター通信、インターネットなどには適用できませんから、最小化法則というのはそれ自体でも全部貫徹できるわけはないという問題がある。 それからもう一つは、そのようなマニュアルは先ほどからも議論がありここでも議論されました。
刑事局長にお尋ねしますけれども、コンピューター通信といったような場合には、傍受を始めた瞬間にすべての情報が入手される、すなわち試し聞きの部分がないということで、それについて局長の御答弁は、その場でディスプレーするか、あるいは文書に打ち出して該当性判断をしてその該当部分だけを持ち帰ると、こういうふうに御答弁いただいているんですが、この法案は、ただ速やかに傍受記録作成の作業を行うと書いてあるだけでして、
この「速やかに」という法律の解釈で、片方の場合には署に持ち帰ることを許して、どうしてコンピューター通信の場合にだけ署に持ち帰ることが許されない、直ちにその場でやらなきゃいけないと、こう都合よくといいますか、解釈が分かれてしまうんですか。
とにかく、電話盗聴はともかく、コンピューター通信に関しては考え直してくれ、もう一回つくり直してくれという要請が非常に強いんです。そういう反発があるということは、やはりこれは通産省のつまりこの法案に対する参加の仕方が非常に無責任だったんじゃないかと私は思うんですけれども、いかがですか。
○参考人(本名信雄君) 先ほど来いろいろとお話をさせていただいているんですが、今回意識されているのは、コンピューター通信の場合ですと、多分電子メールというのがかなりなウエートを占めているというふうに思っております。 電子メールのシステムというのは非常によくできたシステムで、その辺の設定によってはいろいろなことができるといった状況にあります。
だから通信についてはなるほど最小化措置はできますが、インターネット、コンピューター通信については、お話がありましたように最小化措置そのものが働くということが極めて現実的でないということが技術的にどうしても私は言えるんじゃないかと思うんですが、この点について本名参考人の御意見をもう一度お伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
なぜならば、これは基本的に言うと、電話盗聴を基本線につくられて、コンピューター通信、インターネットというところへ無理やり押しつけてしまっているために、具体的な場面で非常に整合性がない部分がたくさん出てきている。ですから、これは別々のものでなければいけない、法案として考えても。そういうふうな考え方を持っているわけです。
それであと、予備的ないわゆる試し聞きの部分についてですが、コンピューター通信等の場合には、スポットモニタリングのように一部分を聞いてまた途中でやめるという作業がなくて、傍受を始めたときにすべてのデータが入手されてしまうというふうになっております。 この法案では、そこのコンピューター通信に対する対処を細かく規定した部分がないので、余りにも包括的に捜査官の判断にゆだねてしまう。
したがいまして、コンピューター通信については、それに固有の問題があるにもかかわらず理論上も、つまり学会の上でも議論が欠けていたということはあると思います。したがって、今回の法案が出たときに、コンピューター通信も入っているということについては私自身驚いた点であります。
○参考人(川崎英明君) コンピューター通信の問題ですけれども、おっしゃられるとおり、電話についてスポットモニタリングになるという保証はこの法案の中ではおっしゃるとおりないと思います。ただ、理論的にはスポットモニタリングは可能と。 ただ、これに対してコンピューター通信の場合には、この法案の仕組みとしてはすべてを記録媒体に残すことになるだろう。
この調査によりますと、コンピューター、通信機器製造業及び情報サービス業を合わせたいわゆる情報分野の雇用規模は、一九九〇年に約七十二万人、一九九七年には約六十六万人という数字が出ております。