2013-05-21 第183回国会 参議院 農林水産委員会 第7号
簡単に申し上げますけれども、そうしたことについて、今行っている行政の仕組み、これはリスク評価を行う食品安全委員会、リスク低減措置の文案を、あるいはリスク管理を行う厚労省、農水省、それから司令塔的な役割、あるいはコンニャクゼリーのようなすき間事案を扱う消費者庁等々があるわけでありますが、私どもは一元化をすべきではないかというような考え方を持っておりまして、今までの話、ざっと時間の関係でかいつまんでのことになりましたけれども
簡単に申し上げますけれども、そうしたことについて、今行っている行政の仕組み、これはリスク評価を行う食品安全委員会、リスク低減措置の文案を、あるいはリスク管理を行う厚労省、農水省、それから司令塔的な役割、あるいはコンニャクゼリーのようなすき間事案を扱う消費者庁等々があるわけでありますが、私どもは一元化をすべきではないかというような考え方を持っておりまして、今までの話、ざっと時間の関係でかいつまんでのことになりましたけれども
○三谷委員 こちらに、二〇一〇年四月二十八日、消費者庁消費者安全課が作成いたしました「事故情報データバンクについて」という資料があるんですけれども、そこの表紙を除いての二ページ目に、過去の事例として、食品の安全・表示ということで、例えば、中国産冷凍ギョーザ事件ですとかミートホープによる食品偽装問題、コンニャクゼリーによる窒息死、事故米穀の不正規流通問題というものと、あと、先ほどおっしゃられた製品・施設
さまざまな省庁の中に事故調というものがあるんですけれども、そこで必ずしも消費者目線の調査が行われてこなかったということで、シンドラー・エレベーター事故でありますとかコンニャクゼリー事故等々について、ちょうど私が当選した六年前ぐらいから、与党内で大きな議論をいたしました。当時、それぞれの担当省庁の中で調査を始めていただきましたが、不十分であるということで法律ができました。
この調査委員会の新組織は七名の非常勤ということですが、コンニャクゼリー、エレベーター事件など、幅広い生命身体分野の消費者事故などを調査の対象にしていますので、この委員の人選には網羅的に専門性を確保する必要があると思われます。 当然、どういう分野からどういう人を選んでいくかというイメージがあると思われますが、どのように委員会を運営し、選定基準などをどう考えているのか。
コンニャクゼリーの窒息事故のように過去に発生した事故におきましても、調査委員会の設置後、法案ができましてから発生した事件でも調査の必要性や重要性は変わらないと思いますので、生命身体事故などの再発防止の観点から、調査が行われなかったものについても委員会はその対象とするように、法律上に明らかにすることが必要なのではないかと思いますが、いかがでしょう。
ですから、本来ですと、シンドラーのエレベーター事故にしろ、コンニャクゼリーの問題にしろ、あるいはパロマの製品事故など、こういう事故が起これば直ちに事故調査委員会を立ち上げて、消費者事故の原因の究明と対策に取り組むということが法成立のときに多くの人が期待したことだと思うんですよ。
まさに消費者庁というのは、先ほどもちょっと話があっていましたが、例えばコンニャクゼリーの問題があってみたり瞬間湯沸器の問題、エレベーター、いろいろあったじゃないですか。ああいう本当に被害に遭った方たちが、消費者に対して行政は、政治は目を向けていない、やっぱり一本化したものが要るんだと。
○二之湯智君 それに関連して、よく、子供がシュレッダーに指を挟まれた、あるいはコンニャクゼリーで喉を詰まらせて窒息した、あるいはライターを付けて、そして火事になって死んだと、こういう事例があって、そのたびに、その親御さんが不注意だということはマスコミも言わない、行政も言わない、いや、これはメーカーが悪いんだと。
コンニャクゼリー、一九九六年から二〇〇八年までに既に二十二人お亡くなりになっています。EUや韓国では、このコンニャクゼリー、販売を禁止しているわけですが、消費者庁が立ち上げたコンニャクゼリーの研究会、これは委員の方々は日本女子大の先生や信州大学の先生、大学の先生が入るのは分かるんですが、三栄源エフ・エフ・アイ株式会社の社員が入っている。
○国務大臣(細野豪志君) このコンニャクゼリーの件なんですけれども、私もそういう情報があるということを受けましてから事実はどうなのかということを何度も確認をしておるところでございますけれども、公表したのが昨日でございましたけれども、昨夜までに、消費者庁も人を出しておりましていろいろと確認作業をしたわけですが、消費者庁として知り得た事実の範囲内では今回のこのケースに関しては消費者事故とは言えないということのようでございまして
経済産業省においてはパロマの湯沸器事件もありましたし、また厚生労働省におきましてはコンニャクゼリーによる被害もありました。こういった数々の事件、事故を通しまして、消費者庁というものを私たちは切望し、できたわけであります。 消費者庁には、特に悪質な業者に業務停止命令などの法執行をしたり、資料提出を要求したりする権限など、他省庁への強い勧告権が与えられています。
野田大臣のときには、いわゆるコンニャクゼリー問題ですとか、あるいはシンドラーエレベータ事件ですとか、消費者被害が非常に続出している中で、この消費者委員会というものを非常に大きな形で推進していかなければいけないという時代的な背景があったんです。
また、食品SOSのプロジェクトチームでは、エコナでも、そしてまた今回のコンニャクゼリーでもそうですが、各省から職員を呼んで事情を聞いて、そしてまた積極的に主導して協議をしていくということをやっておりますので、さらに進めていきたいと思います。
○国務大臣(福島みずほ君) 食の安全については皆さんたちの関心が極めてあり、これは消費者庁ができる経過でも中国ギョーザ事件やコンニャクゼリーもあり、また添加物や様々な問題についても国民の皆さんの関心が極めて高いというふうに思っております。最近も土壌に含まれるカドミウムの問題に関しても、環境省、農水省、厚生労働省、そして消費者庁に来ていただいて今後議論をしていくということを決めました。
また、これまで死亡事故が発生するなどして社会問題となっているにもかかわらず、規制法がないなどの理由で業者に強力な指示や処分が出せなかった事案、例えばコンニャクゼリーのようないわゆるすき間事案についても、生命、身体に関する重大事故に係るものについては事業者に是正措置を勧告し、更には商品の販売禁止などを命じることができます。 さらには、衆議院では本法案を強化する修正がなされました。
コンニャクゼリーもそうです。今はハロゲンヒーターの二次被害が起きています。これをどうしたらいいのかという、無駄な事故、事件を起こさないためにはやはりきちんと情報を一元化してそれを出していく、消費者に提供していくことが非常に重要だと思っています。
それでは、やはり窒息ということでいえばまさにこの消費者庁が設置することにつながったコンニャクゼリーのミニカップの事件、このことに関して御質問をしたいと思います。私は、四月二十三日の委員会においてもこれを御質問させていただきましたし、今まで厚生労働委員会あるいは決算委員会でも御質問をさせていただきました。
そして、私は、昨年の五月に、まだ委員会がございませんでしたので、決算委員会において消費者庁についても御質問させていただきましたし、十二月に厚生労働委員会でコンニャクゼリーに関しても質問させていただきました。 政府においては、昨年の二月に消費者行政推進会議、有識者会議を開催していただき、六月には消費者行政推進基本計画の閣議決定を見ました。
消費者安全法案におきましてはこのような対応が可能でありますけれども、消費者被害の未然防止、このためには経済社会の変化にいち早く対応していく、まさに先ほど御指摘のありましたコンニャクゼリーなんかはそうだと思うんですけれども、これを適切な法令を整備していくこともまた必要であろうというふうに思っております。
事件・事故被害が近年多発しておりますが、その中でも、私がやはり胸を痛めてまいりましたのは、先ほど申し上げました、厚生労働委員会でも御質問を申し上げましたコンニャクゼリーの事故でございます。 ただ、事故と言いますと、日本語ですと事故になってしまいますが、果たして英語で言うアクシデントなんだろうかという気がいたします。
この提言は、コンニャクゼリーによる窒息死を具体例として挙げ、ただ単に気を付けましょうといった注意喚起や事故概要の発表では同様の事故を防ぐことができないと指摘しています。また、子供の傷害について包括的に対応できる課、例えば消費者庁など政府内に子ども安全対策課を設置することも提案されています。
もちろん、その背景としまして、例えばコンニャクゼリーですとか、あるいはエレベーターの事故による死亡事件、さらには食品偽装事件ですとか、あるいは汚染米の事件もありました。
介護の話にしても、医療の話にしても、たらい回しの話にしても、何も限りませんが、コンニャクゼリーの話にしても、輸入食料の話にしても、全部そういったところは関連しているところなんだと思っておりますので、安心という部分に関して大丈夫だと思ったものの内容が違っていたということは、明らかに安心社会にほころびが出つつあるのではないか、そこが問題なんだ、私はそう思っております。
コンニャクゼリーは群馬などで生産されて全国各地で被害者。ガス瞬間湯沸かし器の事故は、愛知の業者が生産して全国で被害者。消費者行政は、もはや国の事務と位置づける行政分野となったと思います。 しかし、後半の二十四年間、第三で申し上げた3から8の体制に変化はなかったです。わずかに特別職非常勤職員の一部が月給制の一般職非常勤職員になれたことくらいです。
例えば中国ギョーザ、あるいはコンニャクゼリーの問題、またエレベーターの事故などについてお話をしますと、ああ、そういう事故があったなということを思い出していただくんですが、消費者庁設置というか、消費者問題に我々政府が取り組んでいるということとうまくリンクをしていかないんですね。 三月の十七日以降の新聞記事、どんなものが今、国会で審議をされているのか、記事を探してみますと、記事の量も非常に少ない。
たびたび出ているコンニャクゼリーのことですけれども、これは、平成七年から二十年までの間に窒息事故で二十二人、特に小さいお子さんや高齢者が死亡されています。なぜ十三年間もその原因の究明や販売禁止などの措置ができなかったのか。
これまでもここで何回も議論になりましたコンニャクゼリーの問題で、つまり、一九九五年七月から去年の七月までの間に死亡事故が十七件発生していて、これはそういう意味ではすき間事案の一つと我々の議論の中で言われているわけであります。
悪徳商法被害やコンニャクゼリーによる事故などの消費者被害の防止には、消費者自身への啓発や消費者教育の必要があると思うのですが、消費者教育の意義についてはどのようにお考えか。重要であると考える場合は、どこが主体となってどのような活動をすれば効果が上がるとお考えになるでしょうか。お願いいたします。
委員御指摘のように、コンニャクゼリーの事件につきましては大変痛ましい事件であったというふうに受けとめている次第でございます。
○吉井委員 よく、農水省だ、厚労省だといって、このコンニャクゼリーの問題についても、すき間事案だとか言っているんですけれども、私は、余り簡単にすき間事案という言葉を使っちゃいかぬと思うんですよ。 では、政府参考人に伺っておきますが、コンニャクゼリーについて、アメリカ、EU、韓国など諸外国では、どんな規制基準を、いつごろつくっていますか。