2021-04-22 第204回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
フランスの行政裁判所、コンセイユ・デタでは、二〇二〇年、コロナ関連で八百四十件の判決が出ていて、これは前年比の六倍という報告もあります。デモの人数制限とか、無断で体温を測るとか、こういう措置が違憲とか違法とかいう判断がなされて、速やかに司法判断に沿って政令が改正されたりという動的な動きがあります。
フランスの行政裁判所、コンセイユ・デタでは、二〇二〇年、コロナ関連で八百四十件の判決が出ていて、これは前年比の六倍という報告もあります。デモの人数制限とか、無断で体温を測るとか、こういう措置が違憲とか違法とかいう判断がなされて、速やかに司法判断に沿って政令が改正されたりという動的な動きがあります。
例えば、ベルギーの憲法裁判所とか、いろいろ話を聞いてみますと、コンセイユ・デタの担当者たちは、大変な評価をしているかと言われると、何かそうでもないようにインタビューでは受けましたので、やはり歴史と伝統というのは大事なことだなと思っております。 以上でございます。
一方、例えばヨーロッパのコンセイユ・デタのような、日本の法制局の原型となりますが、あそこは、憲法違反だと言っても、時の大統領府なんかが押し切って、ではやるんだということで、極めてクールな対応をとってきて、そこが大きな違いだったと思うんですね。
若干制度が違っていて恐縮なんでございますが、例えばフランスとかベルギーにはコンセイユ・デタという、行政裁判と諮問機能、立法の調整機能というか法制局の機能を持っている機関が存在してございます。ここがやはり非常に興味深い組織でありまして、身分保障を見ていても、行政官僚ではないんだけれども司法官ではない、しかし、身分保障は結構きちっとしている。
ところが、フランスにおきましては、コンセイユ・デタの行政部が、先ほども御説明がございましたように、政府が提出する法律案、法律の委任に基づくオルドナンス等につきまして、政府の諮問を受けて法律案の検討、事前審査を行い、意見を述べる権限が与えられているのでありまして、建前は、違憲立法審査はあくまで憲法院の権限でありますけれども、法律案審査に当たりまして実質的に違憲立法審査もなしていると言えないことはないようであります
これは、フランスのコンセイユ・デタを範としてつくられたと言われております。国会議員の先生方のフランスの訪問の際にもそういうような記述が見られたと存じますが、そういったことで、フランスのコンセイユ・デタを範としてつくられたということであります。
フランスの憲法審査制度、非常に興味深く私は拝聴させていただいたんですけれども、その中で、この憲法院ということなんですが、コンセイユ・デタというのは、これは内閣法制局と同じようなものだろうと思うんですが。それに対して私ども、問題は、憲法解釈のときにやはり迅速性なんですよね。
市民の個人提訴権は認められていませんが、これを認めよとの強い意見があり、なお憲法院は立法に対するコントロール機関であり、行政に関するコントロールはコンセイユ・デタの仕事であるとの説明がありました。 午後、コンセイユ・デタ(国務院)を訪ねました。一七九九年に諮問的な行政機関として発足、その後独立の行政裁判権も行使するようになり、現在では行政裁判における破棄審として活動をいたしております。
ベルギーでは人権問題を更に全面的に審査できるよう検討中、フランスでは憲法裁判所のほかに行政裁判所があり、年間十万件の行政訴訟の一割はコンセイユ・デタに、行政裁判所に上がってきており、人権保障の役割を果たしています。 フランス憲法院には懐かしいモンテスキューの像がありましたが、今や三権分立ではなく、憲法院が国会よりも強い権限があることに驚きました。
フランスのコンセイユ・デタに範をとったというふうに言われております。戦前におきましても、内閣直属の機関として、法律、命令の審査、それから法律問題についての内閣総理大臣への意見具申といった現在とほぼ同様の機能を果たしておりましたけれども、戦前はこのほかに、国の機関の組織、定員がいわゆる大権事項でありました。
というのは、私が行った八七年には、ミッテランとシラクの保革共存政権ということで、シラクの共和党政権、首相のもとでは勤務したくないということで、コンセイユ・デタの方にたしか勤務をしておりましたが、しかし、しばらくしてロカール社会党政権が成立をしたら労働大臣に、三十八歳ぐらいだったとたしか思いますが、就任をした方がおります。
フランス憲法院の合憲性審査が法律施行前の事前的審査に限られていることや一般国民からの提訴権がないことは、コンセイユ・デタや破棄院など他の裁判所との間で権限分配がなされていること、また、フランスの現行憲法が一七八九年人権宣言を援用していることなどは、フランスの歴史を背景にしたものであること、最近では憲法院が人権保障機能を発揮するように変貌していることなどについて説明、質疑がなされました。
○政府委員(八木俊道君) フランスにおきましては、御承知のコンセイユ・デタ等の行政裁判制度が大変しっかりしているわけでございます。判例の蓄積によりまして防御権の法理、具体的には行政処分、特に制裁を与える処分を行う場合に国民の反論の権利を書いておるわけでございます。懲戒処分とかあるいは許認可の取り消し等につきましては、権利保全のための手続をルール化しているというのがフランス法制でございます。