1984-03-27 第101回国会 参議院 大蔵委員会 第5号
第一に、録音用または録画用の磁気テープ、全自動以外の電気洗濯機、ビデオディスクプレーヤー、コンパクトディスクプレーヤー等の物品について、所要の経過措置を講じた上、新たに課税対象に加えることといたしております。 第二に、小型乗用車及びカークーラー等の税率を一%、軽乗用車及びライトバン等の税率を〇・五%、それぞれ引き上げることといたしております。
第一に、録音用または録画用の磁気テープ、全自動以外の電気洗濯機、ビデオディスクプレーヤー、コンパクトディスクプレーヤー等の物品について、所要の経過措置を講じた上、新たに課税対象に加えることといたしております。 第二に、小型乗用車及びカークーラー等の税率を一%、軽乗用車及びライトバン等の税率を〇・五%、それぞれ引き上げることといたしております。
第一に、録音用または録画用の磁気テープ、全自動以外の電気洗濯機、ビデオディスクプレーヤー、コンパクトディスクプレーヤー等の物品について、所要の経過措置を講じた上、新たに課税対象に加えることといたしております。 第二に、小型乗用車及びカークーラー等の税率を一%、軽乗用車及びライトバン等の税率を〇・五%それぞれ引き上げることといたしております。