1976-04-07 第77回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
まず、石油コンビナート地帯防災対策に必要な経費として十一億三千三百万円を計上しております。 この経費は、石油コンビナート地帯における防災体制を確立するため、石油コンビナート等災害防止法に基づき地方団体及び事業者に対する防災指導を行うとともに、消防用特殊車両及び防災資機材の整備に対する助成並びに石油タンク等に関する技術基準の作成、防災に関する科学技術の開発等を行うために必要な経費であります。
まず、石油コンビナート地帯防災対策に必要な経費として十一億三千三百万円を計上しております。 この経費は、石油コンビナート地帯における防災体制を確立するため、石油コンビナート等災害防止法に基づき地方団体及び事業者に対する防災指導を行うとともに、消防用特殊車両及び防災資機材の整備に対する助成並びに石油タンク等に関する技術基準の作成、防災に関する科学技術の開発等を行うために必要な経費であります。
まず、石油コンビナート地帯防災対策に必要な経費として、十一億三千三百万円を計上しております。 この経費は、石油コンビナート地帯における防災体制を確立するため、石油コンビナート等災害防止法に基づき地方団体及び事業者に対する防災指導を行うとともに、消防用特殊車両及び防災資機材の整備に対する助成並びに石油タンク等に関する技術基準の作成、防災に関する科学技術の開発等を行うために必要な経費であります。
しかし、きょう配られました石油コンビナート地帯防災対策要綱、これは昭和四十五年の十二月に消防庁がお出しになったものでありますが、むしろこの法案の中の防災本部は、この対策要綱の防災会議を、言うならば拡大と申しますか、そして法的な裏づけをしていくというふうにとどまっているのではないだろうかという感じを私は実は持つわけであります。
○森下昭司君 私はひとつこの点問題にいたしておきたいと思うのでありますが、昭和四十五年の先ほど指摘いたしました「石油コンビナート地帯防災対策要綱」、この中で、このいわゆる化学消防車及び消防艇の整備あるいは何と申しますか、都道府県市町村の化学消火剤の備蓄、こういったものについては実は実施時期が明示されていないのですね。報告時期についても、「別途調査時」ということで非常に抽象的なんですね。
また、協議会につきましては、昭和四十五年の石油コンビナート地帯防災対策要綱というものに基づきまして、都道府県、市町村等の指導によりまして連絡協議会を設置をする。
○政府委員(佐々木喜久治君) 既設のコンビナート地域につきましては、昨年度からコンビナート地帯防災診断委員会というものを発足させまして、防災面から、いわば地域全体としての防災診断の診断基準というものの作成をいま急いでおるわけでございます。
それにこたえまして消防庁におきましても「石油コンビナート地帯防災対策要綱」というものを作成をいたしまして、そして石油コンビナートの防災対策に努力をしてこられた。
ところで私は、この法案が作成される以前に、すでに消防庁からお出しになった石油コンビナート等災害防止法案要綱というのをいただきましたし、さらに、それ以前にすでに消防庁からは、三月に石油コンビナート地帯防災法案(仮称)大綱というのが出ておりますむそれを見ますと、その中にはいろいろと、事前調査の問題や環境影響評価の問題や安全性の確認について、周辺の都市化状況、人口の関係、地盤のあり方、港湾施設なんかの内容
ちなみに本県の防災体制の現況について申し上げますと、災害対策基本法に基づきまして防災会議が設置されておるわけでございますが、この中に石油コンビナート地帯防災対策部会という特殊部会をさらに設けてございまして、対策の実施、推進を図っているわけでございます。
特に昭和四十八年に発生しました相次ぐコンビナートの爆発火災事故というものから、消防庁としましては、消防審議会の答申に基づきまして、石油コンビナート地帯防災対策要綱を定めまして防災体制の整備を図りますとともに、昭和四十九年度から石油コンビナート防災診断委員会を設けまして、こうした防災体制をさらに改善強化をしていくということについて鋭意検討をしてきたわけでございますけれども、昨年の十二月には水島の重油流出事故
○庄司委員 コンビナート防災について最後にお伺いしたいのは、これは五十年三月の自治省消防庁の、石油コンビナート地帯防災法案(仮称)大綱(試案)というのが私の手元にあるんですが、これで見ると、定義の中で「石油コンビナート地帯」というのは「大量の石油等を貯蔵し若しくは取扱うことができる事業所の設置により、新たに石油コンビナート地帯として指定すべき地域となると認められる地域で、政令で定めるものをいう。」
ただ、私どもがこのコンビナート地帯防災法というような形で立法を考えます場合には、やはりこうした、点の規制というよりは、むしろ面としての規制というもの、その地域全体としての規制なりあるいは保安防災体制の一元化ということがむしろ大事ではないだろうかと、こういうことで、いま私どもが検討しておりますのは、やはり点の規制の問題はそれぞれの立法の趣旨、目的に沿った形で現在のまま実施をするということにして、そこまでは
○佐々木政府委員 私どもがいま作業いたしております、いわゆるコンビナート地帯防災法というものは、やはり既設のコンビナート地帯の防災体制をいかに整備していくかということが重点になるわけでございまして、当然に既設のものを前提にしながらいま検討を進めております。
次に、石油コンビナート地帯防災対策及び林野火災対策に必要な経費として、一億六千七百万円を計上いたしております。 この経費は、石油コンビナート地帯における防災体制の整備に資するため、防災資機材の整備に対する補助及び石油コンビナート地帯の防災診断、消防機関が行う防災対策に対する技術援助に必要な経費並びに林野火災用資機材の整備に対する補助に必要な経費であります。
で幸いにして隣のタンクに引火しなかったのは、三十数台の消防が集まりまして、化学消防だけでも十九台ばかり、その他の消防は水でもって両側のタンクを冷すという方に一生懸命努力をした結果、どうやら大事に至らなかったのだと思っておるのでありますが、こういうようなことでございますので、いろいろ今後とも対策を立てねばなりませんが、われわれがさしあたりいまやっておりますことは、地域防災計画の中に、まず石油コンビナート地帯防災
次に、石油コンビナート地帯防災対策及び林野火災対策に必要な経費として、一億六千七百万円を計上しております。 この経費は、石油コンビナート地帯における防災体制の整備に資するため、防災資機材の整備に対する補助及び石油コンビナート地帯の防災診断、一消防機関が行う防災対策に対する技術援助に必要な経費並びに林野火災用資機材の整備に対する補助に必要な経費であります。
次に、石油コンビナート地帯防災対策及び林野火災対策に必要な経費として、一億六千七百万円を計上しております。 この経費は、石油コンビナート地帯における防災体制の整備に資するため、防災資機材の整備に対する補助及び石油コンビナート地帯の防災診断、消防機関が行う防災対策に対する技術援助に必要な経費並びに林野火災用資機材の整備に対する補助に必要な経費であります。
○森岡政府委員 消防庁といたしましては、石油コンビナート地帯の防災対策につきまして、まず第一に、石油コンビナート地帯防災計画を地域計画として設定をするという指導を進めてまいりました。
(佐々木喜久治君) まあ、この石油コンビナートのいわゆるコンビナートというものはどういうものかという点につきまして、若干考え方に差があるかと思いますけれども、私ども、コンビナートを比較的広くとりまして、現在二十八都道府県において六十の石油コンビナート地帯があるというふうに算定をいたしておりますが、これらの石油コンビナート地帯の防災体制の強化という点につきましては、実は昭和四十五年以来、石油コンビナート地帯防災
たとえば消防庁が四十六年の二月十六日に各県あてに通達を出しておりますが、これは「石油コンビナート地帯防災対策について」それに二点ほど資料が添付されております。その一つとして「石油コンビナート地帯の火災被害の想定について」という資料がございます。いろいろ想定してやってみたら、こういう場合はこれぐらいの消防力が必要だという想定があるわけです。