2019-11-20 第200回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号
コンビニで販売期限は切れた、しかしまだ消費期限は残っている商品、これをコンビニ店がスマホアプリに登録します。登録をした消費者がその販売店のレジでスマホアプリからその販売店のQRコードを読み取ることによって、例えば消費期限、賞味期限が近づいた商品を五〇%引きで購入できると、さらに、その売上げ、収益の一部が途上国の子供の給食費に充てられるというようなアプリを開発したところがございます。
コンビニで販売期限は切れた、しかしまだ消費期限は残っている商品、これをコンビニ店がスマホアプリに登録します。登録をした消費者がその販売店のレジでスマホアプリからその販売店のQRコードを読み取ることによって、例えば消費期限、賞味期限が近づいた商品を五〇%引きで購入できると、さらに、その売上げ、収益の一部が途上国の子供の給食費に充てられるというようなアプリを開発したところがございます。
次に、コンビニ店の出入り口での受動喫煙についてお聞きをしたいと思います。 名古屋地裁で、コンビニ店の前にある灰皿の撤去を求めて、コンビニ店の経営者を近隣の主婦が訴えた、そういう裁判があります。
東京都内だけでも、コンビニ店は七千三百店、そして書店も千六百店あるそうです。
また、ギャラリーへの対策として、観客でございますが、コンビニ店の駐車場におきましてドリフト行為の危険性を訴えるチラシを配布し、蝟集しないよう指導を行っているところでございます。
しかしながら、多くの家屋や店舗が無人となったことから、コンビニ店等に設置のATMをねらった現金盗難事件が発生をしておりますし、また、特に福島県におきましては、空き巣等の侵入犯罪が多発する、こういった状況が見られたところでございます。
きょう伺っておきたいのは、セブンイレブンの本部がオーナー経営のコンビニ店を倒産に追い込んだ例を見ておきたいと思うんです。
これは、約一千五百万円の平均の収入を上げているコンビニ店は月に二トンの産廃を出しているんだそうです。そして、この産廃処分のお金はオーナーに課せられてくるわけです。こういった不平等感をどこかで断ち切って、真の意味での食品リサイクルを求めますけれども、大臣、いかがでしょうか。
○政府参考人(米田壯君) お尋ねの事案は、今年の五月三十一日に千葉県の多古町の町内におきまして、コンビニ店の駐車場にいた女性店員に対しまして陰部を露出した男がいると、こういう事案でございました。千葉県警察において事件を認知いたしまして現在捜査をしておりまして、実はこの被疑者として千葉県警察の二十歳代の警察官が容疑者として現在浮上をしております。
また、留学生、就学生が十六万人いて、そのうち十万人が、就学許可を得て、飲食店やコンビニ店で働いています。 ですから、研修・技能実習生も、建前は国際貢献、つまり途上国への技術移転が制度の趣旨となっていますが、実態は、繊維、機械、金属などの中小企業、あるいは農業や食品などの分野で単純労働に従事している方が大半でございます。
さらに、出版倫理協議会でございますが、コンビニ店それから同協議会に非加盟の販売店に対しましても同様な取組を行うように理解と協力を求めているというふうに聞いております。
私が調査したところ、商店街が、チェーン店とコンビニ店が加盟するように切実な願いを持っているというのは別にお金を出してほしいというだけじゃないんですよ。例えば防犯対策としても商店街の照明というのは不可欠ですよね、そのためにやっているわけですから。
きょうは下請関連三法でございますけれども、これと関連をいたしまして、私は、フランチャイズ契約、この問題点について、とりわけコンビニ店の問題について質問をしたいと思います。 フランチャイズ契約は、奴隷の契約とさえ呼ばれるほど多くの問題点を含んでおり、下請契約の比ではございません。
私は、二年ほど前からこの問題に取り組んでおりまして、公取あるいは中小企業庁の皆様とも何度となく協議を重ね、多数のコンビニ店のオーナーさん方から実態をつぶさに聞いてまいりました。コンビニフランチャイズの問題点、おおむね知ることができたと自分なりに思っているところでございます。
私は、二年ほど前からこの問題に取り組んでまいりまして、公取や中小企業庁の皆様と何度となく協議を重ね、多数のコンビニ店のオーナーさん方から実態をつぶさに聞いてまいりました。コンビニ・フランチャイズ・システムの問題点をおおむね知ることができた、こう思っております。 そうした立場から申し上げれば、まず、コンビニ店は夫婦二人で二十四時間働いて、それでも食うや食わずの生活をして、たまるのは借金ばかり。
コンビニ店オーナー夫婦の労働時間、休日の取得状況などどのようになっているか、これについても調査をして報告していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
先ほど言った例の店では、キオスクの直営コンビニ店でありました。酒を販売するならきちんと管理者を置いて、それができない時間帯は酒の販売をしないなど、やはり身をもって襟を正すように、直営店を運営している大手コンビニの本部、これについては少なくともしっかり私は指導すべきだと思うんですけれども、この点はいかがでしょうか。
これによりますと、私も当事者から聞きましたけれども、契約解除をお断りしたらコンビニ店の撤去騒動になった。営業停止に追い込まれた店主は、今、住居侵入、器物損壊罪などで告訴、それは受理されているところであります。 告訴状によると、一月三十日午前零時すぎ、本部の総務部長、総括マネジャーらの指揮で約六十人が店の通用口のかぎを電動カッターで切断して乱入。
この表示が当てになるかどうかというのはその店の信用で決まって、スーパーであろうが米屋さんであろうがコンビニ店であろうが、信用できる店は信用できるし、信用できない店は信用できないのだ。野菜のように、悪い物を出したらば売れなくなるだけだ。