1998-10-15 第143回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第3号
その中の一つといたしまして、原価計算に詳しい職員、それから企業会計に詳しい職員、コンピューター会計に詳しい職員、それぞれ院内にはおりますので、こういった調査官を選抜するなどいたしまして、装備品の価格を調査する専門のプロジェクトチームのようなものをつくって的確な検査を行っていきたい、こういうことで現在検討を進めているところでございます。
その中の一つといたしまして、原価計算に詳しい職員、それから企業会計に詳しい職員、コンピューター会計に詳しい職員、それぞれ院内にはおりますので、こういった調査官を選抜するなどいたしまして、装備品の価格を調査する専門のプロジェクトチームのようなものをつくって的確な検査を行っていきたい、こういうことで現在検討を進めているところでございます。
そういう中でこのたびの帳簿書類の電子保存ということはまことに時宜にかなったものでもあり、世界的潮流に即したものであるというぐあいに私ども思っておりまして、自由民主党におきましてもコンピューター会計法整備推進議員連盟というものをつくっておりまして幾多の議論を重ねてまいりました。私もそれに賛成し、参加をしてきた者でございますが、今回の法律案については極めて時宜を得たものと考えています。
コンピューターを利用した電子での保存は、紙での保存に比べますと、コンピューターというものを使うという特性から見てどうも見えないブラックボックスの中に入っているというような傾向を持っているということでありますけれども、本制度の導入に当たって適正かつ公平な課税を確保するという観点から条件整備が非常に大切であり、今までコンピューター会計化ということを叫ばれながら実現しなかったのはそこにあると思いますが、どのような
ただいま委員御指摘のように、コンピューター会計システムの中で適正性を確認いたしますためには関連する各帳簿書類間におきまして記録の相互追跡が可能であるということが必要でございます。
実は、この法律案は、今なくなってしまいましたが、当時新進党の税制調査会コンピューター会計法問題小委員会が平成七年五月に発足いたしまして、きょうはその当時の事務局長の井奥先生、またその問題にずっと取り組んでこられた村井先生を前にして私が質問するというのも非常に恥ずかしいのですが、このコンピューター会計法問題小委員会の新進党最後の事務局長でございまして、そういう立場から、賛成はいたしますが、何点か問題点
ちょっと紹介させていただきますと、まず第一点として、コンピューター会計法における正規の簿記の諸原則の明文化。コンピューターシステムによる会計記録の作成及び保存は、正規の簿記の諸原則にのっとり、完全網羅的に、真実を適時に、かつ整然明瞭に行わなければならない、この原則を明確化しろと。
また、コンピューター会計システムを既に導入している企業におきましては、今我々が求めているような要件といいますのは、内部牽制上の理由からも、既にこれらの要件に合った形で記録を行っているところも相当あるのではないかというふうに承知しているわけでございます。
簡単に把握できるものなのかどうかということでございますけれども、やはりコンピューター会計におきましてはプログラムの操作あるいは不正な入力等によりましてその痕跡を残すことなく会計帳簿を容易に改ざんするというようなことができるなどの特性がございますので、不正計算の端緒を把握することは困難でございます。
○北橋委員 コンピューター会計というのは今急速に浸透しておりますが、そういう不正の事例というのは増加傾向にあるのでしょうか。それをまた把握するということは簡単にできるものなのでしょうか。
第五に、すべての人に平等にという租税正義の原則を貫こうと思えば、脱税防止のための一方策として、コンピューター会計法の制定問題は避けて通れないものと考えます。
しかし、コンピューター会計は一般会計の方からも繰り入れがあるわけです。国民が登記の手数料を納める、それだけによってコンピューター化をしていこうとするから余りにも過度に負担がかかってくると思うのです。 そこで、登記簿のコンピューター化について、昭和六十二年十月五日に民事行政審議会が登記事務のコンピューター化処理についての答申を出しています。
七番、コンピューター会計法規の制定。 日本のコンピューター普及状況は世界第二位である。今百万社以上の企業がコンピューターによる会計をやっているのに、コンピューターによる会計法規が全くない。米国では二十四年前にできている。国会は何をやっているんでございますかとお尋ねしたい。 八番、適正申告のための課税資料提出義務の強化。
帳簿書類が適正に記帳、保存されていることがこれは基本になりますが、最近のコンピューター会計の発達で決算手続、会計帳簿等の実態が大きく変わっておるわけであります。
まず、先生前段で御指摘のコンピューター会計の関係でございますが、商法上は会計帳簿の形式につきまして特段の制限を設けておりませんので、会計帳簿をコンピューターで作成し、処理することにつきましては商法上、特に問題は生じないのではないかと考えております。
さらにまた、最近非常にコンピューター会計も発達してきておりますから、経営者が従業員に命令をして脱税をいろいろ操作させるというようなことになりますと、脱税のメリット以上に、その企業の組織管理、経営管理というか、そっちの面でより大きなデメリットが発生をしてくるわけでありますから、言われているほどそんなに脱税の天国であるということではないと私は思っております。
またこの税務の問題でございますが、コンピューター会計が脱税に利用される例が多いわけで、脱税プログラムを入れますと全部がさかのぼって直せる、こういうのがマル査で指摘されておるわけでありますが、この辺の対応が非常に大事になっております。
コンピューター会計が普及しています今日、従来の帳簿概念、これはもうどうも見直す必要がある、こう思いますし、コンピューター会計に即した法制の整備、これにつきまして法務省の御意見をお伺いしたいと思います。
課税の公平を実現するためには、今やコンピューター会計法規は不可欠であります。改めて、税法の改正に附帯して問題を提起いたしたいと存じております、 さらに最後に、今野党各党の先生方は、今回の売上税法案を撤回せよと叫んでおられます。そしてその理由として、中曽根首相の公約違反を主張しておられます。法律案の撤回要求と公約違反の問題とは同一次元の問題ではありません。その理由は後ほど申し上げます。
これは、コンピューター会計に関する法律を今もってつくらない政府の怠慢の事実と相まって、無制限に脱税者をつくっていくことを意味しております。どうして財政再建などということができましょうか。税調会長たちは口を開けば財源がない、財源がないと世論に訴えています。インチキ発言もいいところです。
それからなお、昨年も大蔵委員会でも御主張になっておられたのでありますが、コンピューター会計の問題ですね。これは、そのときたしか政府税調の会長もあの大蔵委員会には参考人としておいでになったと思う。そのときに、検討という話も出ておったと思うのですよ。ところが、今御指摘のようにできてない。
特に、ドイツの国税通則法の百五十条第六項、そこには、大蔵大臣は参議院の了解を得てコンピューター会計に関する法規命令を自由に制定することができるという条文がある。そういうのができ上がっている。日本だけないのですよ。どうか、そこをお気づきいただきたい、こういうわけです。
○小倉参考人 コンピューター会計法人のお話、なかなか重要な問題でございますが、国税庁で恐らくいろいろな手法で、脱税といいますか、適正な徴税を図る努力をされているのじゃないかと思いますが、詳しいことは私、存じません。
そのほか、実際に調査に当たりますところの各国税局の調査部、これは大法人を大体主にして調査をいたしておりますけれども、この大法人を調査をしている部門におきましては、コンピューター会計の調査専担の特別調査官を置きまして、その下に機械化会計処理に堪能な職員を集めたグループがございます。
コンピューター会計についての専門家あるいはコンピューターを解読できるという意味で何人おるかというお話でございますけれども、ちょっと人数を私つまびらかにしておりませんけれども、必ずしもそう多い数ではございません。
御質問のございましたコンピューター会計につきましても、かねてより商法で、コンピューターを使って、いわゆる決算書類、会計帳簿、こういうものを作成できるような改正をいたしてほしいという要望がございます。現在法制審議会ではこれらの問題の検討を進めております。