1986-04-23 第104回国会 衆議院 文教委員会 第9号
それから、さらにオーストラリアにおきましては、コンピュータープログラム改正のときでございますけれども、人間可読形態であるもののみならず、つまり機械可読形態のものであってもかくかくしかじかのものは保護するというような文芸著作物の定義を設けておりまして、データベースを想定して当然保護の対象としているわけでございます。
それから、さらにオーストラリアにおきましては、コンピュータープログラム改正のときでございますけれども、人間可読形態であるもののみならず、つまり機械可読形態のものであってもかくかくしかじかのものは保護するというような文芸著作物の定義を設けておりまして、データベースを想定して当然保護の対象としているわけでございます。